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高市早苗 総務相 露骨な司法介入? 放送法第64条1項 勝手に解釈


高市早苗 総務相 露骨な司法介入? 放送法第64条1項 勝手に解釈 2016年9月2日



2016年9月2日付けの時事通信が、高市早苗総務相が、民事訴訟の裁判結果について、敗訴した側(NHK側)を支持する発言をしたと伝えています

同日(2016年9月2日)付の朝日新聞の記事によれば、「高市氏は「NHKは『受信設備を設置する』ということの意味を『使用できる状況に置くこと』と規定しており、総務省もそれを認可している」と説明した。」と報じており、事実とすれば、国民の代表である『立法府』『国会』が定めた法律に反する事をNHKが規定しており、それを、国民の意思とは無関係に構成される『行政府』『総務省』がそれを認可している事になります


行政府を構成する省のトップである大臣が、当事者でないにも関わらず※、国会をないがしろ、即ち、国民をないがしろにし、司法判断に露骨に政治介入したと受取られかねない発言で、自身の持つ発煙の意味合いを理解できているのか、いずれにしても、高市早苗総務相の見識を疑わせる発言です

※.NHK(日本放送協会)が総務省を構成する一機関というなら話は別ですが、高市早苗総務相は、NHK(日本放送協会)が国の行政機関と思っているのでしょうか?


下記がその報道記事全文です


参拝のため靖国神社に到着した高市総務相=15日午後、東京・九段北 (共同通信)

参拝のため靖国神社に到着した高市総務相=15日午後、東京・九段北 (共同通信)

総務相 ワンセグもNHK受信料義務 時事通信 2016年9月2日 11:50 」 より

ワンセグ携帯にも「NHK受信契約の義務」 高市総務相 朝日新聞 09月02日 16:41


 さいたま地裁が8月、ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っているだけではNHKの受信料を支払う「義務はない」と判断したことについて、高市早苗総務相は2日の閣議後記者会見で「携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べた。

 裁判では、ワンセグ機能つき携帯電話の所有者が、放送法第64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかが争われた。高市氏は「NHKは『受信設備を設置する』ということの意味を『使用できる状況に置くこと』と規定しており、総務省もそれを認可している」と説明した。

 NHK広報部は2日、朝日新聞の取材に「現在、控訴の手続きを進めている」とした。高市氏は「訴訟の推移をしっかりと見守っていく」と述べた。

ワンセグ携帯にも「NHK受信契約の義務」 高市総務相 朝日新聞 09月02日 16:41 」 より

総務相 ワンセグもNHK受信料義務 時事通信 2016年9月2日 11:50


 高市早苗総務相は2日の閣議後記者会見で、ワンセグ機能付き携帯電話はNHKの受信契約義務が生じないとしたさいたま地裁の判決に関し、「携帯の受信機も義務の対象と考えている」との認識を示した。その上で、ワンセグ受信料の裁判について「NHKが控訴するとコメントしており、推移を見守る」と述べた。

総務相 ワンセグもNHK受信料義務 時事通信 2016年9月2日 11:50 」 より



参照 「 NHK 受信料 携帯 カーナビ ワンセグ 支払う必要なし 放送法第64条1項 」

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高市早苗(たかいちさなえ)
高市早苗 - Wikipedia

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2016年9月2日

ワンセグ携帯にも「NHK受信契約の義務」 高市総務相 朝日新聞 09月02日 16:41


 さいたま地裁が8月、ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っているだけではNHKの受信料を支払う「義務はない」と判断したことについて、高市早苗総務相は2日の閣議後記者会見で「携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べた。
 裁判では、ワンセグ機能つき携帯電話の所有者が、放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかが争われた。高市氏は「NHKは『受信設備を設置する』ということの意味を『使用できる状況に置くこと』と規定しており、総務省もそれを認可している」と説明した。
 NHK広報部は2日、朝日新聞の取材に「現在、控訴の手続きを進めている」とした。高市氏は「訴訟の推移をしっかりと見守っていく」と述べた。

