NHK 受信料 全世帯強制徴収の野望 ネット同時配信 放送法第64条1項 の趣旨を蹂躙
総務省は、NHKのインターネットサービスの拡大を踏まえ、NHKの受信料制度の見直しに着手、テレビのない世帯からも受信料を徴収する検討を進めており、パソコン、スマートフォン等ネット端末を持つ世帯に納付義務を課すのはもちろん、テレビの有無にかかわらず、また、テレビを見る
・ 見ないにかかわらず、全世帯から取る案まで検討しているようです
その口実として、テレビ番組をインターネットで同時に配信する「ネット同時配信」を持ち出しており、NHK受信料の全世帯強制徴収のためには、放送法第64条1項の趣旨を踏みにじり、放送法の改正まで検討しているようです
NHKでは、今でもオンデマンドとかいうインターネットサービスを行っているのでは ・・・
いったいどのくらいの方が、そのサービスを利用しているのでしょう ・・・ 利用者がいないから無理やりお金を摂ろうということでしょうか
NHKのインターネットサービスの拡大を望んでいる方っているのでしょうか
それを望む方からのみ利用料を徴収するというのであれば理解できますが、望んでもいないし、利用してもいない人からも受信料を徴収するのであれば、いわゆる
「 送りつけ商法 」 と何が違うのでしょうか
国民から強制徴収した受信料で贅沢三昧のNHK 民放の およそ 3~7倍の贅沢
NHK職員の平均年収は驚きの 1185万円 (注)、2014年のワールドカップでは、サッカーを見ない人間からも強奪している受信料から 280億円もつぎ込んで放映権を獲得、テレビ朝日は
約 500億円、日本テレビは 約 1100億円程度で新社屋を建設したのに対し、NHKは、東京代々木のNHK放送センターの建て替え費用として、3400億円(新社屋建設費
約 1700億円 + 放送設備費 約 1700億円)を計上、人の金だと思ってやりたい放題上、さらに強奪範囲、強奪額を拡大しようとしています
注.役員報酬ではありません、NHK職員の平均年収です
NHK受信料のネット課金は 法律(放送法)上 許される?
JIJICO ではこのNHK受信料のネット課金の問題に関し、永野 海 弁護士 の話として下記の様に伝えています
ポイントとしては、
1. NHKの籾井会長は、テレビ放送をネットで「同時」に見られる環境を構築することをネット課金の条件と考えています
2. 改正放送法では、すべてのNHKの放送を同時にネットで配信することまでは認めていません
従って、施行を待つ状態にある改正放送法をもってしても、強制的な一律のネット課金は不可です
ただし、放送法がさらに改悪されないよう見張っている必要があります
NHK受信料のネット課金は法律上許される? 2015年2月22日(日)09:00
NHK会長、ネット視聴者からも受信料を徴収する計画を明らかに
昨年、NHKの籾井勝人会長は、NHKのテレビ放送をパソコンやスマートフォンでも放送と同時に見られるようにすることで、3年以内にネット視聴者からも受信料を徴収する計画を明らかにしていました。
家にテレビはなくてもパソコンやスマホはある、という若者は多く、こうした層から受信料を新たに徴収することが狙いと見られます。
このようなNHK受信料のネット課金は法律上、可能なのでしょうか。この問題を理解するには、放送法などの少々複雑な法律のパズルを解き明かしていく必要があります。
現行法では、受信料徴収の対象とすることが可能と解釈できる
まず、インターネットでの放送がNHKの受信料徴収の対象といえるか、です。この点、NHKの受信料について定めた放送法第64条1項は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」をその対象にしています。
では、ここでの「放送」とはどういったものでしょうか。これは、同じ放送法の2条で定義されています。実は以前は、「放送」とは、「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」とされていました。このため、視聴者がプロバイダを経由して受信するインターネットの放送は、放送には当たらないと考えられていました。
しかし、この放送法2条の改正により、放送とは、「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信」をいうものとされました。電気通信については、電気通信事業法が定めますが、これによれば、インターネットも含まれることになりますので、法改正により「放送」にはインターネットも含まれることになったといえます。
また、先ほどの放送法第64条の「受信設備」についても特に限定はありませんので、パソコンやスマホも含まれることになるでしょう。そのため、現行法では、パソコンやスマホからインターネットを通じてNHKの放送を受信できる場合には、受信料徴収の対象とすることが可能と解釈できると思います。
すべてのNHK放送を同時にネットで配信することは容易ではない
しかし他方で、NHKの籾井会長は、冒頭の通り、テレビ放送をネットで「同時」に見られる環境を構築することをネット課金の条件と考えているようです。つまり、ネットで再放送を見られるだけでは課金しないということです。
