NHK 受信料 レオパレス 賃貸アパマン 支払う必要なし 放送法第64条1項
テレビなどの家電が備え付けられた賃貸アパート「レオパレス」に 約 1ヶ月入居した福岡市の男性が、放送受信料を徴収されたのは不当として、受信料の返還をNHKに求めた訴訟の判決で、東京地裁
佐久間健吉裁判長は、2016年10月27日、男性の請求を認め、NHK に 1310円の支払い(返却)を命じました
東京地裁 佐久間健吉裁判長は、「テレビは入居時点で設置されており、男性は据え付けていないのは明らか。放送法は『受信設備を設置した者は契約をしなければならない』と定めているが、男性は該当せず、契約は無効だ」と指摘しています
判決によると、男性は、昨年(2015年)10月19日~11月27日、会社が借り上げた兵庫県たつの市の賃貸アパート「レオパレス」に滞在、NHKから徴収業務の委託を受けた会社の従業員が10月28日に訪ねてきた際に受信契約締結を求められ、2ヶ月分の
2620円を払いましたが、男性の提訴後にNHKは 11月分 1310円のみ返還しました
NHK広報局は、「契約を締結する義務が居住者側にあることを、引き続き二審で訴えていく」とのコメントを出し、物件を管理しているレオパレス21では、短期契約の場合、受信料は入居者が負担することになっているとしています
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