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NHK 受信料 レオパレス 賃貸アパマン 支払う必要なし 放送法第64条1項


NHK 受信料 レオパレス 賃貸アパマン 支払う必要なし 放送法第64条1項



テレビなどの家電が備え付けられた賃貸アパート「レオパレス」に 約 1ヶ月入居した福岡市の男性が、放送受信料を徴収されたのは不当として、受信料の返還をNHKに求めた訴訟の判決で、東京地裁 佐久間健吉裁判長は、2016年10月27日、男性の請求を認め、NHK に 1310円の支払い(返却)を命じました

東京地裁 佐久間健吉裁判長は、「テレビは入居時点で設置されており、男性は据え付けていないのは明らか。放送法は『受信設備を設置した者は契約をしなければならない』と定めているが、男性は該当せず、契約は無効だ」と指摘しています


判決によると、男性は、昨年(2015年)10月19日~11月27日、会社が借り上げた兵庫県たつの市の賃貸アパート「レオパレス」に滞在、NHKから徴収業務の委託を受けた会社の従業員が10月28日に訪ねてきた際に受信契約締結を求められ、2ヶ月分の 2620円を払いましたが、男性の提訴後にNHKは 11月分 1310円のみ返還しました

NHK広報局は、「契約を締結する義務が居住者側にあることを、引き続き二審で訴えていく」とのコメントを出し、物件を管理しているレオパレス21では、短期契約の場合、受信料は入居者が負担することになっているとしています

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2016年10月28日

レオパレス:滞在者から徴収 NHKに受信料返還命令判決 毎日新聞 10月28日 09時17分


 テレビが備え付けられたアパート「レオパレス」に約1カ月入居した福岡市の男性が、放送受信料の返還をNHKに求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、請求をほぼ認めて1310円の支払いを命じた。佐久間健吉裁判長は「テレビは入居時点で設置されており、男性は据え付けていない。放送法は『受信設備を設置した者は契約をしなければならない』と定めているが、男性は該当せず、契約は無効だ」と指摘した。
 判決によると、男性は昨年10月19日~11月27日、会社が借り上げた兵庫県のアパートに滞在。10月28日に受信契約締結を求められ、2カ月分の2620円を払った。男性の提訴後にNHKは11月分のみ返還した。
 NHK広報局は「契約を締結する義務が居住者側にあることを、引き続き2審で訴えていく」とのコメントを出した。物件を管理しているレオパレス21によると、短期契約の場合、受信料は入居者が負担することになっているという。


2016年10月27日

アパート備品のテレビ、受信料義務は誰に 地裁が判決 日本経済新聞 2016/10/27 21:06


 テレビなどの家電が備え付けられたアパート「レオパレス」に約1カ月入居した福岡市の男性が、放送受信料を徴収されたのは不当としてNHKに返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、請求をほぼ認めて1310円の支払いを命じた。
 佐久間健吉裁判長は「テレビは入居時点で設置されており、男性が据え付けていないのは明らか。放送法は『受信設備を設置した者は契約をしなければならない』と定めているが、男性は該当せず、契約は無効だ」と指摘した。
 判決によると、男性は昨年10月19日~11月27日、会社が借り上げた兵庫県たつの市のアパートに滞在。NHKから徴収業務の委託を受けた会社の従業員が10月28日に訪ねてきた際に受信契約締結を求められ、2カ月分の2620円を払った。男性の提訴後にNHKは11月分のみ返還した。


2016年10月27日

NHKに受信料返還命令 レオパレス滞在者から徴収 中日新聞 2016年10月27日 18時01分


 テレビなどの家電が備え付けられたアパート「レオパレス」に約1カ月入居した福岡市の男性が、放送受信料を徴収されたのは不当としてNHKに返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、請求をほぼ認めて1310円の支払いを命じた。
 佐久間健吉裁判長は「テレビは入居時点で設置されており、男性が据え付けていないのは明らか。放送法は『受信設備を設置した者は契約をしなければならない』と定めているが、男性は該当せず、契約は無効だ」と指摘した。
 NHK広報局は「契約を締結する義務が居住者側にあることを、引き続き二審で訴えていく」とのコメントを出した。


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