三重中3女子 強制わいせつ致死犯 元少年(20) 親子とも反省無し 不定期刑 |
三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 公判 2015年3月11日三重県三重郡朝日町で、2013年(平成25年)8月25日、花火大会から帰宅途中の中学三年生の女子生徒(当時 15)を窒息死させ、わいせつ行為を行い、財布から現金約六千円を奪ったとして、強制わいせつ致死と窃盗の罪に問われた少年(19)の裁判員裁判第2回公判が、2015年3月11日、津地方裁判所(増田啓祐裁判長)で行われ、少年(19)は「間違いありません」と起訴内容を認めました 少年(19)は、2013年8月25日午後11時頃、友人宅から帰宅途中に女子生徒を見つけ、わいせつな行為をしようとして後をつけ、三重県朝日町埋縄(うずなわ)の路上で女子生徒を背後から襲い、鼻と口を手でふさいだまま近くの空き地に連れ込み、顎の骨が外れるほどの強い力で地面に押さえ付けて窒息死させ、女子生徒の服を脱がせて全裸にし、わいせつ行為を行った後、現金約6千円を奪い、女子生徒を全裸のまま放置しました 検察側は、女子生徒の衣類に付着していたDNA型が、少年(19)のものと一致していることを明らかにし、奪った現金はプールで遊ぶ際に使っており、「被害の結果や遺族の処罰感情を考慮し、懲役刑が相当」としています 親子そろって反省の様子無し 裁判の時だけ謝罪したふり少年の両親が証人として出廷し、「息子の身勝手な行為でこのような事件となり、本当に申し訳ない」と述べ、少年の父親は犯行動機について、少年が高校1年生の時に1度「肩パン」と呼ばれる行為で肩にあざをつくって帰宅したことがあったとし、「いじめでストレスがあったのかもしれない」と主張、性的欲求を募らせていたことも一因とし、「復帰後はカウンセリングを受けさせて命の大切さを学ばせたい」と述べました 判決が出る前に、もう「復帰後」の話ですか 被害者の少女は、決して戻って来ることはないというのに 「命の大切さを学ば」なければいけないのは、まず自分からでは? 「身勝手な行為」 ・・・ って、自分の子どもが何をしたか、分かっていますか? 2013年8月の事件発覚後、2015年2月下旬に謝罪文を送付するまで被害者遺族へ謝罪がなかった点については、「息子が認めた部分と罪名が違い、かみ合わないと思った」と述べ、被害者父親から改めて謝罪の意思を問われると、「痛かったしつらかったと思う。申し訳ありませんでした」と述べました 少年の教育は、ほぼ母親に一任されていたと言い、証言台の前に立った母親は、少年への対応について「もっと話を聞いてあげれば良かった」と語り、被害者遺族に対しては、「責任を感じている。謝っても謝りきれない」と述べました 被害少女の父親は当然 怒りを新たにしています少年の裁判員裁判の初公判を終え、津市内で記者会見に応じた被害少女の父親(46)は、「罪の重大さを分かっていない」と改めて憤りを顕わにしました 被害少女の父親は、少年の印象については、「マスクをしていてずっと横を向いていた。正面を向かず目だけで表情を判断。一礼も全くない」と非難し、また、2015年2月下旬、少年とその両親からそれぞれ謝罪文が送付されてきたことについて、「裁判直前のことで謝罪とは受け取れない。目を通すことはない」と切り捨てています 「少年の供述は二転三転しており、(公判で)ありのままを話してもらいたい」とし、また、裁判員の精神的負担を考慮して、被害少女の発見時の状況写真が白塗りに加工されて裁判員に提供されたことに抗議し、「公正な裁きとはありのままの真実を見聞してもらうことで、それが遺族にとっても納得いく裁判。それが嫌なら裁判員を辞退してもらいたい」と語りました 被害少女がどんなに残酷な状態にされていたか推察されます 三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 公判 2015年3月18日津地裁(増田啓祐裁判長)で、2015年3月18日、公判が行われ、被害者参加制度に基づき、女子生徒の父親が少年(19)に直接、事件当時の状況を質問したが、少年(19)は「どんなふうに答えればよいか分からない」等、のらりくらりと答弁をはぐらかし、「なぜ克明に覚えていないのか」との問いに対しても、少年(19)は、「思い出したい気持ちはあるが、考えるほどに記憶と推測が混ざり、考えがまとまらない」等と話しました その一方で、現場を立ち去る際に女子生徒の死亡を認識していたかを問われた際には、「確かに鼓動を確認した。