この点、すでに公布され施行を待つ状態にある改正放送法では、NHKのテレビ放送のインターネットでの再送信について規制緩和がなされていますが、民業圧迫との意見もあり、すべてのNHKの放送を同時にネットで配信することまでは法律は認めていません。このため、籾井会長が計画しているNHK放送のネットでの完全な同時再配信には、さらになる放送法の改正が必要になるわけです。海外ではすでに行われている例があるとはいえ、反対意見もあり改正はそれほど容易ではありません。
そして、一部のNHK放送をネットで視聴できる環境があるというだけでは、NHKの受信料を負担させることはできないでしょう。結論としては、現在の法律では、インターネット接続できるパソコンやスマホを持っているだけでNHK受信料を課金するということはできない、ということになります。
(永野 海/弁護士) 「NHK受信料のネット課金は法律上許される?(JIJICO) 2015年2月22日(日)09:00」 より |
NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法第64条1項
2015年2月21日、総務省が、NHKの受信料について、テレビのない世帯からも徴収することを検討し始めたとの報道がなされました
JIJICO ではこの問題に関し、永野 海 弁護士 の話として下記の様に伝えています
ポイントとしては、
1. |
放送法第64条1項は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者については、この限りでない」と定めています |
2. |
インターネットの世界は、テレビ放送を受信するために作られてきたものではまく、パソコンを購入してインターネットを利用しても、テレビを見るとは限らない {少なくとも、「NHK放送を受信するために」パソコン、スマートフォン等を買う人はまずいません) |
3. |
インターネット端末機(パソコン、スマートフォン等)は、「放送の受信を目的としない受信設備」と解釈する方が国民の感覚に沿っています |
従って、全世帯徴収案は、「放送法」の趣旨に反します
放送法
第3章 日本放送協会
第6節 受信料等
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 |
テレビない人からも「NHK受信料」徴収の野望、現実のものに? 2015年3月5日(木)18:00
総務省、テレビのない世帯からもNHK受信料の徴収を検討
先日、総務省が、NHKの受信料について、テレビのない世帯からも徴収することを検討し始めたとの報道がなされました。
もともとは、平成22年9月にNHK会長の諮問機関として設置された「NHK受信料制度等専門調査会」が、翌年7月12日にインターネット端末機でのみNHK放送を視聴する場合にも受信料負担を求めることが望ましいとの答申を出し、平成26年6月には、NHKがインターネットを活用したサービスを恒常的に提供できるようにするための改正放送法も成立しましたので、そういった流れの一環として、テレビがなくてもパソコンなどのインターネット端末機を持つ世帯に受信料を負担させる案や、全世帯に受信料を負担させる案が出ているようです。
パソコンを購入してもテレビを見ない人は当然いる
現在の放送法第64条1項は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者については、この限りでない」と定めています。パソコンなどのインターネット端末機を持っているからといって、受信契約をする義務があるといえるのかどうかについては、この放送法第64条1項の但書が問題となります。
NHK側は、放送の受信が可能である以上、「放送の受信を目的とする受信設備」であると解釈するでしょう。しかし、インターネットの世界は、テレビ放送を受信するために作られてきたものではありませんし、パソコンを購入してインターネットを利用することはあっても、テレビを見ない人だって当然いるでしょう。あくまでも、インターネットの世界に放送業者が事後的に参入するようになったに過ぎないため、インターネット端末機そのものは「放送の受信を目的としない受信設備」と解釈する方が国民の感覚に沿っているように思います。
また、インターネットを利用する人は、そもそもプロバイダー契約を締結して通信料を負担しています。別途NHK受信料まで負担しなければならないというのは、そう簡単に理解を得られるものではないでしょう。
NHK受信契約の成立時期の判決がわかれてしまっている状況
さらに、現在の放送法の規定は「放送の受信についての契約をしなければならない」と定めているのみで、受信契約を拒否した場合にどうなるのかという点も明確ではありません。
受信機があるのに受信契約を拒否し、受信料の支払いを拒否していた者に対して、NHKがその支払いを求めて提訴した民事訴訟では、東京高裁の平成25年10月判決では、契約を拒否しても、NHKによる受信契約の申込みがなされてから2週間が経過したときに受信契約が成立するとの判断がなされました。
