川崎中1 殺害事件 リーダー格少年A(19) 懲役 9年以上 13年以下 川崎市 |
川崎中1 殺害事件 カッター提供少年(19) 懲役 6~10年確定 2017年1月25日川崎市の河川敷で 2015昨年2月、仲間 2人とともに中学1年の上村(うえむら)遼太君(当時 13歳)を死亡させたとして、傷害致死罪に問われたカッター提供少年(19)(事件当時 17歳)(元とび職見習い)について、最高裁第 2小法廷(山本庸幸裁判長)は、2017年1月25日、少年側の上告を棄却する決定、懲役 6~10年の不定期刑とした一、二審判決が確定しました 川崎中1 殺害事件では、殺人罪などに問われたリーダー格の元少年(20)ら 2人の不定期刑が一審で確定していましたが、カッター提供少年(19)(元とび職見習い)は無罪を主張していました 川崎中1 殺害事件 カッター提供少年(19)(元とび職見習い) 控訴棄却 2016年11月8日川崎市の河川敷で 2015昨年2月、仲間 2人とともに中学1年の上村(うえむら)遼太君(当時 13歳)を死亡させたとして、傷害致死罪に問われたカッター提供少年(19)(事件当時 17歳)(元とび職見習い)の控訴審判決で、東京高裁 青柳勤裁判長は、2016年11月8日、懲役 6年以上 10年以下の不定期刑とした裁判員裁判の1審 横浜地裁判決を支持、少年側の控訴を棄却しました カッター提供少年(19)(元とび職見習い)は、主犯のリーダー格元少年A(20)にカッターナイフを手渡し、自らも上村(うえむら)遼太君(13)の首をカッターナイフで切りつけたなどとして傷害致死罪に問われていましたが、カッター提供少年側は、「暴行も共謀もしていない」と1審に続いて無罪を主張していました 1審判決では、カッター提供少年(19)がリーダー格の元少年A(20)(殺人罪などで、懲役 9年以上 13年以下の判決が確定)にカッターナイフを手渡し、自らも上村(うえむら)遼太君(当時 13歳)の首を切りつけたと認定されています もう 1人の少年(18)も、懲役 4年以上 6年6月以下の不定期刑が確定しています 川崎中1 殺害事件 カッター提供少年(19)(元とび職見習い) 判決不服 控訴 2016年6月15日川崎市の河川敷で 2015昨年2月、中学 1年の上村(うえむら)遼太君(13)が殺害された事件の裁判員裁判で、主犯のリーダー格少年A(19)にカッターナイフを手渡し、自らも上村(うえむら)遼太君(13)の首をカッターナイフで切りつけたなどとして傷害致死罪に問われたカッター提供少年(19)(元とび職見習い)は、2016年6月15日、懲役 6年以上10年以下の不定期刑とした横浜地裁の判決を不服として控訴しました 中学 1年 上村(うえむら)遼太君(13)が殺害事件で起訴された 3人のうち、リーダー格少年A(19)(無職)は殺人などの罪で懲役 9年以上13年以下、呼び出し役少年(18)(無職)は傷害致死罪で懲役 4年以上6年6ヶ月以下の不定期刑がそれぞれ確定しているにも拘らず、カッター提供少年(19)(元とび職見習い)は無罪を主張しています 川崎中1 殺害事件 カッター提供少年(19)(元とび職見習い) 6~10年判決 2016年6月3日川崎市の河川敷で 2015昨年2月、中学 1年の上村(うえむら)遼太君(13)が殺害された事件の裁判員裁判で、カッター提供少年(19)(元とび職見習い)に対し、2016年6月3日、横浜地裁 近藤宏子裁判長は、「被告が凶器を提供したことが犯行をエスカレートさせ、被害者を死亡させるに至った」とし、求刑通り懲役 6年以上10年以下の不定期刑を言い渡しました 判決によると、カッター提供少年(19)(元とび職見習い)は、2015年2月20日未明、多摩川河川敷で、リーダー格少年A(19)(無職)(殺人罪などで懲役 9年以上 13年以下の不定期刑確定)にカッターナイフを手渡し、自らも上村(うえむら)遼太君(13)に複数回切りつけた上、上村(うえむら)遼太君(13)の顔をコンクリートの護岸に複数回たたきつけ殺害しました カッター提供少年(19)(元とび職見習い)側は、「共謀も暴行もしていない」と無罪を主張していましたが、横浜地裁 近藤裁判長は、リーダー格の少年(19)と別の少年(18)の証言について、「仲間 2人は懲役刑が確定しており、虚偽の事実を述べる必要性がない。