息を引き取ったとは思わなかった」と答えました 少年はこれまでの被告人質問で、事件の状況を「記憶にない」などと供述しています 全く反省の様子を見せず、ふてぶてしい態度を貫く少年(19)を死刑にできない今の司法制度に怒りを感じます この後、2015年3月19日に、被害女子生徒の両親らの意見陳述と論告求刑、2015年3月24日に、判決へと進む予定です 三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 公判 2015年3月19日津地裁(増田啓祐裁判長)で、2015年3月19日、論告求刑公判が行われ、検察側は、「強いわいせつ目的による事件で、再犯の可能性もある。刑務所に服役させ、人格を矯正する必要がある」として、懲役 5年以上10年以下の不定期刑を求刑したのに対し、弁護側は、最終弁論で、「犯行は場当たり的で計画性がない。規範意識の低さなど、教育の場で性格を改善する必要がある」として保護処分を求めました 「教育の場」ってどこですか? 少年院の事を言っているのだとしたら、少年院にそのような凶悪犯を教育(矯正)する能力がない事は、少年院上がりの少年(18)による、川崎の中1殺害事件で実証されていると思います 川崎中1殺害犯少年A(18)(川崎市)は少年院上がり 根っからのワル 論告に先立ち、女子生徒の両親と兄が出廷し、意見陳述書を朗読、母親は、「十五歳の娘をはずかしめたあげく、殺してしまったこの少年に、どうか厳しい刑を。私が皆さん方にこのように訴えることが、せめてもの娘を救ってやれなかった母親の切なる願いです」と訴えています また、公判の前に、女子生徒の遺族は、「刑事裁判の判決以外にも、生涯をかけて罪を償う自覚をしてほしい」として、刑事裁判の手続の中で被告人に賠償請求できる「損害賠償命令制度」に基付き、1億1000万円の損害賠償を少年に求める方針です 損害賠償命令制度 とは 三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 判決 2015年3月24日三重県朝日町の空き地で、2013年8月25日、中学3年の女子生徒(当時15)が遺体で見つかった事件で、強制わいせつ致死と窃盗の罪に問われた少年(19)の裁判員裁判の判決が、2015年3月24日、津地裁で行われ、増田啓祐裁判長は、懲役 5年以上 9年以下(求刑懲役 5年以上 10年以下)の不定期刑を言い渡しました 増田裁判長は、「危険を認識しながら、相当強い力を加えて執拗(しつよう)に鼻と口をふさいだ。犯行態様は悪質」と指摘、弁護側が求めた家裁への移送については、「暴行態様の危険性からすれば、刑事処分が相当」と結論付けました 人を殺しておきながら、「悪質性は低い」等と無茶苦茶な事を言う弁護側の主張が退けられたのは当然として、被害者参加制度を利用して求刑した遺族代理人の「無期懲役以外選択の余地はない」との主張まで無視されては、何のための被害者参加制度なのか、何のための裁判員制度なのか、納得いかないのは被害者遺族だけではないと思います 裁判員は何の為にいる!? 裁判員の判決を 高裁 最高裁 が破棄 被害者遺族にしても、殺人の立証が困難なことより、逮捕容疑の殺人から、強制わいせつ致死容疑での起訴に変えられてしまったため、その中での最高刑である無期懲役を求めたのであって、本当は死刑を求めたかった事と拝察します 被害者両親 「大変不服」女子生徒の両親は判決後、津市内で記者会見を行い、父親(46)は、「量刑が求刑から1年短くなり、判決は大変不服だ。明日は娘の月命日。納得できない判決だったことを謝らなければならない」と述べ、検察側の控訴を望み、遺影を抱いた母親(46)は涙があふれ、言葉が出ませんでした また、公判で、被害者参加制度に基づき、少年に事件の状況を直接問いただした父親は、「『お前が死なせたんだろ』と聞いた際、少年(19)は小声で『うん』とうなずきましたが、裁判長が改めて問い直すと『記憶がない』と撤回した。娘の最期が知りたい。これで終わりにはできない」と語りました 当裁判の争点当裁判では、犯行の危険性や死亡の可能性を認識していたかどうかなどが争点とされていました
