NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法第64条1項 |
NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法第64条1項放送法64条1項は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者については、この限りでない」と定めています
放送法64条1項 は、このように 簡潔 ・ 明瞭にその制限事項を定義していますが、恣意的に一部分だけを取り上げ、制限事項を示す但し書き(「ただし」以降)を無視し、あたかも、「無条件に契約しなければならない」とか、「NHK受信料は払わなければいけないもの」であるかのように語る人間は、日本語を理解できない人間か、あるいは、分かってて人を騙そうとする詐欺師でしょう いずれであっても、善良な一般市民は決して相手をしてはいけません
公共放送って なに?NHK(日本放送協会)の大好きな言葉に、「公共放送」 ってのがありますが、そもそも 「公共放送」 って何ですか? 少なくとも、「日本政府の情報ポータルサイト」 である 「電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ」 で公開されている 「放送法」 を 「公共放送」 という単語で検索しても、何も引っ掛ってきません 法律(放送法)で規定された組織が、法律(放送法)で規定されてない言葉、概念を振りかざしているということでしょうか? 放送法15条で、「公共の福祉のために」 と謳われているのが、その語源でしょうか 元々、この法律は、衛星放送とかない時代に、どんなへき地や離島であっても、情報文化空白地帯を作らない為に、さらにたどれば、日本国憲法 「第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 に規定された、「文化的な最低限度の生活」 権の為に作られています 高い放送権料の掛かるスポーツ中継や娯楽映画、ドラマ等の娯楽番組が 「文化的な最低限度の生活」 なのでしょうか 日々の生活に追われ、「娯楽」 などとは縁の無い生活を送っている人は、ごまんといますよ 働くことに喜びを感じ、日常生活のささやかなことにしあわせを感じる、そんな暮らしの方が、よっぽど、心豊かな 「文化的な」 生活と思いますが 「娯楽」を得たい人は、その「娯楽」を得たい人が、その対価を支払えば良い話であって、縁の無い人、興味のない人にまで、その費用を押し付けてくることが「公共の福祉」なのでしょうか さらに言えば、スポーツ中継やドラマ等の娯楽番組は、民放でもやっていますよ 衛星放送のある時代、日本全国どこでも受信できます 営利目的の民放と同じような番組を流し、タダで流してますというならまだしも、受信料を頂きますって ・・・ むろん、タダでも有料でも、今の組織形態のまま民間と同じことをやれば、「民業圧迫」で、「公共の福祉」に反しますが 民間では、超高収益企業でなければ考えられない程巨額な内部留保金(彼らはなんとか積立金とよんでいるようですが、要は余った利益金です)を抱え、職員の平均年収 1750万円 (「役員の」ではありませんよ、「職員の」ですよ)※ と言われるような、超高額な給与を払っておいて、「営利目的ではありません」、「公共の福祉のため」ですって ・・・ 神経を疑います ※. 小山 和伸(著) 「 これでも公共放送かNHK!―君たちに受信料徴収の資格などない 」 より NHK なんかいらない ・・・ 金を取られないのであれば、あってもいいけど ・・・ くらいの気持ちの方が普通(←大多数の意)なのではありませんか 既に時代錯誤の象徴となっているような組織ですが、必要だと思う方がいれば、その方が、その費用、対価を負担すればいいだけの事 もともと、放送法64条1項にそう書いてありますし ちなみに、筆者は、「解体する」、あるいは、「分割民営化する」 (他の民放と同等の規模 ・ 営業形態にする) に 一票
NHK受信料は 「公共料金」 ではありません 使ってない 「公共料金」 を支払う必要もありません「公共料金」がいかなるものであるかは、明確に定義され、消費者庁ホームページ 「1-1 公共料金とは 消費者庁」で、下記の様に明示されており、さらに言えば、我が国日本は、市場経済を基本とし、自由と民主主義、市場原理を基調とする資本主義国家ですと、その冒頭で明記されています 当ページは、「資本主義経済」の良し悪しを論ずるものではなく、現実社会がそうですということです
つまり、「公共料金」 は、公的機関が直接その価格を決めているもの、もしくは、許認可しているものの内、対価をともなうことが必須で、対価をともなわなくてもよいのは、「税金や社会保険料」ですと書かれています 具体例として、同ページで、下記が列挙されています