ワンセグ携帯にも「NHK受信契約の義務」 高市総務相 朝日新聞 09月02日 16:41 」 より


2016年9月2日

総務相「ワンセグ携帯も受信契約義務の対象」 NHK 09月02日 13:01


 高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で、いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持してもNHKと放送受信契約を結ぶ義務はないとした、先のさいたま地方裁判所の判決に関連して、「総務省としては受信契約締結義務の対象と考えている」と述べるとともに、今後の訴訟の推移を見守る考えを示しました。

総務相「ワンセグ携帯も受信契約義務の対象」 NHK 09月02日 13:01 」 より


2016年9月2日

総務相 ワンセグもNHK受信料義務 時事通信 2016年9月2日 11:50


 高市早苗総務相は2日の閣議後記者会見で、ワンセグ機能付き携帯電話はNHKの受信契約義務が生じないとしたさいたま地裁の判決に関し、「携帯の受信機も義務の対象と考えている」との認識を示した。その上で、ワンセグ受信料の裁判について「NHKが控訴するとコメントしており、推移を見守る」と述べた。

総務相 ワンセグもNHK受信料義務 時事通信 2016年9月2日 11:50 」 より


2016年8月26日

<ワンセグ敗訴>受信料制度に一石 NHK、徴収にも影響 毎日新聞 08月26日 21:32


 NHK受信料を巡り、さいたま地裁が26日、携帯電話のワンセグ放送だけでは受信契約を結ぶ義務はないと判断したことで、現行の受信料制度の限界が改めて明らかになった。
 放送法は「(NHKの)放送を受信することのできる受信設備」がある世帯や事業者に、受信料支払いを定めた契約の締結を義務づけている。
 NHKは、この「受信設備」にワンセグが視聴できる携帯電話や、テレビが視聴できるパソコン、カーナビも含まれると解釈。戸別訪問で「テレビがない」と答えた世帯にも、こうした機器の有無を尋ね、所有者には契約を結ぶよう求めてきた。
 判決により、こうした営業が難しくなりそうだが、営業局の関係者は「ワンセグ視聴だけで契約するケースはまれで、経営への影響はほとんどない」と言う。
 テレビによる番組視聴を前提として作られた現行制度の見直しは、視聴する機器が多様化する中、NHK内でも今後の検討課題とされながら手つかずだった。インターネット時代を迎え、NHKはネット経由での番組の同時配信を目指し、今秋から受信料制度の議論をようやく本格化させる。

<ワンセグ敗訴>受信料制度に一石 NHK、徴収にも影響 毎日新聞 08月26日 21:32 」 より


2016年8月26日

ワンセグは受信料不要=契約義務めぐりNHK敗訴―さいたま地裁 時事通信 08月26日 20:44


 自宅にテレビはないが、テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話を所有している埼玉県朝霞市の男性が、NHKに受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟の判決が26日、さいたま地裁であった。大野和明裁判長は、放送法で契約締結義務が定められた「受信設備を設置した者」に当たらないと判断し、男性の請求を認めた。
 大野裁判長は、受信料について「放送視聴の対価ではなく、NHKの維持運営のために徴収権が認められた特殊な負担金」に当たると指摘。税金に準じる性格があるため、契約締結義務の要件は明確である必要があると述べた。
 その上で、放送法の「設置」の解釈について、法制定時には携帯機器でテレビ放送を受信することは想定しておらず、「一定の場所に『設け置く』以上の意味は含んでいない」と判断。その後の法改正でも変更はなかったなどとし、「携帯の意味も含む」とするNHKの反論を退けた。
 NHKによると、同様の訴訟は厚木簡裁でもあり、昨年3月の判決ではNHKの主張が認められたという。
 NHKの話 判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、直ちに控訴する。