三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 名古屋高裁に控訴 2015年4月6日三重県朝日町の空き地で、2013年8月25日、中学3年の女子生徒(当時15)を窒息死させた上、わいせつ行為、窃盗を行った少年(19)に対し、検察側は懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑していましたが、津地裁 2015年3月24日判決で、「犯行態様は悪質で、強い非難を免れない」としながらも量刑の上限が求刑を1年下回わる懲役5年以上9年以下の不定期刑としたことを不服として、津地検は、2015年4月6日、名古屋高裁に控訴しました 津地検の石井壯治次席検事は控訴理由について、「行為の態様や結果など、悪質な案件にもかかわらず、量刑が一年削られたことについて合理的な理由が示されているとは思えない。求刑を下回る判決は承服できない」としています 遺族側も、「なぜ1年短くなったのか不満」とし、津地検に控訴を求める上申書を提出していて、「判決には到底納得できないので、検察に感謝している。今後も娘のために頑張っていきたい」とのコメントを出しました 三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 賠償訴訟 審理 2015年4月14日三重県朝日町で、2013年8月25日、少年(19)が帰宅途中の中学3年の女子生徒(当時15)を襲い、死亡させた上、わいせつ行為、窃盗を行った、強制わいせつ致死窃盗事件で、被害者遺族が損害賠償命令制度を利用して被告少年(19)の両親を相手に、慰謝料など約一億円の損害賠償を求めた民事訴訟の第二回審理が、2015年4月13日、津地裁(増田啓祐裁判長)で行われました 被告少年(19)の両親は、依然として、謝罪も反省の態度も示さず、改めて争う姿勢を示しました審理は非公開で開かれ、被告側は代理人弁護士を立てずに裁判で争う方針を示し、増田裁判長から請求に対する具体的な反論を問われても「ありません」と答え、準備書面を含めて、被告側の主張を示す資料の提出は一切なく、といって、謝罪、賠償に応じるわけでもなく、被告少年(19)同様、被告少年(19)の両親も、反社会的な態度を一層際立たせています 増田裁判長が和解を提案したため、また、被告側が代理人を立てない方針を示していることから、原告代理人が被告側と直接連絡を取り合うために被告側の連絡先等の開示を求めましたが、被告少年(19)の両親は、「理由はないが教えたくない」と応え、和解に応じる気もない事を示しました 同席した原告側の被害者遺族が、「謝罪の意思はあるのか」と確認しても返答はなく、審理後に取材に応じた被害女子生徒の父親(46)は、「誠意以前の問題」と話しています 増田裁判長は、2015年4月30日までに被告側から和解の提案があれば和解の手続きに進むとし、次回審理は、2015年5月7日となりました
三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 賠償命令 津地裁 2015年6月8日三重県朝日町で、2013年8月25日、少年(19)が帰宅途中の中学3年の女子生徒(当時15)を襲い、死亡させた上、わいせつ行為、窃盗を行った、強制わいせつ致死窃盗事件で、被害者遺族が損害賠償制度を利用して被告少年(19)を相手に、慰謝料など約一億百万円の損害賠償を求めた民事訴訟で、津地裁(増田啓祐裁判長)は、少年に約7767万円の支払いを命じる決定を下しました 被害者側代理人弁護士によると、決定は2015年6月8日に被害者側加害者側双方に郵送され、被害者側代理人弁護士の事務所には2015年6月9日に届いたということで、被害者少女の精神的被害などに対する慰謝料約2200万円の請求が全額認められた他、被害者少女の両親に対する慰謝料や被害者少女の逸失利益などもある程度認められました あすなろ法律事務所の鈴木亮弁護士は、「被害者の方に全く落ち度のない事件だったことを理解してもらえたと評価している」と話し、被害者両親は、「決定内容がまだ届いていないので、後日あらためてコメントしたい」と話しています 