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NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法第64条1項


NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法第64条1項



放送法64条1項は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者については、この限りでない」と定めています


…の部分の文言、「又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみ」


放送法64条1項 は、このように 簡潔 ・ 明瞭にその制限事項を定義していますが、恣意的に一部分だけを取り上げ、制限事項を示す但し書き(「ただし」以降)を無視し、あたかも、「無条件に契約しなければならない」とか、「NHK受信料は払わなければいけないもの」であるかのように語る人間は、日本語を理解できない人間か、あるいは、分かってて人を騙そうとする詐欺師でしょう

いずれであっても、善良な一般市民は決して相手をしてはいけません
日本語を理解できない人間に、日本語で何を説明しても相手には理解できませんし、詐欺師の相手をしてはいけないことは、言うまでもないことでしょう (帰れと言われて帰らないのは 不退去罪 刑法第130条 参照)



放送法
第3章 日本放送協会
第6節 受信料等
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。




公共放送って なに?



NHK(日本放送協会)の大好きな言葉に、「公共放送」 ってのがありますが、そもそも 「公共放送」 って何ですか?

少なくとも、「日本政府の情報ポータルサイト」 である 「電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ」 で公開されている 「放送法」 を 「公共放送」 という単語で検索しても、何も引っ掛ってきません

法律(放送法)で規定された組織が、法律(放送法)で規定されてない言葉、概念を振りかざしているということでしょうか?


放送法15条で、「公共の福祉のために」  と謳われているのが、その語源でしょうか

元々、この法律は、衛星放送とかない時代に、どんなへき地や離島であっても、情報文化空白地帯を作らない為に、さらにたどれば、日本国憲法 「第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 に規定された、「文化的な最低限度の生活」 権の為に作られています


高い放送権料の掛かるスポーツ中継や娯楽映画、ドラマ等の娯楽番組が 「文化的な最低限度の生活」 なのでしょうか
日々の生活に追われ、「娯楽」 などとは縁の無い生活を送っている人は、ごまんといますよ
働くことに喜びを感じ、日常生活のささやかなことにしあわせを感じる、そんな暮らしの方が、よっぽど、心豊かな 「文化的な」 生活と思いますが

「娯楽」を得たい人は、その「娯楽」を得たい人が、その対価を支払えば良い話であって、縁の無い人、興味のない人にまで、その費用を押し付けてくることが「公共の福祉」なのでしょうか


さらに言えば、スポーツ中継やドラマ等の娯楽番組は、民放でもやっていますよ
衛星放送のある時代、日本全国どこでも受信できます

営利目的の民放と同じような番組を流し、タダで流してますというならまだしも、受信料を頂きますって ・・・
むろん、タダでも有料でも、今の組織形態のまま民間と同じことをやれば、「民業圧迫」で、「公共の福祉」に反しますが


民間では、超高収益企業でなければ考えられない程巨額な内部留保金(彼らはなんとか積立金とよんでいるようですが、要は余った利益金です)を抱え、職員の平均年収 1750万円 (「役員の」ではありませんよ、「職員の」ですよ)※ と言われるような、超高額な給与を払っておいて、「営利目的ではありません」、「公共の福祉のため」ですって ・・・ 神経を疑います

※. 小山 和伸(著) 「 これでも公共放送かNHK!―君たちに受信料徴収の資格などない 」 より



NHK なんかいらない ・・・ 金を取られないのであれば、あってもいいけど ・・・ くらいの気持ちの方が普通(←大多数の意)なのではありませんか

既に時代錯誤の象徴となっているような組織ですが、必要だと思う方がいれば、その方が、その費用、対価を負担すればいいだけの事
もともと、放送法64条1項にそう書いてありますし


ちなみに、筆者は、「解体する」、あるいは、「分割民営化する」 (他の民放と同等の規模 ・ 営業形態にする) に 一票


放送法
第3章 日本放送協会
第1節 通則
(目的)
第15条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。

日本国憲法
第25条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。




NHK受信料は 「公共料金」 ではありません 使ってない 「公共料金」 を支払う必要もありません



「公共料金」がいかなるものであるかは、明確に定義され、消費者庁ホームページ 「1-1 公共料金とは 消費者庁」で、下記の様に明示されており、さらに言えば、我が国日本は、市場経済を基本とし、自由と民主主義、市場原理を基調とする資本主義国家ですと、その冒頭で明記されています

