2017年12月4日 |
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NHKの受信契約などを巡り、全国の消費生活センターに寄せられた相談件数が2016年度に8472件となり、過去10年間で4倍に急増した。集金業務の強化と関連があるとみられ、消費者問題に詳しい弁護士は「NHKは適切な集金に努めるべきだ」と指摘する。最高裁は6日、受信料制度の憲法適合性について初判断を示す。
相談件数は、集金トラブルを巡る訴訟でNHKを訴えた原告側の弁護士が国民生活センターに照会し、今年4月に回答を得た。
毎日新聞が裁判記録に添付されたセンターの回答書を閲覧したところ、07年度の相談件数は1926件だったが、右肩上がりが続き、15年度に8000件を超えた。07〜16年度の10年間の合計は約5万5000件で、年代別では20代が7074件と最も多く、60代7032件▽70代6520件▽30代6446件−−と続いた。
相談には、1人暮らしの息子が午後8時ごろに集金担当者の訪問を受け、契約の自覚なく名前を書かされた▽テレビはないが、賃貸住宅でアンテナがあるため担当者に迫られ契約してしまった−−などの事例があった。
受信料の不払いはNHKで不祥事が相次いだ04年ごろから急増。支払率は06年度に68%まで落ち込んだ。NHKは同年から支払い督促など集金の強化に乗り出し、昨年度は79%まで上昇した。相談の増加はこの動きと関連しているとみられる。
一方、受信料は滞納者が時効を主張した場合、過去5年分までしか徴収できないことが14年の最高裁判決で確定している。一定期間行使されない権利を消滅させる「消滅時効」と呼ばれる制度で、NHK側に通知義務はない。ただし、トラブルも報告されている。 |