被告少年(19)を懲役5年以上9年以下の不定期刑とした一審判決を被告少年(19)が不服とした控訴審の初公判は、2015年7月17日から、名古屋高裁で始まります 三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 高裁 懲役5~9年 2015年9月17日三重県朝日町で、2013年8月25日、元少年(20)が帰宅途中の中学3年の女子生徒(当時15)を襲い、死亡させた上、わいせつ行為、窃盗を行った、強制わいせつ致死窃盗事件で、強制わいせつ致死罪などに問われた元少年(20)の控訴審判決が、2015年9月17日、名古屋高裁で行われ、木口信之裁判長は、懲役5年以上9年以下とした一審津地裁判決を「軽過ぎるとは言えない」と支持し、検察側の控訴を棄却しました 木口信之裁判長は、一審判決が改正前の少年法で不定期懲役刑の上限だった10年を下回ったことについて、「計画性の程度を考え合わせたようにうかがえる」などと指摘、検察側は上限の適用を求めましたが、「量刑判断に特段の誤りはない」と退けました 判決によると、元少年(20)は高校3年だった2013年8月、夜道で見掛けた女子生徒の口をふさいで意識を失わせ、わいせつな行為をし、窒息死させるなどしました 元少年(20)は第1回公判に続いて出廷し、女子生徒の父親(47)が閉廷後に「何か言うことないのか」と声を上げると、小声で「すみませんでした」と答えたとのことですが ・・・ 三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 懲役 5~9年 不定期刑 確定 2015年10月1日三重県朝日町で、2013年8月25日、元少年(20)(三重県三重郡朝日町)が帰宅途中の中学3年の女子生徒(当時15)を襲い、死亡させた上、わいせつ行為、窃盗を行った、強制わいせつ致死窃盗事件で、2015年10月1日、被告元少年(20)に対する名古屋高裁判決が、2015年10月1日、上告期限を迎えました 検察側は一、二審で、改正前の少年法で不定期懲役刑の上限だった10年を適用すべきと主張していましたが、名古屋高検は上告を断念、弁護側も上告しなかった為、元少年(20)(三重県三重郡朝日町)を懲役5~9年の不定期実刑とする名古屋高裁判決が確定しました 三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 「いまだ謝罪ない」 2015年10月1日三重県朝日町で、2013年8月25日、元少年(20)が帰宅途中の中学3年の女子生徒(当時15)を襲い、死亡させた上、わいせつ行為、窃盗を行った、強制わいせつ致死窃盗事件で、殺害された女子生徒の遺族は、2015年10月1日、被告である元少年(20)の両親を相手に、3200万円の損害賠償を求める訴えを津地裁四日市支部に起こしました 訴状などによると、被告である元少年(20)も両親は、元少年(20)が高校をずる休みしてのF1観戦や、親の財布から金を抜いたり飲酒したりなど数々の非行行為を放置、放任してきたことから、親権者としての監護教育義務違反は明らかで、適切な監護教育を受けなかった元少年(20)によって引き起こされた犯罪行為で、「筆舌に尽くしがたい精神的苦痛を被った」とし、また刑事裁判の損害賠償命令制度を利用した賠償命令に対しても、応じる意思を示していないことから、両親に慰謝料として賠償を求めるとしています 訴状提出後、殺害された中学3年の女子生徒(当時15)の父親(47)は、「いまだに何の連絡もなく謝罪の言葉もない。放任していなければ娘は亡くなることもなかった。責任を果たしてほしい」と話しています 2013年8月25日発生 三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 事件の概要と経緯
|
|
|
関連記事 |
ページTOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事を下記に紹介します |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページTOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||