当ページは、「資本主義経済」の良し悪しを論ずるものではなく、現実社会がそうですということです


1-1 公共料金とは 消費者庁
 我が国は市場経済を基本としており、サービスの料金や商品の価格は、市場における自由な競争を通じて決められることが原則となっています。
 しかし、料金や価格の中には、国会、中央政府(以下「政府」という。)や地方公共団体といった公的機関が、その水準の決定や改定に直接関わっているものがあります。これらは総称して公共料金と呼ばれています。税金や社会保険料も公的機関が決めていますが、これはサービスや商品の対価としての料金や価格ではないため、公共料金には含まれません


つまり、「公共料金」 は、公的機関が直接その価格を決めているもの、もしくは、許認可しているものの内、対価をともなうことが必須で、対価をともなわなくてもよいのは、「税金や社会保険料」ですと書かれています


具体例として、同ページで、下記が列挙されています


分類
光熱関連 電気代、都市ガス代 等
交通関連 鉄道運賃、バス代、タクシー代、航空運賃、高速道路料金等
通信関連 はがき、封書、固定電話通信料 等
教育関連 国公立学校授業料、教科書 等
公衆衛生関連 水道料、診療代、介護料、入浴料 等
一般行政 登記手数料、自動車免許手数料、戸籍抄本手数料、印鑑証明手数料、パスポート取得料 等
その他 公営・(独)都市再生機構・公社家賃、たばこ 等


当然ながら、「NHK受信料」は含まれていません ・・・ 「等」に入ってるんだろって ・・・ これ程、事細かに、生活に密着する項目名全て列挙してくれている(さすが消費者庁)のに、「NHK受信料」のような大きな項目が、「等」にまとめられるわけないじゃないですか


この例を見れば一目瞭然、「公共料金」 であっても、全て、「サービスや商品」を受取った者が、つまり、受益者が、その受益分に応じてその「対価」を支払う ・・・ 受益者負担の原則 ・・・ 当たり前のことですよね

なんで、そんな当たり前のことをわざわざ書くか ・・・ 当たり前のことが理解できてないんじゃないか ・・・ と疑いたくなるような物言いをする輩が、ごくまれにいらっしゃるもので


例えば、2016年3月22日、JAF(日本自動車連盟)が公表したところによると、ドライバーから寄せられた救援依頼のうち、「給油する燃料を入れ間違えた」というものが、2015年12月の1ヶ月間だけで、全国で 269件もあったとし、テレビCM 『知らなかったよJAF/ロードサービス』篇で、「軽自動車だから軽油」と勘違いし、トラブルとなってしまうケースを取り上げ、注意を促していますので、ご覧になった方もいらっしゃることと思います

JAF 「軽自動車には軽油?」「セルフスタンドでうっかり」油種間違いによるトラブルが1ヶ月で269件も 」 より


信じ難いことですが、世の中には、一般常識では有り得ない様な事を、真実と(恐らく本人は大真面目に)信じ込んでいる人がいるのです


軽自動車だから軽(油)でしょって ・・・ NHK(日本放送協会)が、自ら盛んに宣伝している「公共放送」って言葉も、「公共放送」の料金(NHK受信料)だから、公共(放送)料金でしょって ・・・ 公共(放送)料金って、払わないといけないでしょ ・・・ って、錯覚してくれることを狙っているのでしょうか

公共料金というのは、価格設定に公的機関が関与しているだけのことであって、お店でパンを買うのと同じ事、自分が得たい商品、サービスを得ることの対価として支払うもの


オール電化の家に住んでて、都市ガスなんかちっとも使ってないのに、都市ガス代は公共料金ですからお支払い下さい ・・・ とか、うちはみなさまの~料金で成り立っています ・・・ みなさまに公平にご負担頂いてます ・・・ とか

電車なんか乗らないのに、何時でも乗れるよう電車を走らせていますので、毎月みなさまと同じ定額をお支払い下さい ・・・ とか、有り得ない話ですよね

電車代(公共料金です)は、電車に乗る人が払って下さい




詐欺 とは 詐欺サイトに ご注意



〘法〙 他人をあざむいて錯誤に陥らせる行為。民法上,詐欺による意思表示は取り消すことができ,また,詐欺による損害は詐欺者の不法行為として賠償させることができる。 → 詐欺罪

