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NHK 受信料 携帯 カーナビ ワンセグ 支払う必要なし 放送法第64条1項


NHK 受信料 携帯電話 カーナビ ワンセグ 支払う必要なし 放送法第64条 2016年8月26日


さいたま地裁判決 NHK敗訴 埼玉県朝霞市 市議 の訴え認める



ワンセグ放送が見れる携帯電話で、NHKに受信料を支払う必要がないことを明確にするため、埼玉県朝霞市 市議 大橋昌信さん(40)が『受信契約を結ぶ必要がない』ことの確認を求めた訴訟の判決公判で、2016年8月26日、さいたま地裁 大野和明裁判長は、「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置に当たらない」と判断、市議側の訴えを認める判決を言い渡しました

NHK(日本放送協会)はこれまで、ワンセグ機能付きの携帯電話やカーナビを所有していれば、NHK受信料を支払う義務が生じると主張、喧伝してきました


埼玉県朝霞市 大橋昌信 市議(40)は、昨年(2015年)8月から住み始めた現在の自宅にテレビはなく、NHK側にワンセグ機能付きの携帯電話を所有していれば放送受信契約を結ぶ義務があるか確認すると、NHK側から『受信契約を結ぶ必要がある』とされたため、受信契約義務がないことの確認を求めて提訴していました



NHK受信料 携帯電話 カーナビ 訴訟 争点



放送法は、「「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会(NHK)とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者については、この限りでない」」と定めており、大橋昌信 市議(40)は、ワンセグ機能付き携帯電話は「受信設備」には当たらず、仮に「受信設備」と認定されても放送受信を目的としておらず、義務の対象外と指摘しています

参照 「 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法第64条1項 」


裁判では、ワンセグ機能付き携帯電話の所有者が、放送法第64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかどうかが争われました



NHK(日本放送協会)の主張 放送法を独自解釈 『広義の~』



NHK(日本放送協会)側は、「『設置』とは受信設備を使用できる状態に置くことを意味し、一定の場所に設け置かれているか否かで区別すべきではない」と広義の「設置」にあたると主張していました



さいたま地裁 判決 -NHKの主張を否定- 『 NHKの主張には相当の無理がある 』



さいたま地裁 大野裁判長は、2016年8月26日の判決で、ワンセグ機能付き携帯電話などを使った放送を規定した放送法第2条14号では、「設置」と「携帯」が区別されていると指摘、放送法第2条14号より前に制定された放送法第64条1項の「設置」の定義が再検討された形跡はなく、従前通りの解釈をすべきだとし、「放送法第64条1項の『設置』が『携帯』を含むとするNHKの主張には相当の無理があると言わざるを得ない」と述べ、契約義務はないと結論付けました


放送法
第1章 総則
(定義)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
14 「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。


放送法
第3章 日本放送協会
第6節 受信料等
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。



さいたま地裁判決を受け 原告埼玉県朝霞市 市議 契約者への返金を含めた真摯な対応を求める



さいたま地裁判決後、原告の埼玉県朝霞市 大橋昌信 市議(40)は、「NHKには契約者への返金を含めた真摯(しんし)な対応をしてほしい」と話しています



さいたま地裁判決を受け NHK(日本放送協会)は



NHK(日本放送協会)広報局は、「判決は放送法第64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴する」とのコメントを出しました




高市早苗総務相 露骨な司法介入と受け取って良いのでしょうか? 2016年9月2日



2016年9月2日付けの時事通信が、高市早苗総務相が、民事訴訟の裁判結果について、敗訴した側(NHK側)を支持する発言をしたと伝えています

同日(2016年9月2日)付の朝日新聞の記事によれば、「高市氏は「NHKは『受信設備を設置する』ということの意味を『使用できる状況に置くこと』と規定しており、総務省もそれを認可している」と説明した。」と報じており、事実とすれば、国民の代表である『立法府』『国会』が定めた法律に反する事をNHKが規定しており、それを、国民の意思とは無関係に構成される『行政府』『総務省』がそれを認可している事になります


行政府を構成する省のトップである大臣が、当事者でないにも関わらず※、国会をないがしろ、即ち、国民をないがしろにし、司法判断に露骨に政治介入したと受取られかねない発言で、自身の持つ発煙の意味合いを理解できているのか、いずれにしても、高市早苗総務相の見識を疑わせる発言です

※.NHK(日本放送協会)が総務省を構成する一機関というなら話は別ですが、高市早苗総務相は、NHK(日本放送協会)が国の行政機関と思っているのでしょうか?