証言は詳細で具体的」「客観証拠と整合し信用できる」と指摘 カッターナイフをリーダー格に渡し、川を泳がせるよう提案したと認定、「暴行をエスカレートさせ、上村さんを死亡させる大きな要因を作った」と述べ、また、「不合理な弁解を繰り返し、自らの行為に向き合うことすらできていない」と断じました 判決はカッター提供少年(19)(元とび職見習い)の役割について、「被害者を川で泳がせる提案をし、リーダー格少年A(19)(無職)をあおった」とも指摘、暴行していないとして無罪を主張していた被告について、「自らの行為に向き合うことすらできていない」と非難しています 上村(うえむら)遼太君(13)の母親は判決後、代理人の弁護士を通じて、「自分のやったことと向き合えない人は更生などできません。私が意見陳述で述べた思いは、被告や被告の両親にも届かなかったのではないかと思います」とコメントを出しました 川崎中1 殺害事件 カッター提供少年(19)(元とび職見習い) 6~10年求刑 2016年5月24日川崎市立中学1年の上村(うえむら)遼太君(13)殺害事件で、傷害致死の罪に問われたカッター提供少年(19)(元とび職見習い)の論告求刑公判が、2016年5月24日、横浜地裁で開かれ、検察側は、懲役6年以上10年以下の不定期刑を求刑、弁護側は、「有罪立証されていない」として無罪を訴え、結審しました 検察側は、「カッターナイフを主犯格の少年に手渡し、切り付けのきっかけをつくった役割は重い」とし、「被告自身も暴行に加わり、被害者への哀れみは感じられない」と指摘しました 弁護側は、「被害者との交友関係は全くなく、痛めつける動機はない」とし、「暴行を制止せず、救護しなかったことは道義的に許されないが、それだけで刑事責任を負わせることはできない」と主張しています 起訴状によると、カッター提供少年(19)は、川崎市の多摩川河川敷で、2015年2月、ほかの少年 2人と共謀、川崎中1男子生徒(当時 13)に対し、首をカッターナイフで切り付けたり、顔面をコンクリートに打ち付けたりする暴行を加え、死亡させたとされています 川崎中1 殺害事件 カッター提供少年(19)(元とび職見習い) 起訴内容否認 2016年5月19日川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13) が、2015年2月20日、川崎市川崎区の多摩川河川敷で殺害された事件で、傷害致死罪に問われた無職少年(19)の裁判員裁判の初公判が、2016年5月19日、横浜地裁(近藤宏子裁判長)で行われ、無職少年(19)は「(川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13) の)首を切り付けたり、頭を打ち付けたりした事実はありません」と述べ、起訴内容を否認しなした 川崎中1 殺害事件では少年3人が起訴され、殺人罪などに問われたリーダー格の少年(19)は懲役9年~13年、傷害致死罪に問われたもう1人の呼び出し役の少年(18)は懲役4年~6年6月の不定期刑が確定しており、2人の判決で同横浜地裁は、無職少年(19)がリーダー格にカッターナイフを渡し、自分も切り付けたなどと認定しています 検察側は、冒頭陳述で、カッター提供少年(19)がカッターナイフを渡し、自ら川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)を切り付け、髪をつかんで頭を地面に打ち付けたと主張 弁護側は、カッターナイフはリーダー格が取り出しており、共謀は成立しないとし、カッター提供少年(19)は実行行為に関与しておらず無罪だと主張しました 川崎中1 殺害事件 呼び出し役無職少年(18) 判決 2016年3月14日川崎中1 殺害事件で、起訴された 3人の内、傷害致死罪に問われた 無職少年(18)の裁判員裁判の判決が、2016年3月14日、横浜地裁であり、求刑 懲役 4年以上8年以下に対し、横浜地裁 近藤宏子裁判長は、「被害者が暴行されると予期しながら呼び出し、助けることも早々に諦めて暴行に加わった」とし、懲役 4年以上 6年6ヶ月以下の不定期刑を言い渡しました 呼び出し役 無職少年(18)は、リーダー格の少年(19)(殺人罪などで懲役 9年以上13年以下の判決確定)ら他の少年 2人より 1学年下で、事件当時は 17歳、3人の中では川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13) と最も親しかった 