帰れと言われて帰らないのは 不退去罪 刑法第130条 |
帰れと言われて帰らないのは 不退去罪 刑法第130条
刑法第130条には、上記のように規定されています つまり、許可なく他人の建物に入ると、『住居侵入罪』 (刑法第130条「又は」より前の部分に違反)、 入ること自体は許されている場所でも、「帰れ」「出て行け」等言われて帰らなかった(退出しなかった)場合、『不退去罪』 (刑法第130条「又は」に続く部分に違反)となります どちらも、3年以下の懲役刑、もしくは、10万円以下の罰金刑となります 例えば、建物の入り口エントランスに各戸へのインターホンがあるマンションのような場合、個別宅を訪問する目的でインターホンを押す為にエントランスに入ることは、「正当な理由」となりますので、問題ありません そして、A宅から A宅を訪問することを「許可」された場合、階段、もしくは、エレベータ等合理的な経路で、A宅を訪問し、同様に退出した場合も問題ありません ただし、帰り道に、見知らぬ他人宅である B宅のインターホン(呼び鈴)を押したりすると違法行為、『住居侵入罪』となります なぜなら、A宅で許可できるのは、A宅を訪問するための合理的な経路のみであって、それ以外の場所について許可する権限はありませんので、B宅を訪問するための経路については、誰も許可しておらず、例え 1mm であろうと勝手に侵入したことになるからです また、正当な目的をもって入ること自体は合法である入り口エントランスであっても、「帰れ」「出て行け」等言われた場合、速やかに退出しなくてはなりません ぐずぐず言ったりして帰らない(出て行かない)場合、違法行為、『不退去罪』となります |
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