しかし一方で、東京高裁の別の裁判体による同年12月判決では、NHKによる受信契約の申込みがなされて相当期間が経過すれば自動的に契約が成立するものではなく、契約である以上は、当然に申込みの相手方が承諾しなければ契約は成立しないとの前提で、契約は受信者に対する契約の承諾を命ずる判決が確定した段階で成立すると判断するなど、判決がわかれてしまっている状況です(いずれの判決に則るかによって、契約の成立時期が異なってきますので、受信料の未払いとされる期間がズレることになります)。
テレビがなくても受信料を徴収できるようにするには、拙速に放送法を改正しようとせず、やはりしっかりとした議論を重ねて、国民の理解が得られるような方法で行う必要がありそうです。
(田沢 剛/弁護士) 「テレビない人からも「NHK受信料」徴収の野望、現実のものに?(JIJICO) 2015年3月5日(木)18:00」 より |
ネット受信料新設 NHK検討委素案 TVなし世帯から徴収 2017年6月26日
2019年に NHKのネット同時配信が実現した場合の受信料の在り方を検討している 「NHK受信料制度等検討委員会」(座長 安藤英義 専修大大学院教授)は、2017年6月26日、現行の地上放送、衛星放送の受信料制度を維持したうえで、テレビを持たずネット同時配信のみを利用する世帯については別の契約を設けることを柱とする中間答申原案をまとめました
ネットの受信料については、NHK内部で現行の地上放送契約と同額(地上波と同額)(口座振替の 2ヶ月払いで2520円)とする案で検討している模様です
原案では、支払いは世帯単位、スマートフォンなどでネット受信アプリのダウンロードなどの手続きを済ませた者を対象とする方針が盛り込まれ、地上放送などの受信料をすでに払っている世帯は、ネット同時配信を利用しても無料とし、スマホなどのネット同時配信の利用者のみ有料となります
原案は 2017年6月27日のNHK経営委員会に示され 2017年7月下旬に正式決定する予定です
総務省からは、ネット受信料は「地上波よりも安くすべきだ」との指摘もありますが、NHK内部で検討した結果、「地上波より安くするとテレビよりもネットでの視聴が増えてしまう」との意見が強いということです
ネットも受信料を NHK経営委員会 石原進委員長 (JR九州相談役) 2016年9月13日
NHK経営委員会の石原進委員長(JR九州相談役)は、2016年9月13日の経営委後、記者団に対し、「公共放送として維持するためには、受信料を何らかの形で頂くことは当然必要だ」と述べ、放送法改正を含む制度の見直しが必要とし、NHKが今後、インターネットによる番組の同時配信を実施した場合、ネットの視聴者にも受信料の負担を求める意向を示しました
受信料制度を巡っては、NHKが見直しを検討中で、総務省が設置した有識者らによる検討会は値下げの必要性も指摘しています
NHK経営委員会 石原進委員長は、記者団に対しては、勝手なことを好き放題言っておきながら、受信料制度を見直す時期については、「総務省の考えが出る前にNHKはこうだとはなかなか言えない」とも述べました
であれば、記者団に対しても、「総務省の判断に従います、NHKからは何も申し上げられません」と言わなければおかしいのではないのですか?
こんな人間(石原進)が委員長を務める NHK経営委員会
正すべきは、そこからかもしれませんね
自民党内小委員会 NHK受信料 「義務化」 を提言 2015年9月24日
自民党情報通信戦略調査会放送法の改正に関する小委員会(委員長 佐藤勉 衆院国対委員長)は、2015年9月24日、NHKや総務省に対し、NHKの受信契約の有無に関わらず受信料を徴収する「支払い義務化」を求める提言をまとめました
受信料の徴収コストは、受信料収入の10.7%に当たる735億円(2015年度予算ベース)に上り、支払率は、76%(2014年度末現在)にとどまっています
公共放送を看板に掲げながら、極一部の人間しか利用しないであろう、公共から望まれてもいないインターネットでの放送番組の同時配信の本格実施に向けて、ネット視聴者の負担のあり方もNHK内で検討課題となっています
同委員会では、徴収金額の格差、及び、その使い方は不問にした上で、不払い者に罰則を科す英国や、テレビの有無に関わらず世帯ごとに徴収するドイツの公共放送の例を挙げ、これらを参考にしつつ、マイナンバー制度の活用などを含めて制度を検討するよう求めました
同時に、支払い義務化で支払率が上がった場合、どの程度の値下げが可能かの試算も求めましたが、NHK広報局は、NHK内でも受信料制度の「研究」に着手しているとした上で、値下げについては、籾井勝人(もみいかつと)会長は国会答弁で、(国立競技場をもしのぐ何千億円もかけた贅沢三昧の)放送センター建て替えなどを理由に慎重な姿勢を示しています
義務化の実現には放送法の改正が必要で、「事実上の税金化」などの批判もありますが、いっそ本当に税金で賄うようにして、その使い道をきちんと国会の場で審議するようにした方が、籾井勝人(もみいかつと)会長の私用ゴルフハイヤー代に使われるより、まだましとも思えてきます
税金化すると政権与党の思惑放送局になってしまうとの批判が聞かれますが、現状言うところの不偏不党性は、誰が検証しているのでしょうか?
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