判決などによると、無職少年(18)は、昨年(2015年)2月19日深夜~20日未明、他の 2人と一緒にいることを隠して川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)を無料通話アプリ「LINE(ライン)」で呼び出した後、川崎市川崎区の多摩川河川敷に移動、リーダー格の少年に指示され、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)の首をカッターナイフで切りつけるなど暴行に加わり、死亡させました 川崎中1 殺害事件 呼び出し役 無職少年(18) 公判 2016年3月2日川崎中1 殺害事件で、起訴された 3人の内、傷害致死罪に問われた 無職少年(18)の裁判員裁判が、2016年3月2日、横浜地裁(近藤宏子裁判長)で始まり、カッターナイフで川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)を切りつける行為に加わり、結果的に死なせたとする起訴内容について、無職少年(18)は、「間違いありません」と容疑を認めました 無職少年(18)は、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)と親しく、事件当夜に呼び出す役割を果たしたとされており、起訴状によると、無職少年(18)は、無職少年(19)(殺人罪などで懲役 9年以上 13年以下の不定期刑確定済)や元とび職人の少年(18)(傷害致死罪で起訴済)と共謀し、昨年(2015年)2月20日午前2時頃、川崎区の多摩川河川敷で川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)の首をカッターナイフで切るなどして死なせたとして、起訴されています 無職少年(18)の成育歴や事件の動機などを鑑定した元家裁調査官 2人の話では、無職少年(18)は、かつて、家族と離れてフィリピンにいた際に「置き去りにされた」と思い、「母親に不信感があり、家族に代わる絆として交友関係に居場所を求めていった」と指摘、無力感を持ち、成り行き任せの性格だと説明 事件の際は、リーダー格少年A(19)の言動に恐怖を感じて「もう逃げられない」と思い、「自分の命を守るためには従うしかない」と実行行為に及んだと分析しています 川崎中1 殺害事件 リーダー格少年A(19)(無職) 懲役 9年~13年 確定 2016年2月25日川崎市の多摩川河川敷で、昨年(2015年)2月、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)を仲間2人と共謀して殺害したとして、殺人罪などに問われたリーダー格の無職少年A(19)(事件当時 18歳)に対し、懲役 9年以上 13年以下の不定期刑とする判決を言い渡した横浜地裁判決に対する控訴期限である 2016年2月24日を迎えました 2016年2月24日時点で、横浜地検は 控訴しないとし、リーダー格少年A(19)の代理人弁護士は、控訴を検討していないが、2016年2月24日中は控訴できる為、「少年本人が手続きをする可能性がある」と話していましたが、2016年2月25日になって、リーダー格少年A(19)も控訴していないことが明らかになり、横浜地裁判決の懲役 9年以上 13年以下の不定期刑が確定しました 川崎中1 殺害事件 リーダー格少年A(19)(無職) 懲役 9年~13年 判決 2016年2月10日川崎市の多摩川河川敷で、昨年(2015年)2月、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)を仲間2人と共謀して殺害したとして、殺人罪などに問われたリーダー格の無職少年A(19)(事件当時 18歳)の裁判員裁判で、2016年2月10日、横浜地裁、近藤宏子裁判長は、「手口の残虐性は際立っている」としつつ「成育環境から生じた年齢不相応の未熟さが殺意の形成に影響している」と述べ、懲役 10年以上 15年以下の求刑に対し、懲役 9年以上 13年以下の不定期刑とする判決を言い渡しました 