下記がその報道記事全文です


参拝のため靖国神社に到着した高市総務相=15日午後、東京・九段北 (共同通信)

参拝のため靖国神社に到着した高市総務相=15日午後、東京・九段北 (共同通信)

総務相 ワンセグもNHK受信料義務 時事通信 2016年9月2日 11:50 」 より

ワンセグ携帯にも「NHK受信契約の義務」 高市総務相 朝日新聞 09月02日 16:41


 さいたま地裁が8月、ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っているだけではNHKの受信料を支払う「義務はない」と判断したことについて、高市早苗総務相は2日の閣議後記者会見で「携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べた。

 裁判では、ワンセグ機能つき携帯電話の所有者が、放送法第64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかが争われた。高市氏は「NHKは『受信設備を設置する』ということの意味を『使用できる状況に置くこと』と規定しており、総務省もそれを認可している」と説明した。

 NHK広報部は2日、朝日新聞の取材に「現在、控訴の手続きを進めている」とした。高市氏は「訴訟の推移をしっかりと見守っていく」と述べた。

ワンセグ携帯にも「NHK受信契約の義務」 高市総務相 朝日新聞 09月02日 16:41 」 より

総務相 ワンセグもNHK受信料義務 時事通信 2016年9月2日 11:50


 高市早苗総務相は2日の閣議後記者会見で、ワンセグ機能付き携帯電話はNHKの受信契約義務が生じないとしたさいたま地裁の判決に関し、「携帯の受信機も義務の対象と考えている」との認識を示した。その上で、ワンセグ受信料の裁判について「NHKが控訴するとコメントしており、推移を見守る」と述べた。

総務相 ワンセグもNHK受信料義務 時事通信 2016年9月2日 11:50 」 より





総務省 NHKから 事情を聴く方針 ワンセグ受信料 2016年9月6日



総務省は、2016年9月6日、NHK(日本放送協会)がワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っていることを理由に受信契約を結んでいる実情について、近く、NHKから事情を聴く方針を固めました

さいたま地裁はワンセグ携帯を持っているだけでは受信料を支払う「義務はない」と判断しており、NHKの営業形態の実態、違法性を調査、NHKに契約手法の見直しを求める可能性もあると報じられています


裁判では、家にテレビがない場合でも、ワンセグ携帯などの携帯型受信機を持っているだけでNHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われており、NHKは、契約義務があるという立場で、さいたま地裁判決に反する取り立てを行っており、高市早苗総務相も、2016年9月2日、「従来、携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と、NHKの実態を支持、さいたま地裁判決に反する発言をしています




総務省 NHKに 「ワンセグ受信料見直し 減免含め検討」 を要請? 2016年9月7日



2016年9月7日付けの時事通信で、今度は、総務省がおかしな要請をするとの話が報じられています

記事のタイトルは、「ワンセグ受信料見直し=NHK、減免含め検討―総務省要請」となっていて、さいたま地裁判決を順守するよう=法を順守するよう要請するのかと思いきや ・・・


さいたま地裁は、「ワンセグ機能付き携帯電話など」は、放送法第64条1項の定める「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置」したことに該当しないので、「協会(NHK)とその放送の受信についての契約を」結ぶ必要がないと判決したにも拘らず、総務省は、ワンセグ放送が、画質が劣り、受信も不安定なので、受信料の減免を検討するよう要請との内容に、論点がすり替えられてしまっています

画質や受信安定性の問題ではないのですが ・・・


下記がその報道記事全文です


ワンセグ受信料見直し=NHK、減免含め検討―総務省要請 時事通信 2016年9月7日 11:22


 テレビを持たずワンセグ機能付き携帯電話のみを利用している人のNHK受信料について、総務省がNHKに対し、受信契約の見直しを求めることが7日、分かった。テレビがなく、ワンセグも見ていない契約者の不満に応えた措置。同省の要請に強制力はないが、NHKは受信料の減免を含め対応を検討する。
 さいたま地裁は8月、埼玉県朝霞市の男性の訴えを認め、ワンセグ携帯のみの保有者に受信料支払い義務はないとの判断を下した。これに対してNHKは今月2日控訴。高市早苗総務相も同日、「携帯の受信機も(支払い)義務の対象」との見解を示した。
 放送法は、NHKの受信設備を設置した人に、NHKとの受信契約を義務付けている。ただ、ワンセグはテレビ放送で使う周波数帯の12分の1の幅しか使わないため、画質が劣り、受信も不安定だ。テレビと同額の受信料徴収を疑問視する声もあり、NHKは総務省の要請を踏まえ料金の在り方を検討する。

