埼玉県 県民生活部 広聴広報課 消費生活課 消費生活支援センター |
『埼玉県 県民生活部』 の職務怠慢、職務能力の欠如による 関係者の処分、人員刷新の要望『埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例』『第三十六条』に基づき、埼玉県知事に対し、『埼玉県 県民生活部』職員の職務怠慢、および、職務能力の欠如を告発するとともに、関係者の処分、人員の刷新を要望します この要望は、2018年2月24日の 『埼玉県 県民生活部』 への悪質業者の告発・通報に端を発するもので、知事(注.スタッフを含め知事の名の下に動ける組織を含む 以下同じ)の元への連絡に日数を要している場合、その原因についての調査、対処も合わせて求めるものです なお。本記事は、『埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例』『第三十六条』に基づく知事への要望について、書式、提出方法についての定めは無く、自由形式(押印、紙文書等の定め無し)であるとの 『埼玉県 県民生活部 消費生活課』 への確認事項に基づいております また、『埼玉県』に対して提出した質問文書が、『埼玉県 県民生活部 消費生活課』 に回され、そこでもみ消されている疑い※があることから、公益目的で当ページに公開、掲出するものです 『埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則』『第十九条』で定める『次の事項を記載した申出書を提出しなければならない』に必要な情報については、個人情報を含むことからここでは記載せず、『埼玉県 県民生活部』 へ通知しておりますので、そちらから入手して頂きますよう要望します 埼玉県 県民生活部 消費生活課※.『埼玉県』に対して提出した質問文書(メール)に対する回答が 10日以上たっても何の連絡も返ってこないことから、『埼玉県』各部署に問い合わせたところ、『埼玉県 県民生活部 消費生活課』 に回されたことが判明、当課職員は、当質問内容とは何の関係もない 「『埼玉県 県民生活部 消費生活支援センター』 が回答している」との一点張りでした 当然のことながら、何の関係もない 「『埼玉県 県民生活部 消費生活支援センター』 が回答するはずもなく、実際何の回答ももらっていません 話にならないため、『埼玉県 県民生活部』 の統括部署であるという 『埼玉県 県民生活部 広聴広報課』 に連絡したところ、下記に示す暴言を浴びせられました 埼玉県 県民生活部 広聴広報課
市民の方々は如何思われますでしょうか関係者に直接市民の声を届けましょう
関係条例
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