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NHK 強引な取り立て 時効分まで 消費生活センター相談件数 10年で4倍


NHK 強引な取り立て 時効分まで 消費生活センター相談件数 10年で4倍



毎日新聞が閲覧した裁判記録による 国民生活センターが全国の消費生活センターに寄せられた「NGK」「エヌエッチケー」等の相談件数を集計

毎日新聞が閲覧した裁判記録による 国民生活センターが全国の消費生活センターに寄せられた「NGK」「エヌエッチケー」等の相談件数を集計
<NHK受信料>相談、10年で4倍 滞納5年超分も集金 毎日新聞 2017年12月4日 08:30 」 より

NHKの強引な受信契約強要などを巡り、全国の消費生活センターに寄せられた相談件数が 2016年度に 8472件となり、過去 10年間で 4倍に急増したことが明らかになりました

相談件数は、集金トラブルを巡る訴訟でNHKを訴えた原告側の弁護士が国民生活センターに照会、2017年4月に回答を得ました


毎日新聞が裁判記録に添付されたセンターの回答書を閲覧したところ、2007年度の相談件数は 1926件でしたが、右肩上がりが続き、2015年度に 8000件を超え、2007~2016年度の 10年間の合計は 約 5万5000件、年代別では 20代が 7074件と最も多く、60代 7032件、70代 6520件、30代 6446件と続いているということです

相談には、『1人暮らしの息子が午後8時頃に集金担当者の訪問を受け、契約の自覚なく名前を書かされた』、『テレビはないが、賃貸住宅でアンテナがあるため担当者に迫られ契約してしまった』などの事例があります



NHKの資料から 支払率はテレビを設置している世帯と事業所の数(推計)から算出 受信料収入は 23年度までは消費税込み 24年度以降は税抜きの金額

NHKの資料から 支払率はテレビを設置している世帯と事業所の数(推計)から算出 受信料収入は 23年度までは消費税込み 24年度以降は税抜きの金額
NHK受信料訴訟、6日に「合憲性」初判断へ 公共放送の意義言及に注目 最高裁 産経新聞 2017年12月4日 05:04 」 より

受信料の不払いは、NHKで不祥事が相次いだ 2004年頃から急増、支払率は 2006年度に 68%まで落ち込みましたが、NHKは自らの姿勢を省みることなく、同年から支払い督促など集金の強化に乗り出し、2016年度は 79%まで上昇していますが、相談件数の増加はこの動きと連動しているとみられます

また、受信料は、一定期間行使されない権利を消滅させる「消滅時効」と呼ばれる制度により、滞納者が時効を主張した場合、過去 5年分までしか徴収できないことが 2014年の最高裁判決で確定していますが、NHKはその確定判決を全く無視して受信料徴収を行っています


NHK側に通知義務はないとはいえ、最高裁判決を軽んずる NHKの姿勢は、『公共放送』を標榜する資格のないことを示しており、実際、トラブルが報告されています

2017年12月4日付け毎日新聞の報道では、消費者問題に詳しい猪野亨弁護士の話として、集金担当者が 2016年1月、月 約 7万円の年金で暮らしていた札幌市の無職男性(73)に対し消滅時効を知らせず、10年分の滞納金 約 17万円を一括で支払う手続きを取った為、無職男性(73)は生活が困窮、猪野弁護士に相談して支払いが免除される生活保護受給を申請した事例を紹介しています

NHK広報局は、集金業務に関する相談が増えていることについて、「丁寧な対応が必要で、苦情やご意見が寄せられた場合、事実を確認して担当者に指導し、訪問マナー向上に努める」とコメントしていますが、消滅時効については、「公平負担の観点から全額請求させていただく。(滞納者から)申し出があれば該当金額を控除して請求する」と話しているものの、それで、知らない人間に説明もなく取り立てる行為を説明できるのでしょうか

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NHK INFORMATION NHK受信料制度等検討委員会
放送法 (総務省)
放送法 (法庫)
放送法 - Wikipedia
1-1 公共料金とは 消費者庁
公共放送 - Wikipedia
日本放送協会 - Wikipedia

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関連記事を下記に紹介します



2017年12月4日

<NHK受信料>相談、10年で4倍 滞納5年超分も集金 毎日新聞 2017年12月4日 08:30


 NHKの受信契約などを巡り、全国の消費生活センターに寄せられた相談件数が2016年度に8472件となり、過去10年間で4倍に急増した。集金業務の強化と関連があるとみられ、消費者問題に詳しい弁護士は「NHKは適切な集金に努めるべきだ」と指摘する。最高裁は6日、受信料制度の憲法適合性について初判断を示す。
 相談件数は、集金トラブルを巡る訴訟でNHKを訴えた原告側の弁護士が国民生活センターに照会し、今年4月に回答を得た。
 毎日新聞が裁判記録に添付されたセンターの回答書を閲覧したところ、07年度の相談件数は1926件だったが、右肩上がりが続き、15年度に8000件を超えた。07〜16年度の10年間の合計は約5万5000件で、年代別では20代が7074件と最も多く、60代7032件▽70代6520件▽30代6446件−−と続いた。
 相談には、1人暮らしの息子が午後8時ごろに集金担当者の訪問を受け、契約の自覚なく名前を書かされた▽テレビはないが、賃貸住宅でアンテナがあるため担当者に迫られ契約してしまった−−などの事例があった。
 受信料の不払いはNHKで不祥事が相次いだ04年ごろから急増。支払率は06年度に68%まで落ち込んだ。NHKは同年から支払い督促など集金の強化に乗り出し、昨年度は79%まで上昇した。相談の増加はこの動きと関連しているとみられる。
 一方、受信料は滞納者が時効を主張した場合、過去5年分までしか徴収できないことが14年の最高裁判決で確定している。一定期間行使されない権利を消滅させる「消滅時効」と呼ばれる制度で、NHK側に通知義務はない。ただし、トラブルも報告されている。


2017年12月4日

NHK受信料訴訟、6日に「合憲性」初判断へ 公共放送の意義言及に注目 最高裁 産経新聞 2017年12月4日 05:04


 テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決が6日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で言い渡される。男性側は、契約を強制するのは「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張。最高裁は、受信料制度の合憲性や、どの時点から受信料を支払わねばならないかについて、初判断を示す見通しだ。NHKの公共放送としての意義について言及するかも注目される。
 放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。
 最大の争点は、放送法の規定が合憲かどうかだ。
 男性側は、放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば憲法に違反するとしている。
 これに対してNHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と主張。上告審では法相からも、「合憲」との意見書が出されている。
 最高裁が受信料制度を「合憲」とした場合、(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡(さかのぼ)って支払う義務があるか−についても判断を示すことになる。


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