判決によると、リーダー格少年A(19)は、2015年1月17日午前2時頃、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)のなれなれしい態度に腹を立て、横浜市内の駐車場で顔を殴って左目にけがをさせ、さらに、この暴行を川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)が告げ口したと邪推して怒りを募らせ、2015年2月20日午前2時頃、職業不詳の少年(18)と別の無職少年(18)=いずれも傷害致死罪で起訴=とともに、河川敷で川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)の首をカッターナイフで何度も切るなどして出血性ショックにより殺害しました 近藤裁判長は、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)(を真冬の川で2回泳がせ、岸に戻るとさらに切りつけることを繰り返した経緯から、「殺意が弱かったとか、殺害をためらったなどとは評価できない」とし、「被害者が味わわされた恐怖や苦痛は甚大だ」と述べ、「カッターナイフでほおを切るうちに、報復や逮捕を恐れて殺害を決意したとの動機は、通常では到底考えがたいほど極めて自己中心的で短絡的」と指摘しました 一方で、リーダー格少年A(19)の自己中心的な発想には、共感性の欠如や未熟さが表れているとした上で、父親から暴力を受けるなどした成育環境が「相当に大きな影響を与えている」と判断、殺害に計画性がないことも踏まえ、「不定期刑を選択すべき事案で、その上限が相当とまでは言えない」と結論付けました
18年の人生で形づくられた人格 9年から 13年の教育で更生できるのかこの判決を受けて、殺害された、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)のご両親が、刑が軽すぎるとの主旨のコメントを出しています 特に、父親のコメントは、少年法の問題について、傾聴に値する指摘をされていますので、原文のまま抜粋引用します
川崎中1 殺害事件 リーダー格少年A(19) 初公判 2016年2月4日川崎中1 殺害事件で、リーダー格少年A(18)の初公判となる裁判員裁判が、横浜地裁(近藤宏子裁判長)で、2016年2月2日から開かれています 起訴状によると、主犯であるリーダー格少年A(19)は、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)が、待ち合わせの日吉駅(横浜市)に約1時間遅れて来た事に腹を立て、2015年1月17日午前2時頃、横浜市港北区の駐車場で、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)の顔面を数回殴るなどして全治 2週間のけがを負わせる『日吉事件』をきっかけに、翌2月20日午前2時頃、仲間の 18歳の少年 2人 (いずれも傷害致死罪で起訴済)と共謀し、多摩川河川敷で川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)の首をカッターナイフで複数回切るなどして殺害した、とされています 検察側は、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)を殴ってけがを負わせた2015年1月17日の『日吉事件』をめぐり、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)の仲間、X兄弟らが少年を問い詰めるために自宅に押しかけた事が殺害の動機につながったとし、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)から川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)の仲間らに事件が伝わったことにリーダー格少年A(19)が怒りを募らせていたと指摘 殺人事件当時、リーダー格少年A(19)は自身がいることを伏せて川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)を呼び出して合流、『日吉事件』を周囲に話したことを認め、3~4回謝る川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)を、「ヤキを入れるため」と称して河川敷に連れて行き、その際、恐怖感を与えてやろうとナイフで川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)の左頬を数回切り付けたが、「中途半端に帰すと(警察に)逮捕されたり、(X兄弟ら川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)の仲間らに)報復されたりする。