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確定申告 株式等の損益通算 とは


確定申告 株式等の損益通算 とは



No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除


1 特例の概要


上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」といいます。)と損益通算ができます。

また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます(注)。

(注) 上場株式等に係る譲渡損失の金額については、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。平成28年分以前の各年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成29年分に繰り越されたものについては、平成29年分における上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することはできますが、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することはできません。

※ 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除については、まず上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る配当所得等の金額から控除します。

※ 繰越控除については、例えば平成26年以降の年分に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成29年に繰り越されているものが、平成29年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。

No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|所得税|国税庁」 2017年4月1日現在 より



No.1331 上場株式等の配当所得等に係る申告分離課税制度


1 概要


 上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。以下同じです。)については、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができます。
 なお、上場株式等の配当等を申告する場合には、その申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することになります(総合課税を選択した場合については、コード1330を参照してください。)。
 また、申告分離課税の税率は、平成26年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率が適用されます。

2 上場株式等の配当等の源泉徴収


 平成26年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、15.315%(他に地方税5%)の税率により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われます。

3 配当控除の適用


申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はありません。

4 上場株式等に係る譲渡損失がある場合


 平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。

5 その他


 上場株式等の配当等に関する課税関係の主な部分を整理すると、次のとおりです。

確定申告をする 確定申告をしない
(確定申告不要制度適用)
総合課税を選択 申告分離課税を選択
借入金利子の控除 あり あり なし
税率 累進税率 平成21年1月1日から平成24年12月31日
所得税 7% 地方税 3%
平成25年1月1日から平成25年12月31日
所得税 7.147% 地方税 3%
平成26年1月1日から
所得税 15.315% 地方税 5%
配当控除 あり なし なし
上場株式等の譲渡損失との損益通算 なし あり なし
扶養控除等の判定 合計所得金額に含まれる 合計所得金額に含まれる(※) 合計所得金額に含まれない

No.1331 上場株式等の配当所得等に係る申告分離課税制度|所得税|国税庁」 2017年4月1日現在 より



No.1250 配当所得があるとき(配当控除)


1 制度の概要


 剰余金の配当などの配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。
 配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。その際には、この配当控除の額のほか、配当について源泉徴収された所得税の額が納付すべき税額の計算上控除されます。

2 配当控除を受けることができる配当所得


 日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。したがって、外国法人から受ける配当等は、配当控除の対象となりません。

3 配当控除の計算式


 次の方法により計算した金額です。(配当控除の金額は算出税額を限度とします。)

(1) その年分の課税総所得金額等が1千万円以下の場合
 配当控除の額=イ+ロ

イ 剰余金の配当等に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含みます。以下同じです。)の金額×10%
ロ 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じです。)の金額×5%
 (証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については、2.5%)

No.1250 配当所得があるとき(配当控除)|所得税|国税庁」 2017年4月1日現在 より




補足



通常、分離課税で源泉徴収有の特定口座で株取引をしている場合、年内の得失については、損益計算され、利益分についてのみ20%(注1.)の所得税が予め源泉徴収されます

例えば、4年前20万円、3年前20万円、2年前年20万円の損失を出している場合、当然それらの年は所得税を源泉徴収されません (一旦、一律徴収されても、証券会社にてその都度損益計算が行われ、自動的に取引口座に還付金として戻されています)


ところが、昨年、100万円の利益が出た場合、20万円の所得税が源泉徴収され、そのままでは還付されません

税制上は、3年前まで遡って損益通算できますので、本来払うべき税金は、(100万円 - 20万円 - 20万円 - 20万円) x 20% = 8万円で良いはずなので、12万円も余分に徴収されてしまっています


この払い過ぎた(引かれ過ぎた)税金は、自分で確定申告しないと戻ってきません

複数の証券口座を持ち、それぞれで、利益や損失が出た場合も同様で、自分で確定申告して還付を受ける必要があります


注1. 計算を分かり易くするため、所得税率を本来税率である20%と仮定
実際の源泉分離課税による所得税率は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、復興特別所得税が上乗せされるため、20.315%(所得税が15.315%、地方税が5%)です




国税庁ホームページ 「確定申告書等作成コーナー」 e-Tax 株式等の損益通算



【 確定申告書等作成コーナー 】   https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm
/h27/ ( = 2015年(平成27年))の部分は毎年変わります)

※. 国税庁ホームページ 「確定申告書等作成コーナー」で、確定申告 (e-Tax) を行う方法につきましては、次のページe-Tax 使い方 確定申告の仕方 株式等 繰越損失控除 医療費控除等 各種控除 」 をご参照下さい



「株式等の損益通算」の申告は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」、「申告書等の作成」画面から、「株式 (取引選択)」 → 「株式 (源泉徴収口座)」 → 「株式 (課税方法選択)」 → 「株式 (前年繰越額)」 にて、入力します

e-Tax 確定申告 株式等の譲渡 繰越損失控除 画面 「確定申告書付表(2面)及び(1面)」から、該当箇所を転記
e-Tax 確定申告 株式等の譲渡 繰越損失控除 画面 「入力終了(次へ)>」をクリックします

「株式等の損益通算」の申告は、

国税庁ホームページ
「確定申告書等作成コーナー」、
「申告書等の作成」画面から、

「株式 (取引選択)」
→ 「株式 (源泉徴収口座)」
→ 「株式 (課税方法選択)」
→ 「株式 (前年繰越額)」

にて、入力します
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No.2230 源泉分離課税制度|所得税|国税庁

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