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確定申告 医療費控除 とは


確定申告 医療費控除 とは



最高金額を10万円として、総所得金額等(※)の 5%の金額を超える金額の医療費が1年の間に掛かった場合、その金額の所得控除を受けることができ、これを医療費控除といいます

対象となる経費は、実際に自分で支払った金額で、保険から補てんを受けたような金額は含まれませんが、必要性が認められれば、通院の為のバスやタクシー代等も含まれます


※.総所得金額等


次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です

※.申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です

①.事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
②.総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます
● 純損失や雑損失の繰越控除
● 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
● 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
● 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
● 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
● 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

◆総所得金額等|確定申告に関する手引き等|国税庁」 より




「 e-Tax 」で申請すれば 領収証は提出不要



医療費控除を受けるためには、掛かった医療費を証明する為の領収証が必要とされていますが、「e-Tax」で申請する場合は、「提出省略」、つまり、提出不要ですので、健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」の内容を「e-Tax」に転記すれば、「医療費の明細書」が自動的に作成、提出され、医療費控除を受けられます


医療費控除を受けるためには、掛かった医療費を証明する為の領収証が必要とされていますが、「e-Tax」で申請する場合は、「提出省略」、つまり、提出不要ですので、健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」の内容を「e-Tax」に転記すれば、「医療費の明細書」が自動的に作成、提出され、医療費控除を受けられます




国税庁ホームページ 「確定申告書等作成コーナー」 e-Tax 医療費控除



【 確定申告書等作成コーナー 】   https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm
/h27/ ( = 2015年(平成27年))の部分は毎年変わります)

※. 国税庁ホームページ 「確定申告書等作成コーナー」で、確定申告 (e-Tax) を行う方法につきましては、次のページe-Tax 使い方 確定申告の仕方 株式等 繰越損失控除 医療費控除等 各種控除 」 をご参照下さい



「医療費控除」の申告は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」、「申告書等の作成」画面から、「申告書等の作成)」→「所得控除入力」、上から2つ目にある「医療費控除」欄の「入力する」をクリックし、掛かった医療費等を入力します




「医療費控除」の申告は、

国税庁ホームページ
「確定申告書等作成コーナー」、
「申告書等の作成」画面から、

「申告書等の作成)」
→ 「所得控除入力」

上から2つ目にある「医療費控除」欄の「入力する」をクリックし、掛かった医療費等を入力します


中断データから再開する場合は、ページ上部にある長矢印から、「申告書等の作成」 → 「所得控除入力」と順にクリックするとこの画面が表示されます


通常、確定申告で必要とされる領収書は、「e-Tax」で申告する場合、不要ですので、領収書とはならない「医療費のお知らせ」はがきを見ながら、金額を入力するだけで「医療費控除」を受けられます

【医療費控除】「治療ごとに」、「医療を受けた人」、「続柄」、「治療内容、医療品名など」、「支払った医療費、交通費」、「補填される金額」、「病院などの所在地」、「病院などの名称」を入力します

【医療費控除】

「治療ごとに」、「医療を受けた人」、「続柄」、「治療内容、医療品名など」、「支払った医療費、交通費」、「補填される金額」、「病院などの所在地」、「病院などの名称」を入力します
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関連情報サイト


No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁 (別ページ)
◆総所得金額等|確定申告に関する手引き等|国税庁
【確定申告書等作成コーナー】-所得控除

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