NHK 受信料 NHKが映らないテレビ 支払う必要なし 放送法第64条1項
東京都文京区の女性がNHK放送を視聴できないテレビを自宅に設置し、NHKを相手取り受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟の判決が、2020年6月26日、東京地裁であり、小川理津子裁判長は女性の訴えを認めました
女性が設置したテレビはNHK放送の信号だけを大幅に減衰し、映らなくするフィルターが取り付けられていました
判決によると、女性はNHKによる受信料の強制徴収に批判的な意見を持ち、インターネット上で、筑波大准教授がNHKの信号だけを減衰させるフィルターを開発していることを知り、2018年10月、准教授が代表理事を務めるNPOからフィルターを取り付けたテレビを
3000円で購入し、自宅に設置しました
NHKは、フィルターを取り付けたとしてもテレビの構造上、NHK放送を受信できる機能が備わっており、復元も容易=電波を増幅するブースターを取り付けたり、工具を使って復元したりすれば、放送を受信できると主張、女性は受信契約の締結義務を負っていると訴えていました
東京地裁小川裁判長は、女性が設置したテレビを、「ブースターがなければ映らないのであれば契約義務はない。自分で加工をしたわけではなく、専門知識のない女性に復元は困難だ」と退け、放送法第64条1項で規定する「NHK放送を受信できる設備とは言えない」と指摘、復元するのも困難だとして、NHKの主張を退け、「受信契約締結義務を負うと認めることはできない」と判決しました
NHK広報局は「判決内容を精査し、今後の対応を検討する」とコメント、 NHKによると、同様の仕組みのテレビを設置して契約義務がないことの確認を求めた訴訟は過去に4件あり、3件で原告の敗訴が確定、1件は取り下げられており、NHK敗訴の判決は初めてとしています
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