ワンセグは受信料不要=契約義務めぐりNHK敗訴―さいたま地裁 時事通信 08月26日 20:44 」 より


2016年8月26日

ワンセグ携帯、NHK受信料の支払い義務なし 地裁判決 朝日新聞 08月26日 18:29


 ワンセグ放送を視聴できる携帯電話を持っているだけでNHKに受信料を支払う義務があるかが争われた裁判の判決が26日、さいたま地裁であった。大野和明裁判長は「携帯電話の『携帯』は、放送法が規定する受信設備の『設置』にはあたらない」とし、支払い義務はないとの判断を示した。
 訴えていたのは埼玉県朝霞市の男性市議。市議側によると、ワンセグ放送による受信契約を巡り、受信料を支払う必要がないと判断した判決は全国初という。
 裁判では、ワンセグ機能付き携帯電話の所有者が、放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかが争われ、NHK側は「『設置』とは受信設備を使用できる状態に置くことを意味し、一定の場所に設け置かれているか否かで区別すべきではない」と広義の「設置」にあたると主張した。
 大野裁判長は判決で、ワンセグ機能付き携帯電話などを使った放送を規定した放送法2条14号では、「設置」と「携帯」が区別されていると指摘。2条14号より前に制定された64条1項の「設置」の定義が再検討された形跡はなく、従前通りの解釈をすべきだとし、「放送法64条1項の『設置』が『携帯』を含むとするNHKの主張には相当の無理があると言わざるを得ない」と述べ、契約義務はないとした。判決後、市議は「NHKには契約者への返金を含めた真摯(しんし)な対応をしてほしい」と話した。

ワンセグ携帯、NHK受信料の支払い義務なし 地裁判決 朝日新聞 08月26日 18:29 」 より


2016年8月26日

ワンセグ受信料不要、NHKと契約義務なし判決 読売新聞 08月26日 14:07


 テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有を理由にNHKから受信料を要求されるのは不当だとして、埼玉県朝霞市議の大橋昌信さん(40)がNHKに受信料契約義務がないことの確認を求めた訴訟があり、さいたま地裁(大野和明裁判長)は26日、契約義務がないことを認める判決を言い渡した。
 訴状によると、大橋さんは自宅にテレビがなく、ワンセグ機能付き携帯電話を所有。NHKの番組は見たことがなかったが、NHKの受信料契約担当者に問い合わせたところ、契約義務があると説明された。
 放送法は、NHK放送を受信できる「受信設備」を設置した者は契約締結義務があると定めているが、大橋さんは、ワンセグ機能付き携帯電話は「受信設備」には当たらず、仮に「受信設備」と認定されても放送受信を目的としておらず、義務の対象外だと主張していた。
 NHK広報部は「ワンセグは受信設備に当たり、契約を結ぶ必要がある。実際に払っている人がいるかは分からない」としている。

ワンセグ受信料不要、NHKと契約義務なし判決 読売新聞 08月26日 14:07 」 より


2016年8月26日

NHK受信料 ワンセグは義務なし 毎日新聞 2016年8月26日 13:50


 ◇さいたま地裁判決 埼玉・朝霞市議の訴え認める
 携帯電話のワンセグ放送でNHKに受信料を払う義務があるかを巡り、埼玉県朝霞市の男性市議が受信契約を結ぶ必要がないことの確認を求めた訴訟の判決が26日、さいたま地裁であった。大野和明裁判長は「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置に当たらない」と判断し、市議側の訴えを認めた。
 NHKはこれまで、ワンセグ機能付きの携帯電話やカーナビを所有していれば、受信料を支払う義務が生じるとの見解を示してきた。
 市議は昨年8月から住み始めた現在の自宅にテレビはなく、NHK側にワンセグ機能付きの携帯電話を所有していれば放送受信契約を結ぶ義務があるか確認。NHK側から「ある」とされたため、義務がないことの確認を求めて提訴していた。

NHK受信料 ワンセグは義務なし 毎日新聞 2016年8月26日 13:50 」 より


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