詐欺とは - 法律関連用語 Weblio辞書」 より



「他人をあざむいて錯誤に陥らせる行為」 事例



例えば、下記、普段から胡散臭い内容を流し続ける「シェアしたくなる法律相談所」が掲示した、「筑波大学が「NHKだけ映らないアンテナ」を開発! 受信料は払わなくて良いの? シェアしたくなる法律相談所 2015年4月8日(水)21時6分」が挙げられます

上で示していますように、放送法第64条1項には、その効力の範囲を特定する「ただし」書きがあります
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者については、この限りでない

この例では、効力の範囲を特定するという肝心なところを 「(以下、略)」 ( ←!!乱暴な!!(以下、略)は原文のままです by 筆者) と隠蔽してしまっている為、あたかも前文が普遍的な効力を持つかのように錯誤させる内容となっています


「ラジオ放送」云々という件は冗長で文章が分かり辛くなるので、短い記事を書く場合、省略したくなるのは理解できますが、下記の文章は、大変な長文です (はっきり言ってほとんど冗長です)

当ページでも採用しているように、冗長部分を抜き出して、別に記載することはできたはずで、少なくとも、 「ただし、放送の受信を目的としない受信設備…」と、この条文に「ただし」書きがあることまでは記述しなければ、法律の意図を曲解させる意図があると言わざるを得ません (この「シェアしたくなる法律相談所」の筆者が理解できてないのかもしれませんが ・・・)


しかも、これは、「2015年4月8日(水) 21時6分」に書かれた記事で、2014年7月から既に市販されている製品(※1)について、「もしも今後NHKだけ映らないアンテナが市販化されたとき ・・・」と書いているところを見ると、この記事が、事実関係を知らないまま、その日の朝掲出された他社の記事「受信料“拒否”可能に? 「NHKだけ映らないアンテナ」の波紋 日刊ゲンダイ 2015年4月8日(水) 9時26分」を見ながら、その記事をアレンジして書いたことを推定させ、この「シェアしたくなる法律相談所」の筆者の稚拙さを浮き彫りにしています


筑波大学が「NHKだけ映らないアンテナ」を開発! 受信料は払わなくて良いの? シェアしたくなる法律相談所 2015年4月8日(水)21時6分

 みなさん、NHKの受信料って支払っていますか?
 数年前のNHKの発表では、一般世帯の受信料納付率は70%強だということですので、払っていないという方も一定割合いるようですね。
 一方、受信契約の強引さに負けて釈然としないままなんとなく支払っている人もいるのではないでしょうか。
 この受信料ですが、法律上の根拠は「放送法」という法律にあります。
NHKの受信料を払わなければいけない理由
 放送法第64条1項は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない(以下、略)」と規定されています。
 つまり、『協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備(一般的には「テレビ」と置き換えていただけば結構です)を設置した人は、NHKとの間で受信契約を締結しなればいけない』、と法律が定めているわけです。
 ポイントは、「受信料を支払わなければならない」とは規定されていない点です。あくまでも法律の原則はNHKとの契約ありきで、その契約に基づいて受信料を支払う義務が発生するとご理解ください。
 ここまでのお話を前提とすると、家にテレビがあってもNHKと個別に契約しない限りは受信料を支払う義務は発生しないと解釈することも可能です。ただ、放送法がNHKの放送を受信出来るテレビを置くことを条件に契約の締結を義務付けていることからすれば、「テレビを設置する」→「受信契約が成立する」→「受信料の支払い義務が発生する」と解釈する余地もあります。
●「NHKだけ映らないアンテナ」をつければ払わなくて良いのか
 そんな問題に一石投じたのかどうかは分かりませんが、筑波大学の筑波大学視覚メディア研究室が、なんと「NHKだけ映らないアンテナ」なるものを開発したというニュースを目にしました。
 この発明が本当なら、「NHKが映らないアンテナを付けていればNHKの受信料の支払いを免れるのか?!」という、受信料をめぐる新たなテーマが生まれることは確実です。
 あくまでも個人的な見解ではありますが、仮にこのアンテナを一度備え付ければその時その世帯に設置しているテレビは今後一切NHKが受信できなくなるという製品であれば、受信契約締結義務を免れる、また受信契約締結中であればこれを解除できるという結論が妥当だと思います。
 放送法の趣旨や立法目的をひも解けば、受信契約を締結させる義務を発生させる根拠は、「NHKを見ることが出来る」という状態を大前提としていると解釈すべきだからです。
 法律の文言上、「受信することのできる受信設備を設置した者」となってはいますが、あくまでも市販のテレビ等の場合、設置すれば無条件でNHKが見ることが出来てしまうことから、こういった文言になっているにすぎず、筑波大学が開発したようなアンテナの存在は立法時には考慮されていないからです。
 ただし、アンテナの着脱等によって、映ったり映らなかったりと出来てしまう場合には、受信契約締結は免れない、すなわち受信料の支払いをしなければならない、というべきでしょう。
 とにもかくにも、もしも今後NHKだけ映らないアンテナが市販化されたとき、NHKがどういった反応を示すのか、非常に興味深いところです。
*著者:弁護士 河野晃 (水田法律相談所。兵庫県姫路市にて活動しております。弁護士生活5年目を迎えた若手(のつもり)弁護士です。弁護士というと敷居が高いと思われがちな職種ですが、お気軽にご相談していただけるような存在になりたいと思っています)