当然ながら、「NHK受信料」は含まれていません ・・・ 「等」に入ってるんだろって ・・・ これ程、事細かに、生活に密着する項目名全て列挙してくれている(さすが消費者庁)のに、「NHK受信料」のような大きな項目が、「等」にまとめられるわけないじゃないですか この例を見れば一目瞭然、「公共料金」 であっても、全て、「サービスや商品」を受取った者が、つまり、受益者が、その受益分に応じてその「対価」を支払う ・・・ 受益者負担の原則 ・・・ 当たり前のことですよね なんで、そんな当たり前のことをわざわざ書くか ・・・ 当たり前のことが理解できてないんじゃないか ・・・ と疑いたくなるような物言いをする輩が、ごくまれにいらっしゃるもので 例えば、2016年3月22日、JAF(日本自動車連盟)が公表したところによると、ドライバーから寄せられた救援依頼のうち、「給油する燃料を入れ間違えた」というものが、2015年12月の1ヶ月間だけで、全国で 269件もあったとし、テレビCM 『知らなかったよJAF/ロードサービス』篇で、「軽自動車だから軽油」と勘違いし、トラブルとなってしまうケースを取り上げ、注意を促していますので、ご覧になった方もいらっしゃることと思います 「 JAF 「軽自動車には軽油?」「セルフスタンドでうっかり」油種間違いによるトラブルが1ヶ月で269件も 」 より 信じ難いことですが、世の中には、一般常識では有り得ない様な事を、真実と(恐らく本人は大真面目に)信じ込んでいる人がいるのです 軽自動車だから軽(油)でしょって ・・・ NHK(日本放送協会)が、自ら盛んに宣伝している「公共放送」って言葉も、「公共放送」の料金(NHK受信料)だから、公共(放送)料金でしょって ・・・ 公共(放送)料金って、払わないといけないでしょ ・・・ って、錯覚してくれることを狙っているのでしょうか 公共料金というのは、価格設定に公的機関が関与しているだけのことであって、お店でパンを買うのと同じ事、自分が得たい商品、サービスを得ることの対価として支払うもの オール電化の家に住んでて、都市ガスなんかちっとも使ってないのに、都市ガス代は公共料金ですからお支払い下さい ・・・ とか、うちはみなさまの~料金で成り立っています ・・・ みなさまに公平にご負担頂いてます ・・・ とか 電車なんか乗らないのに、何時でも乗れるよう電車を走らせていますので、毎月みなさまと同じ定額をお支払い下さい ・・・ とか、有り得ない話ですよね 電車代(公共料金です)は、電車に乗る人が払って下さい 詐欺 とは 詐欺サイトに ご注意〘法〙 他人をあざむいて錯誤に陥らせる行為。民法上,詐欺による意思表示は取り消すことができ,また,詐欺による損害は詐欺者の不法行為として賠償させることができる。 → 詐欺罪 「他人をあざむいて錯誤に陥らせる行為」 事例例えば、下記、普段から胡散臭い内容を流し続ける「シェアしたくなる法律相談所」が掲示した、「筑波大学が「NHKだけ映らないアンテナ」を開発! 受信料は払わなくて良いの? シェアしたくなる法律相談所 2015年4月8日(水)21時6分」が挙げられます 上で示していますように、放送法第64条1項には、その効力の範囲を特定する「ただし」書きがあります 「ただし、放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者については、この限りでない」 この例では、効力の範囲を特定するという肝心なところを 「(以下、略)」 ( ←!!乱暴な!!(以下、略)は原文のままです by 筆者) と隠蔽してしまっている為、あたかも前文が普遍的な効力を持つかのように錯誤させる内容となっています 「ラジオ放送」云々という件は冗長で文章が分かり辛くなるので、短い記事を書く場合、省略したくなるのは理解できますが、下記の文章は、大変な長文です (はっきり言ってほとんど冗長です) 当ページでも採用しているように、冗長部分を抜き出して、別に記載することはできたはずで、少なくとも、 「ただし、放送の受信を目的としない受信設備…」と、この条文に「ただし」書きがあることまでは記述しなければ、法律の意図を曲解させる意図があると言わざるを得ません (この「シェアしたくなる法律相談所」の筆者が理解できてないのかもしれませんが ・・・) しかも、これは、「2015年4月8日(水) 21時6分」に書かれた記事で、2014年7月から既に市販されている製品(※1)について、「もしも今後NHKだけ映らないアンテナが市販化されたとき ・・・」と書いているところを見ると、この記事が、事実関係を知らないまま、その日の朝掲出された他社の記事「受信料“拒否”可能に? 「NHKだけ映らないアンテナ」の波紋 日刊ゲンダイ 2015年4月8日(水) 9時26分」を見ながら、その記事をアレンジして書いたことを推定させ、この「シェアしたくなる法律相談所」の筆者の稚拙さを浮き彫りにしています
※1 2014年7月から市販されている製品これはアンテナケーブルに取り付けるフィルター部品、「NHKだけ映らないアンテナ装置」です 元記事で「NHKだけ映らないアンテナ」と、「装置」を省いてタイトルとしたため(本文では「装置」と明記されています)、稚拙な人間には、理解できなかったようです
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