ワンセグ受信料見直し=NHK、減免含め検討―総務省要請 時事通信 2016年9月7日 11:22 」 より

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2018年3月26日

<ワンセグ携帯>NHK逆転勝訴 義務認定3件目 東京高裁 毎日新聞 2018年3月26日 11:17


 テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所持者に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(深見敏正裁判長)は26日、1審・さいたま地裁判決(2016年8月)を取り消し、「契約義務がある」としてNHK側の逆転勝訴を言い渡した。同高裁では別の裁判長らも22日に契約義務を認める判決を2件出しており、控訴審ではいずれもNHKの勝訴となった。原告側は上告する方針。
 同種訴訟は全国で5件あり、1審でNHKが敗訴したのはさいたまの1件のみだった。放送法は、テレビなどの放送受信設備を「設置」した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定しており、ワンセグ携帯の所持が「設置」に当たるかが争点だった。
 地裁判決は「放送法の言う『設置』に『携帯』が含まれるとは認められない」とし、契約義務がないことの確認を求めた原告の埼玉県朝霞市議の請求を認めた。これに対して高裁判決は、放送法施行後にNHK幹部が国会で「携帯用ラジオしか持っていない場合でも受信契約は必要だ」と答弁していた点などから「『設置』は、一定の場所に受信機を備え置くだけではなく、携行する場合も含めていたと解釈できる」として市議の訴えを退けた。


2016年12月2日

ワンセグNHK受信料 大阪でも裁判 ABC NEWS 2016年12月2日 18:50


 ワンセグ機能付きの携帯を持っているだけでNHKの受信料を支払う義務があるのかどうか、大阪でも裁判が起こされました。
 訴えによりますと、原告の男性(50)は今年2月、大阪市内に転居する際、テレビ受信機を知人に譲ったためNHKに解約を届け出ましたが、NHKは「男性がワンセグ機能付きの携帯電話を所有している」ことを理由に解約を拒否。男性は、「ワンセグは一切利用していない」として、前払いした受信料18ヵ月分、およそ2万円の返還を求めています。ワンセグでのNHK受信料の支払いをめぐっては、さいたま地裁が8月、「契約義務はない」とする初めての司法判断を示しましたが、今回、大阪地裁は多角的に判断するため、3人の裁判官による合議で審理することになりました。2日の第1回口頭弁論でNHK側は請求の棄却を求め、来月中に詳しい反論書面を提出するとしました。


2016年9月7日

NHKのワンセグ受信料免除も 総務省、受信契約の実態聴取へ 夕刊フジ 2016年9月7日 17:15


 総務省は、ワンセグ機能付き携帯電話の受信契約の実態について、NHKから近く聞き取り調査を実施することを明らかにした。ワンセグ携帯だけを持っている世帯の受信料が事実上免除となるなど契約のあり方が見直される可能性もある。さいたま地裁は8月、ワンセグ携帯の所有者には契約義務がなく、受信料の支払いは不要との判断を示していた。NHK側の対応が注目される。
 ワンセグ携帯のみを持つ世帯の受信料を免除するか、12分の1程度に減らすことなどが想定されている。ワンセグは地デジ放送の12分の1の周波数帯を使用している。
 NHKはさいたま地裁の判決を不服として控訴する方針を示している。高市早苗総務相は2日の記者会見で、「携帯用の受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べていた。
 受信料は世帯単位で契約するため、テレビの受信料を支払っている世帯は現状でもワンセグの追加負担は発生しない。


2016年9月7日

ワンセグ受信料見直し=NHK、減免含め検討―総務省要請 時事通信 2016年9月7日 11:22


 テレビを持たずワンセグ機能付き携帯電話のみを利用している人のNHK受信料について、総務省がNHKに対し、受信契約の見直しを求めることが7日、分かった。テレビがなく、ワンセグも見ていない契約者の不満に応えた措置。同省の要請に強制力はないが、NHKは受信料の減免を含め対応を検討する。
 さいたま地裁は8月、埼玉県朝霞市の男性の訴えを認め、ワンセグ携帯のみの保有者に受信料支払い義務はないとの判断を下した。これに対してNHKは今月2日控訴。高市早苗総務相も同日、「携帯の受信機も(支払い)義務の対象」との見解を示した。
 放送法は、NHKの受信設備を設置した人に、NHKとの受信契約を義務付けている。ただ、ワンセグはテレビ放送で使う周波数帯の12分の1の幅しか使わないため、画質が劣り、受信も不安定だ。テレビと同額の受信料徴収を疑問視する声もあり、NHKは総務省の要請を踏まえ料金の在り方を検討する。