殺すしかない」と決意したと説明 また、リーダー格少年A(19)は、起訴された共犯者 2人のうち、元職人の少年(18)とは中学高校の同級生、無職少年(18)とは事件の約1年前に知り合ったということで、合わせて、傷害致死罪で起訴された少年(18)の供述調書を朗読、事件後に近くの公園の公衆トイレで川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)の衣服を焼き、 3人で口裏合わせをしたとしています 検察側は、「犯行態様はただただむごいの一言。被告には被害者へのあわれみの気持ちや人間的な感情が感じられない」と述べ、懲役 10年以上 15年以下の不定期刑を求刑しました 一方、弁護側は、「当初は痛めつけるだけのつもりだった。切り付けているうちにどうしていいか分からなくなり、瞬間的に爆発してしまった」と説明。事件が起きた原因については「成育環境に問題があり、暴力以外で解決する方法を知らなかった」、「突発的な犯行で、本人に反省の色が見える」とし、懲役 5年以上 10年以下が相当だと主張しています 主犯のリーダー格少年A(19)は、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13) を呼び出した後、共犯者の少年 2人(いずれも 18歳)の前で引くに引けず、「どうすればいいか分からなくなり、雰囲気に流された」と殺害に至った経緯を説明、また、他の少年 2人も実際にカッターナイフで川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)を切った他、自分らが川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)に 2度にわたり裸で川を泳ぐよう強要、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)は次第に衰弱していったと話しました 川崎中1 殺害事件 逆送3人 起訴 横浜地検 2015年5月21日川崎市川崎区の多摩川河川敷で、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)が殺害された、川崎中1殺害事件で、横浜地検は、2015年5月21日、横浜家裁から検察官送致(逆送)されたリーダー格とされる無職少年A(18)を殺人罪で、逮捕当時17歳だった同学年の無職少年B(18)と1学年下の無職少年C(17)を傷害致死罪で横浜地裁に起訴しました 3人の審理は成人と同様に裁判員裁判で行われます 起訴状によると、3人は共謀し、2015年2月20日午前2時頃、川崎市川崎区の多摩川河川敷で、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)の首をカッターナイフで多数回切りつけるなどして出血性ショックで死亡させたとされ、リーダー格とされる少年については、2015年1月17日、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)の顔を数回殴り、けがを負わせたとする傷害罪でも起訴されました
川崎中1 殺害事件 少年3人検察逆送 横浜家裁 2015年5月12日川崎市川崎区の多摩川河川敷で、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)が殺害された事件で、横浜家裁(小池喜彦裁判長)は、少年審判にて審議した結果として、2015年5月12日、殺人の非行内容で送致されたリーダー格の無職少年A(18)、および、傷害致死の非行内容で送致された職人少年B(18)、無職少年C(17)の少年3人全員の検察官送致(逆送)を決定しました 小池喜彦裁判長は、「極めて残忍かつ悪質。何の落ち度もない被害者を死なせた結果は重大で、社会に与えた影響は大きい」と指摘、刑事処分が相当と判断、川崎中1殺害犯の少年3人は、10日以内に起訴され、その後、成人同様、公開での裁判員裁判が開かれる見込みです 川崎中1殺害事件 少年3人検察官送致(逆送)決定の要旨