※1 2014年7月から市販されている製品


これはアンテナケーブルに取り付けるフィルター部品、「NHKだけ映らないアンテナ装置」です
元記事で「NHKだけ映らないアンテナ」と、「装置」を省いてタイトルとしたため(本文では「装置」と明記されています)、稚拙な人間には、理解できなかったようです

画像 モデル / 価格 特徴
iranehk 関東広域圏向け地上波カットフィルタ― iranehk 関東広域圏向け地上波カットフィルタ― (UHF26,27ch用) IRANEHK-AK27AB26N

端子形状: F型(オス・メス)
外寸: Φ21*L75mm
重さ: 約55g
遮断帯域: UHF26、27チャンネル間の一部
テレビ配線工事用部品(75Ω)
カスタマーレビュー

164 人中、157人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
画期的なNHK受信をカットするフィルタ 投稿者 たろじろ 投稿日 2014/9/15

このフィルタは、「NHKを受信不能なテレビの設置」を実現するものであり、現行の放送法64条に抵触することなく、法を守りながら、受信料不払いを可能にする装置です。ネットで「NHKカットフィルタ」で検索すれば設置方法の動画が見つかります。このフィルタの取り付けが至って簡単なことと、一般的なテレビでNHKが写らない状態が実現することが確認できます。固定設置することにより、テレビはあってもNHKだけは映らないという状態が保てます。

現行の放送法64条は、まだ日本が主権を回復していなかった昭和24年につくられた非常に古い法であり、さまがわりした現代の多様なテレビ機器の受信に全く対応できていません。それに、21世紀の日本国民のテレビ視聴のあり様については、全く想定すらされていません。

公益とは、個々の国民の利益の総和と見ることが可能なはずです。国民視聴者は、NHKを視聴しない自由を有しており、契約自由の権利を有しています。その権利をいちじるしく制限している放送法64条は、国民の利益に反しており、本来ならばすみやかに改正されるべきものでしょう。NHKを視聴しないならば、たとえテレビを所有していたとしても、NHKと契約をしないで済む法整備が待たれています。それが、公益にかなった法のあり様でしょう。

近年は、NHKだけでなく地上波の多くの放送局からの視聴者離れは著しいようです。テレビは国民の情報源として、はるかに限定的な役割しか果たさなくなっており、その傾向は今後も続くでしょう。

iranehk BSカットフィルタ― (BS-15ch用) iranehk BSカットフィルタ― (BS-15ch用) IRANEHK-31BS15

端子形状: F型(オス・メス)
外寸: Φ21*L60mm
重さ: 約45g
遮断帯域: BS-IF帯域の一部
テレビ配線工事用部品(75Ω)



これでも公共放送かNHK! これでも公共放送かNHK!―君たちに受信料徴収の資格などない

偏向反日番組やデタラメな韓流ドラマを垂れ流し職員の平均年収は1750万円!放送法を楯にとって受信契約、受信料徴収を強いるこんなNHKなどもういらない! 小山 和伸(著)

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関連情報サイト


放送法 (総務省)
放送法 (法庫)
放送法 - Wikipedia
1-1 公共料金とは 消費者庁
公共放送 - Wikipedia
日本放送協会 - Wikipedia
JAF 「軽自動車には軽油?」「セルフスタンドでうっかり」油種間違いによるトラブルが1ヶ月で269件も
JAF 「知らなかった~!」JAF新CMは意外な切り口で展開「軽自動車に軽油!」「クリーニング店でもJAF割引!」

