NHK 受信料 携帯 カーナビ ワンセグ 支払う必要なし 放送法第64条1項 |
NHK 受信料 携帯電話 カーナビ ワンセグ 支払う必要なし 放送法第64条 2016年8月26日さいたま地裁判決 NHK敗訴 埼玉県朝霞市 市議 の訴え認めるワンセグ放送が見れる携帯電話で、NHKに受信料を支払う必要がないことを明確にするため、埼玉県朝霞市 市議 大橋昌信さん(40)が『受信契約を結ぶ必要がない』ことの確認を求めた訴訟の判決公判で、2016年8月26日、さいたま地裁 大野和明裁判長は、「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置に当たらない」と判断、市議側の訴えを認める判決を言い渡しました NHK(日本放送協会)はこれまで、ワンセグ機能付きの携帯電話やカーナビを所有していれば、NHK受信料を支払う義務が生じると主張、喧伝してきました 埼玉県朝霞市 大橋昌信 市議(40)は、昨年(2015年)8月から住み始めた現在の自宅にテレビはなく、NHK側にワンセグ機能付きの携帯電話を所有していれば放送受信契約を結ぶ義務があるか確認すると、NHK側から『受信契約を結ぶ必要がある』とされたため、受信契約義務がないことの確認を求めて提訴していました NHK受信料 携帯電話 カーナビ 訴訟 争点放送法は、「「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会(NHK)とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者については、この限りでない」」と定めており、大橋昌信 市議(40)は、ワンセグ機能付き携帯電話は「受信設備」には当たらず、仮に「受信設備」と認定されても放送受信を目的としておらず、義務の対象外と指摘しています 参照 「 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法第64条1項 」 裁判では、ワンセグ機能付き携帯電話の所有者が、放送法第64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかどうかが争われました NHK(日本放送協会)の主張 放送法を独自解釈 『広義の~』NHK(日本放送協会)側は、「『設置』とは受信設備を使用できる状態に置くことを意味し、一定の場所に設け置かれているか否かで区別すべきではない」と広義の「設置」にあたると主張していました さいたま地裁 判決 -NHKの主張を否定- 『 NHKの主張には相当の無理がある 』さいたま地裁 大野裁判長は、2016年8月26日の判決で、ワンセグ機能付き携帯電話などを使った放送を規定した放送法第2条14号では、「設置」と「携帯」が区別されていると指摘、放送法第2条14号より前に制定された放送法第64条1項の「設置」の定義が再検討された形跡はなく、従前通りの解釈をすべきだとし、「放送法第64条1項の『設置』が『携帯』を含むとするNHKの主張には相当の無理があると言わざるを得ない」と述べ、契約義務はないと結論付けました
さいたま地裁判決を受け 原告埼玉県朝霞市 市議 契約者への返金を含めた真摯な対応を求めるさいたま地裁判決後、原告の埼玉県朝霞市 大橋昌信 市議(40)は、「NHKには契約者への返金を含めた真摯(しんし)な対応をしてほしい」と話しています さいたま地裁判決を受け NHK(日本放送協会)はNHK(日本放送協会)広報局は、「判決は放送法第64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴する」とのコメントを出しました 高市早苗総務相 露骨な司法介入と受け取って良いのでしょうか? 2016年9月2日2016年9月2日付けの時事通信が、高市早苗総務相が、民事訴訟の裁判結果について、敗訴した側(NHK側)を支持する発言をしたと伝えています 同日(2016年9月2日)付の朝日新聞の記事によれば、「高市氏は「NHKは『受信設備を設置する』ということの意味を『使用できる状況に置くこと』と規定しており、総務省もそれを認可している」と説明した。」と報じており、事実とすれば、国民の代表である『立法府』『国会』が定めた法律に反する事をNHKが規定しており、それを、国民の意思とは無関係に構成される『行政府』『総務省』がそれを認可している事になります 行政府を構成する省のトップである大臣が、当事者でないにも関わらず※、国会をないがしろ、即ち、国民をないがしろにし、司法判断に露骨に政治介入したと受取られかねない発言で、自身の持つ発煙の意味合いを理解できているのか、いずれにしても、高市早苗総務相の見識を疑わせる発言です ※.NHK(日本放送協会)が総務省を構成する一機関というなら話は別ですが、高市早苗総務相は、NHK(日本放送協会)が国の行政機関と思っているのでしょうか? 下記がその報道記事全文です
総務省 NHKから 事情を聴く方針 ワンセグ受信料 2016年9月6日総務省は、2016年9月6日、NHK(日本放送協会)がワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っていることを理由に受信契約を結んでいる実情について、近く、NHKから事情を聴く方針を固めました さいたま地裁はワンセグ携帯を持っているだけでは受信料を支払う「義務はない」と判断しており、NHKの営業形態の実態、違法性を調査、NHKに契約手法の見直しを求める可能性もあると報じられています 裁判では、家にテレビがない場合でも、ワンセグ携帯などの携帯型受信機を持っているだけでNHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われており、NHKは、契約義務があるという立場で、さいたま地裁判決に反する取り立てを行っており、高市早苗総務相も、2016年9月2日、「従来、携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と、NHKの実態を支持、さいたま地裁判決に反する発言をしています 総務省 NHKに 「ワンセグ受信料見直し 減免含め検討」 を要請? 2016年9月7日2016年9月7日付けの時事通信で、今度は、総務省がおかしな要請をするとの話が報じられています 記事のタイトルは、「ワンセグ受信料見直し=NHK、減免含め検討―総務省要請」となっていて、さいたま地裁判決を順守するよう=法を順守するよう要請するのかと思いきや ・・・ さいたま地裁は、「ワンセグ機能付き携帯電話など」は、放送法第64条1項の定める「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置」したことに該当しないので、「協会(NHK)とその放送の受信についての契約を」結ぶ必要がないと判決したにも拘らず、総務省は、ワンセグ放送が、画質が劣り、受信も不安定なので、受信料の減免を検討するよう要請との内容に、論点がすり替えられてしまっています 画質や受信安定性の問題ではないのですが ・・・ 下記がその報道記事全文です
|
|
|
関連記事 |
ページTOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事を下記に紹介します |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページTOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||