無職少年A(18) 職人少年B(17) 無職少年C(17) 横浜家裁に送致 2015年3月19日川崎市川崎区の多摩川河川敷、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)殺害事件で、横浜地検は、2015年3月19日、リーダー格の無職の少年A(18)を殺人の非行内容で、無職少年B(17と職人少年C(17)は、傷害致死の非行内容で、横浜家庭裁判所(家裁)に送致し、横浜家裁は同日(2015年3月19日)付で審判開始を決定た事を発表しました 3人は共謀して、2015年2月20日午前2時頃、川崎市川崎区港町の多摩川河川敷で、刃物を使って川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)の首を突き刺すなどして殺害した疑いで、神奈川県警に逮捕されていましたが、横浜地検は、無職少年B(17)、職人少年C(17)2人については、殺意の立証が困難と判断し、傷害致死に切り替えたとみられます
川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13) 殺害犯 少年A(18) 根っからのワル 2015年3月2日川崎市川崎区港町の多摩川河川敷で、2015年2月20日に遺体で発見された、川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)は、付き合っていた不良グループのリーダー格、少年A(18)にたびたび暴力をふるわれていました 「人を殺したい」と飲酒のたびに話していたという、殺人容疑で逮捕された少年A(18)は、小、中学生の頃から周囲の弱い子を殴る等暴力行為を繰り返しています 今回の被害者の中1生が通っていた大師中の近隣の中学校に通っていた少年A(18)は、中学1年の時、気の弱い同級生の男子生徒を理不尽な理由で、顔がアンパンマンのように腫れあがるまでボコボコに暴行しています また、2012年1月、中学3年の時には、今回の事件現場となった河川敷に同級生を連れ出し、約2時間にわたって殴り続け、相手の顔がパンパンに腫れ上がっても殴るのをやめなかった程の激しい暴力を加えています 中学卒業後、少年A(18)は、川崎市内の定時制高校に進みましたが、そこでも、酒に酔ってバイクに 2人乗り、高齢男性の後ろから近づき、いきなり鉄パイプで殴って命に関わる程の大けがをさせ、定時制高校は退学となり、少年院(鑑別所)に入っています 少年A(18)は、2014年6月19日未明、川崎市川崎区内を走行中の原付きバイクの後部座席に乗り、自転車で帰宅途中だった男性(60)の後頭部を後ろからいきなり鉄パイプで殴り、12針を縫う大けがをさせたとして検挙されました バイクのスピードに乗って、見ず知らずの人間の頭をいきなり後ろから鉄パイプで殴る、当然、命に係わる信じられない危険で粗暴な行為です そんな人間が、何故平然と街をぶらつけるのでしょうか エアガンや警棒を持ち歩き、ハトを撃ったりしている様子も周囲に目撃されています そんな人間が、何故、昼間っから酒を飲んで、ゲームセンターで遊び呆けることができるのでしょうか 川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13) 殺害犯 少年A(18) を隠蔽助長する両親 2015年3月2日少なくとも、18才で無職、当然、飲食費、遊興費を提供していた人間がいるわけで、少年A(18)の年齢からみて、少年A(18)の両親が提供していたものと思われます 川崎中1殺害犯 少年A(18)の父親 「少年A(18)は家にいて無関係」と主張少年A(18)の父親は、少年A(18)が逮捕される前日の2015年2月26日、弁護士を通じて(!)、「少年A(18)は今回の川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)の殺害とは無関係です」とのコメントを発表しました 逮捕されたわけでもなく、事情聴取すら行われていなかった時点で、わざわざ弁護士を通じて「無関係」を主張するのは、「無関係」でない事を知っていたからではないのですか そして、その「無関係」コメントが通用するとでも思ったのか、2015年2月27日午前8時45分頃、少年A(18)は、母親と弁護士(!)