2016年9月7日

ワンセグ受信料 NHKを聴取へ 朝日新聞 2016年9月7日 05:01


 総務省は6日、NHKがワンセグ放送を受信できる携帯を持っていることを理由に受信契約を結んでいる実情について、近くNHKから事情を聴く方針を固めた。さいたま地裁はワンセグ携帯を持っているだけでは受信料を支払う「義務はない」と判断しており、NHKに契約手法の見直しを求める可能性もある。
 裁判では、家にテレビがない場合でも、ワンセグ携帯などの携帯型受信機を持っているだけでNHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた。NHKは契約義務があるという立場で、高市早苗総務相も2日、「従来、携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べた。


2016年9月2日

ワンセグ携帯にも「NHK受信契約の義務」 高市総務相 朝日新聞 09月02日 16:41


 さいたま地裁が8月、ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っているだけではNHKの受信料を支払う「義務はない」と判断したことについて、高市早苗総務相は2日の閣議後記者会見で「携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べた。
 裁判では、ワンセグ機能つき携帯電話の所有者が、放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかが争われた。高市氏は「NHKは『受信設備を設置する』ということの意味を『使用できる状況に置くこと』と規定しており、総務省もそれを認可している」と説明した。
 NHK広報部は2日、朝日新聞の取材に「現在、控訴の手続きを進めている」とした。高市氏は「訴訟の推移をしっかりと見守っていく」と述べた。


2016年9月2日

総務相「ワンセグ携帯も受信契約義務の対象」 NHK 09月02日 13:01


 高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で、いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持してもNHKと放送受信契約を結ぶ義務はないとした、先のさいたま地方裁判所の判決に関連して、「総務省としては受信契約締結義務の対象と考えている」と述べるとともに、今後の訴訟の推移を見守る考えを示しました。


2016年9月2日

総務相 ワンセグもNHK受信料義務 時事通信 2016年9月2日 11:50


 高市早苗総務相は2日の閣議後記者会見で、ワンセグ機能付き携帯電話はNHKの受信契約義務が生じないとしたさいたま地裁の判決に関し、「携帯の受信機も義務の対象と考えている」との認識を示した。その上で、ワンセグ受信料の裁判について「NHKが控訴するとコメントしており、推移を見守る」と述べた。


2016年8月26日

<ワンセグ敗訴>受信料制度に一石 NHK、徴収にも影響 毎日新聞 08月26日 21:32


 NHK受信料を巡り、さいたま地裁が26日、携帯電話のワンセグ放送だけでは受信契約を結ぶ義務はないと判断したことで、現行の受信料制度の限界が改めて明らかになった。
 放送法は「(NHKの)放送を受信することのできる受信設備」がある世帯や事業者に、受信料支払いを定めた契約の締結を義務づけている。
 NHKは、この「受信設備」にワンセグが視聴できる携帯電話や、テレビが視聴できるパソコン、カーナビも含まれると解釈。戸別訪問で「テレビがない」と答えた世帯にも、こうした機器の有無を尋ね、所有者には契約を結ぶよう求めてきた。
 判決により、こうした営業が難しくなりそうだが、営業局の関係者は「ワンセグ視聴だけで契約するケースはまれで、経営への影響はほとんどない」と言う。
 テレビによる番組視聴を前提として作られた現行制度の見直しは、視聴する機器が多様化する中、NHK内でも今後の検討課題とされながら手つかずだった。インターネット時代を迎え、NHKはネット経由での番組の同時配信を目指し、今秋から受信料制度の議論をようやく本格化させる。