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関連記事

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関連記事を下記に紹介します



2016年3月29日

なくならぬ「軽自動車には軽油」 油種間違い救援依頼、月300件近く JAF 乗りものニュース 2016.03.29


 JAF(日本自動車連盟)は2016年3月22日(火)、ドライバーから寄せられた救援依頼のうち、「給油する燃料を入れ間違えた」というものが、2015年12月の1ヶ月間に全国で269件あったことを明らかにしました。
 JAFによると、「入れ間違えた」という内容の救援依頼ほか、ドライバーが油種を間違えたこと自体に気付かず出発し、走行不能などのトラブルになって救援を依頼したケースも考えられるため、実際はさらに多いことが予想されるといいます。
 入れ間違いの原因として多いのは、「うっかりしていた」「普段乗らない車だった」「軽自動車は軽油と思った」とのこと。JAFは「ドライバーの認識不足や勘違いがトラブルに繋がっている」としています。


2015年6月29日

拒否しても2週間で契約成立 NHK受信料めぐる判決に「納得できない」と反発の声 J-CAST 6月29日(月)19時41分


 NHKの受信料をめぐる判決に、視聴者から「納得できない」という不満の声が上がっている。堺簡易裁判所が受信契約に応じていなくても、NHKが契約締結を求めてから2週間がたてば「契約が成立しているというべきだ」という判断を示したからだ。
 ネットでは「こんな一方的な契約聞いた事ない」と反発が広がっている。
 同様の判決は各地でも
 2015年6月26日、NHKが受信契約に応じない世帯に対し、契約締結と受信料の支払いを求めていた裁判で、堺簡裁は、
「受信契約に応じない場合でもNHKが契約締結を求めて2週間たてば契約が成立しているというべきだ」
という判断を示した。NHKによると、テレビの設置が確認された後の05年6月から15年3月までの受信料27万円あまりの支払いを命じたという。
この判決を受け、ツイッターなどネットには「こんな一方的な契約聞いた事ない」という声が上がる。


2015年4月8日

筑波大学が「NHKだけ映らないアンテナ」を開発! 受信料は払わなくて良いの? シェアしたくなる法律相談所 2015年4月8日(水)21時6分


 みなさん、NHKの受信料って支払っていますか?
 数年前のNHKの発表では、一般世帯の受信料納付率は70%強だということですので、払っていないという方も一定割合いるようですね。
 一方、受信契約の強引さに負けて釈然としないままなんとなく支払っている人もいるのではないでしょうか。
 この受信料ですが、法律上の根拠は「放送法」という法律にあります。
●NHKの受信料を払わなければいけない理由
 放送法第64条1項は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下、略)」と規定されています。
 つまり、『協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備(一般的には「テレビ」と置き換えていただけば結構です)を設置した人は、NHKとの間で受信契約を締結しなればいけない』、と法律が定めているわけです。
 ポイントは、「受信料を支払わなければならない」とは規定されていない点です。あくまでも法律の原則はNHKとの契約ありきで、その契約に基づいて受信料を支払う義務が発生するとご理解ください。


2015年4月8日

受信料“拒否”可能に? 「NHKだけ映らないアンテナ」の波紋 日刊ゲンダイ 2015年4月8日(水)9時26分


 これで受信料を払わなくて済む!? NHKのみがテレビに映らなくなる「アンテナ装置」が波紋を広げている。考案したのは筑波大システム情報工学科の視覚メディア研究室。卒業研究として学生らが開発した。
 指導したのは同研究室の掛谷英紀准教授。2013年に、NHKの国会中継がネット上にアップされた後、削除される騒動があったが、これが開発のきっかけになったという。
 「NHKがそういうことをするのに、不公平を感じたんです。それなら、NHKと契約をしない自由があってもいい。今回の装置は、公共放送を改めて見直す問題提起になればと思っています」
 「アンテナ装置」はすでにベンチャー企業が商品化。「関東広域圏向け地上波カットフィルター」として昨年7月から、アマゾンや一部の店舗で販売されている。電気工事の業者を通じて設置すれば、ほぼ100%に近い形で、NHK放送をカットできるという。
 受信料をめぐっては、NHKは近年、滞納者に対し、財産を差し押さえるなど厳しい対応を取ってきた。NHKが映らないテレビは特許上、作ることができず、国民はほぼ“強制的”に受信料を支払わざるを得なかった。


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