とともに川崎警察署に現われ、少年A(18)本人も「事件が起きた夜は家にいて、自分は無関係」との主張を繰り返しました 少年A(18)が「事件が起きた時、家にいた」と偽証を続けていた間も、少年A(18)の父親は、事件が起きた夜の少年A(18)のアリバイを証言していました ( ← これって偽証罪でしょ) 家にいたかどうかくらい分かっていたはずです 川崎中1殺害犯 少年A(18)の父親 「捜査に協力して欲しいと伝えたい」って ・・・ ?ところが、少年A(18)が犯行を認める供述を始めると少年A(18)の父親は一変、2015年3月2日、「今回息子が殺人容疑で逮捕されたこと。そして、そのことについて息子が認めているという報道を聞いて、大変ショックを受けており、(中略)。自分の知っていることは全て話をして、真摯(しんし)に捜査に協力して欲しいと伝えたいです。」とのコメントを出しました ふざけるな!の一言ですね ショックを受けるのは、殺された側でしょ 自分の偽証はどうなったの 謝罪の一言もなく、自分の事しか考えていないコメントをよく堂々と出せるものです さらにフィリッピン出身の母親からは一言も無し こんな親だからこんな子が育つということでしょう しかし、こんな人間を育て、野放しにし、犯行を隠蔽し、助長する少年A(18)の親には、一切お咎めなしです それって、納得できますか 凶悪犯罪が無くならないのは 少年法 偽善裁判官 悪徳弁護士のせい 2015年3月2日さらに、こんな人間を、少年院に入れればお終いの裁判官、少年法、また、出せばまたすぐ暴力事件を起すことが分かりきった人間をさっさと出してしまう少年院 こんな状態で、凶悪事件を無くせるはずがありません 良識ある一般市民がネット上を中心に情報共有を図るのは当然のことです やっぱり現われました 凶悪犯を擁護し少年法改正 廃止 反対を唱える弁護士弁護士 田沢 剛 (新横浜アーバン・クリエイト法律事務所)(8年間の裁判官勤務後、弁護士へ転身) は、2015年3月2日(月)11時37分、「過去に少年が起こした殺人事件の例としては、綾瀬女子高生コンクリート殺人事件や神戸児童連続殺傷事件などがあります。凄惨な殺人事件を犯しながら、少年法による特別な取扱いを受けて、結局は、また再び犯罪に手を染めた例もあります。」と認めながらも、少年法の趣旨を捻じ曲げて、少年法改正反対のコメントを出しました お金にならない善良な市民より、お金になる鬼畜犯の方が大事なんでしょうね お腹を空かせたちっちゃな子どもが、店頭にあったパンをつい手に取って食べてしまった 窃盗だから刑務所にぶち込め ・・・ なんて、誰も思わないですよね だめですよって、教えてあげれば良い話で、それが少年法の趣旨です 18才にもなって、バイクで追い抜きざま高齢者の後頭部を鉄パイプで殴る ・・・ その時は幸い被害者の方は命を取り留めましたので、今度は確実に殺せるように、中1の少年の喉をカッターナイフで切り裂く ・・・ 悪い事かどうか教えてあげれば良い ・・・ って、そんな主張が通用すると 田沢 剛 は本気で思っているのでしょうか それとも、うそも百回言えば本当になる(人を騙せる)という、かの有名人の話を実践しているのでしょうか 少年法 殺人 どんな残虐な犯行であっても刑期は10~15年程度川崎市の多摩川河川敷で遺体で発見された川崎中1 上村(うえむら)遼太君(13)を殺害した容疑で逮捕された容疑者は、リーダー格の少年A(18)をはじめすべて少年です 今回の事件は、13歳中学1年の被害者に対して複数で犯行に及んでいて悪質性が高く、首という急所を狙っているため殺意が強いと判断され、傷害致死ではなく殺人で立件される可能性が高いとされています それでも、犯人が18歳であれば、家庭裁判所での少年審判後検察官に送致(逆送)され、刑事事件として殺人罪で起訴され、地方裁判所で裁かれますが、少年法が適用されるため、殺人でも刑期は、10~15年程度の不定期刑にしかなりません 見ず知らずの高齢男性を後ろからいきなり鉄パイプで殴って大けがをさせても 1~2年もすれば解放されるのです また、刑期10年とかなって、さらに、5年もすれば、仮釈放され、再び街に戻ってくることでしょう そのとき少年A(18)は23才 また何人か殺されそうです 殴られてけがを負わされる人間も多数出るでしょう |
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