2016年8月26日

ワンセグは受信料不要=契約義務めぐりNHK敗訴―さいたま地裁 時事通信 08月26日 20:44


 自宅にテレビはないが、テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話を所有している埼玉県朝霞市の男性が、NHKに受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟の判決が26日、さいたま地裁であった。大野和明裁判長は、放送法で契約締結義務が定められた「受信設備を設置した者」に当たらないと判断し、男性の請求を認めた。
 大野裁判長は、受信料について「放送視聴の対価ではなく、NHKの維持運営のために徴収権が認められた特殊な負担金」に当たると指摘。税金に準じる性格があるため、契約締結義務の要件は明確である必要があると述べた。
 その上で、放送法の「設置」の解釈について、法制定時には携帯機器でテレビ放送を受信することは想定しておらず、「一定の場所に『設け置く』以上の意味は含んでいない」と判断。その後の法改正でも変更はなかったなどとし、「携帯の意味も含む」とするNHKの反論を退けた。
 NHKによると、同様の訴訟は厚木簡裁でもあり、昨年3月の判決ではNHKの主張が認められたという。
 NHKの話 判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、直ちに控訴する。


2016年8月26日

ワンセグ携帯、NHK受信料の支払い義務なし 地裁判決 朝日新聞 08月26日 18:29


 ワンセグ放送を視聴できる携帯電話を持っているだけでNHKに受信料を支払う義務があるかが争われた裁判の判決が26日、さいたま地裁であった。大野和明裁判長は「携帯電話の『携帯』は、放送法が規定する受信設備の『設置』にはあたらない」とし、支払い義務はないとの判断を示した。
 訴えていたのは埼玉県朝霞市の男性市議。市議側によると、ワンセグ放送による受信契約を巡り、受信料を支払う必要がないと判断した判決は全国初という。
 裁判では、ワンセグ機能付き携帯電話の所有者が、放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかが争われ、NHK側は「『設置』とは受信設備を使用できる状態に置くことを意味し、一定の場所に設け置かれているか否かで区別すべきではない」と広義の「設置」にあたると主張した。
 大野裁判長は判決で、ワンセグ機能付き携帯電話などを使った放送を規定した放送法2条14号では、「設置」と「携帯」が区別されていると指摘。2条14号より前に制定された64条1項の「設置」の定義が再検討された形跡はなく、従前通りの解釈をすべきだとし、「放送法64条1項の『設置』が『携帯』を含むとするNHKの主張には相当の無理があると言わざるを得ない」と述べ、契約義務はないとした。判決後、市議は「NHKには契約者への返金を含めた真摯(しんし)な対応をしてほしい」と話した。


2016年8月26日

ワンセグ受信料不要、NHKと契約義務なし判決 読売新聞 08月26日 14:07


 テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有を理由にNHKから受信料を要求されるのは不当だとして、埼玉県朝霞市議の大橋昌信さん(40)がNHKに受信料契約義務がないことの確認を求めた訴訟があり、さいたま地裁(大野和明裁判長)は26日、契約義務がないことを認める判決を言い渡した。
 訴状によると、大橋さんは自宅にテレビがなく、ワンセグ機能付き携帯電話を所有。NHKの番組は見たことがなかったが、NHKの受信料契約担当者に問い合わせたところ、契約義務があると説明された。
 放送法は、NHK放送を受信できる「受信設備」を設置した者は契約締結義務があると定めているが、大橋さんは、ワンセグ機能付き携帯電話は「受信設備」には当たらず、仮に「受信設備」と認定されても放送受信を目的としておらず、義務の対象外だと主張していた。
 NHK広報部は「ワンセグは受信設備に当たり、契約を結ぶ必要がある。実際に払っている人がいるかは分からない」としている。


2016年8月26日

NHK受信料 ワンセグは義務なし 毎日新聞 2016年8月26日 13:50


 ◇さいたま地裁判決 埼玉・朝霞市議の訴え認める
 携帯電話のワンセグ放送でNHKに受信料を払う義務があるかを巡り、埼玉県朝霞市の男性市議が受信契約を結ぶ必要がないことの確認を求めた訴訟の判決が26日、さいたま地裁であった。大野和明裁判長は「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置に当たらない」と判断し、市議側の訴えを認めた。
 NHKはこれまで、ワンセグ機能付きの携帯電話やカーナビを所有していれば、受信料を支払う義務が生じるとの見解を示してきた。
 市議は昨年8月から住み始めた現在の自宅にテレビはなく、NHK側にワンセグ機能付きの携帯電話を所有していれば放送受信契約を結ぶ義務があるか確認。NHK側から「ある」とされたため、義務がないことの確認を求めて提訴していた。


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