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NHK 携帯 カーナビ ワンセグ 支払い義務あるか 最高裁 初の判断


NHK 携帯 カーナビ ワンセグ 支払い義務あるか 最高裁 初の判断



テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有を理由に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で、「契約の義務がある」との判断が確定しました

最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が2019年3月12日付で原告側の上告を退ける決定をしました


ワンセグをめぐる訴訟は 5件起こされ、最高裁で確定するのは初めて

いずれも、テレビを持たず、ワンセグ携帯のみ所有している場合でも契約義務を負うとするNHK側主張が認められました


確定した訴訟のうち 1件は、テレビを持っていなかった埼玉県朝霞市の男性がNHKを相手に起こし、一審さいたま地裁は 2016年、受信設備の設置者はNHKと契約しなければならないとした放送法の規定について、「『設置』は設け置くという意味で、『携帯』の意味は含まない」とし、契約義務を否定しました

しかし二審東京高裁は 2018年、放送法施行時に携帯型ラジオが存在したことなどから「『設置』には『携帯』も含むと解すべきだ」と判断、一審判決を取り消し、NHK側の逆転勝訴としました


放送法64条には「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」との規定があり、64条の「設置」に「携帯」の意味も含まれるとのNHKの主張に対し、1審判決は同法の別の条文では「設置」と「携帯」の用語を区別して使っており、64条で定める「設置」に電話の「携帯」の意味を含めるのは「無理がある」として退けました

一方、2018年3月の2審判決は「法律用語が国語的な意味と全く同じになるとはかぎらない」※.とし、受信設備を携帯した人が受信料の支払いを免れることになれば、不公平な結果を招くと結論づけ、1審判決を取り消し、原告逆転敗訴を言い渡していました


※.筆者注
であれば、その法律用語についてどのような意味で使用しているのか、厳密な定義が必要ですが、放送法にはそのような定義はなく、この裁判官の偏見にすぎません
主権は国民にある事を明確にするため、このような偏向はなはだしい現行の最高裁判官は、全員、国民審査で(衆院選と同時に行われる)×を付けましょう

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関連記事を下記に紹介します



2019年3月13日

ワンセグ、NHK受信料は義務 最高裁、原告の上告退ける 共同通信 2019/03/13 19:54


 テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を持つと、NHK受信料の契約義務が生じるかどうかが争われた4件の訴訟の上告審決定で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は13日までに、義務はないと主張する原告の上告をいずれも退けた。12日付。契約義務を認め、NHK勝訴とした二審東京高裁判決が確定した。同種訴訟が最高裁で確定するのは初めて。
 放送法64条は、NHKの放送を受信できる設備を設置した者は契約義務があると規定。自宅にテレビがなく、ワンセグのみで視聴した場合もこの規定が適用されるかどうかが争点だった。


2019年3月13日

「ワンセグ携帯も義務」確定=NHK受信契約、上告退ける―最高裁 時事通信 2019/03/13 18:14


 テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有を理由に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で、「契約の義務がある」との判断が確定した。最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が13日までに、原告側の上告を退ける決定をした。決定は12日付。
 ワンセグをめぐる訴訟は5件起こされ、最高裁で確定するのは初めて。いずれも、テレビを持たず、ワンセグ携帯のみ所有している場合でも契約義務を負うとするNHK側主張が認められた。
 確定した訴訟のうち1件は、テレビを持っていなかった埼玉県朝霞市の男性がNHKを相手に起こした。一審さいたま地裁は2016年、受信設備の設置者はNHKと契約しなければならないとした放送法の規定について、「『設置』は設け置くという意味で、『携帯』の意味は含まない」とし、契約義務を否定した。
 しかし二審東京高裁は18年、放送法施行時に携帯型ラジオが存在したことなどから「『設置』には『携帯』も含むと解すべきだ」と判断。一審判決を取り消し、NHK側の逆転勝訴とした。


2019年3月13日

ワンセグ受信料「契約義務ある」 NHKの勝訴が確定 最高裁 産経新聞 2019/03/13 17:54


 テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を持つとNHKと受信料契約を結ばなければならないかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、契約義務はないと訴えた原告側の上告をいずれも退ける決定をした。契約義務があるとしたNHK勝訴の2審東京高裁判決が確定した。12日付。
 1件目は埼玉県朝霞市の男性が起こした訴訟。1審さいたま地裁は平成28年8月、契約義務がないとの判断を示し、男性側の訴えを認めた。放送法64条は「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」と規定。64条の「設置」に「携帯」の意味も含まれるとのNHKの主張に対し、1審判決は同法の別の条文では「設置」と「携帯」の用語を区別して使っており、64条で定める「設置」に電話の「携帯」の意味を含めるのは「無理がある」として退けた。
 一方、昨年3月の2審判決は「法律用語が国語的な意味と全く同じになるとはかぎらない」と指摘。受信設備を携帯した人が受信料の支払いを免れることになれば、不公平な結果を招くと結論づけ、1審判決を取り消し、原告逆転敗訴を言い渡していた。


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