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児童ポルノ禁止法 単純所持 2015年7月15日から刑事処罰対象


児童ポルノ禁止法 単純所持 刑事処罰対象 2015年7月15日



児童買春・児童ポルノ禁止法 主な罰則

児童買春・児童ポルノ禁止法 主な罰則 「 「堅い職業」ずらり、偽名も…児童ポルノ購入 読売新聞 01月01日 17:56 」 より

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(平成11年法律第52号)は、児童買春・児童ポルノの取締りなどを目的とした法律で、「児童買春・児童ポルノ禁止法」、「児童買春・児童ポルノ処罰法」、「児童ポルノ処罰法」、「児童ポルノ禁止法」、「児童ポルノ法」、「児ポ法」とも略されます



児童ポルノ禁止法 概要


 児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
 なお、この法律においては「児童」とは18歳に満たない者をいう



児童ポルノ禁止法 単純所持規制


提供目的の児童ポルノの所持の刑事罰は従前から規定されていましたが、加えて、児童ポルノの単純所持(単に持っているだけ)についても、2014年6月に法改正が行われ、2015年7月15日から刑事処罰対象となります

また、この改正(2014年6月の児童ポルノ禁止法改正)では、児童ポルノの定義の1つである、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」について、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」と定義がやや補足されましたが、依然として主観の問題を問うていて、法律として必要な客観性、普遍性に欠けています




児童ポルノ禁止法の問題点 2015年7月15日


児童ポルノ禁止法の最大の問題点は、その処罰対象のあいまいさで、何が違法で、何が適法なのかが、法律の条文に明記されていない事でしょう


児童ポルノ禁止法 児童ポルノの定義の問題


現行法の児童ポルノの定義の中に、「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させるものの姿態」という一文がありますが、定義に客観性がないため「何が児童ポルノなのか、はっきりしない」といった懸念があります

2009年6月26日に行われた法務委員会の審議の中で、宮沢りえのヘアヌード写真集「Santa Fe」が児童ポルノになるのか取り上げられ、その中で自由民主党の議員葉梨康弘は、「児童ポルノかもわからないなというような意識のあるものについてはやはり廃棄をしていただくということが当たり前」と発言しています

国会で答弁している国会議員自身が、「ようわからん」と言っていることになります
国会議員たるもの、法律の条文に照らして答弁するべきでしょう
「ようわからん」まま、犯罪者に仕立て上げられては、たまったものではありません


宮沢りえのヘアヌード写真集「Santa Fe」(サンタフェ)

宮沢りえ(女優、ファッションモデル)のヘアヌード写真集「Santa Fe」(サンタフェ)は、1991年(平成3年)11月13日、朝日出版社から発売され、日本における芸能人写真集の売上部数としては未だに(2015年5月24日現在)破られていない売上155万部を記録、発売当時の宮沢りえは18歳でしたが、撮影時点では17歳であったと言われています


児童ポルノ禁止法は、性表現の規制より、児童の保護や権利擁護を主目的としている為、雑誌やビデオなどで、実際には「18歳以上の者が18歳未満のように見える演技をしているもの」に関しては、この法律による処罰対象とはなりません



児童ポルノ、7200人購入名簿…検事や警官ら 読売新聞 01月01日 06:17



警視庁は、2017年5月、摘発した児童ポルノ販売サイトの関係先から、約 7,200人分の購入者リストを押収、検事や警察官、医師、地方議員、人気漫画家らの名前があり、同庁などは購入客のうち 約 200人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)容疑で書類送検、2018年以降も容疑が固まった購入客を順次、書類送検する方針としています

18歳未満の児童ポルノは所持・保管する「単純所持」も禁止され、1年以下の懲役、または、100万円以下の罰金となり、2016年の 1年間の摘発件数は 56件、今回の事案は単純所持が禁止された 2015年7月以降、最大規模となります


捜査関係者によると、購入者の中には、偽名で児童ポルノDVDを買っていたケースもありましたが、商品の発送先などから自宅が突き止められたとし、郵便局留めで受け取っていた購入者もいたということです

東京地検では公安部に所属していた 40歳代の検事が、児童ポルノDVD 約 10枚を購入したことが判明、検事は 2017年9月22日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)で東京簡裁から罰金 50万円の略式命令を受け、東京地検は同日、検事を停職 2ヶ月の懲戒処分とし、検事は依願退職しました


児童ポルノ単純所持 罰則適用から1年間 摘発 37件 2016年10月3日



児童ポルノに該当すると見做された作品を持っていただけ(単純所持)で、刑事罰が課せられるようになって、 1年間に、全国で 37件摘発されており、単純所持を含む児童ポルノ事件は、2016年上半期(1~6)の被害者(18歳未満)数が、過去最多だった昨年(2015年)の同期に比べ、2倍以上に上っていることが分かりました

単純所持罪は、それまで製造や提供など主に供給側を罰する規定しかなかった児童買春 ・ 児童ポルノ禁止法に、2014年7月15日に施行された、改正児童買春 ・ 児童ポルノ禁止法で罰則が新設追加され、すでに所持している人を考慮し、1年の猶予期間を経て、2015年の同日から適用が始まりました


他人に提供する目的がなくても、性的好奇心を満たすため等で、自らの意思で所持したりデータで保管したりする行為が対象で、違反すると 1年以下の懲役、または、100万円以下の罰金が科されます

警察庁によると、摘発した 37件の内、単純所持罪のみでの摘発は 17件で、残る 20件は、製造や公然陳列なども併用して適用さました


スマートフォンやパソコンでインターネット上から動画や画像をダウンロードするケースが多く、女子トイレで盗撮した動画をパソコンに保存していた例もあり、被害者の中には 3~8歳とみられる女児もいたということで、21都道府県警で摘発され、最多は東京と沖縄の 4件、神奈川、広島の 3件と続いています

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 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 - Wikipedia
 Santa Fe - Wikipedia

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関連記事を下記に紹介します



2018年1月2日

児童ポルノ摘発最多、被害者には小学生以下も 読売新聞 2018年1月2日 17:09


 全国の警察が2017年上半期(1〜6月)に摘発した児童ポルノ事件は、製造や販売、輸入なども含めると過去最多の1142件。
 裸などを撮影された被害者594人のうち122人は小学生以下で、約半数は 強姦 ごうかん(現・強制性交)や強制わいせつの被害を受け、撮影されていた。
 日本は、先進7か国(G7)で最後まで児童ポルノの単純所持の規制がなく、「児童ポルノ大国」と批判されてきた。改正児童買春・児童ポルノ禁止法で単純所持が罰せられるようになったのは、15年7月。「自らの性的好奇心を満たす目的」が対象で、一方的にメールで送りつけられた場合などは罰せられない。
 児童を性の対象にする行為への規制が整備されたことを受け、警察当局は取り締まりを強化している。捜査幹部は「新たな性犯罪を誘発する恐れもあり、防犯の面からも徹底した取り締まりが必要だ」と話す。


2018年1月1日

「堅い職業」ずらり、偽名も…児童ポルノ購入 読売新聞 01月01日 17:56


 検事、警察官、県議会議員、医師、有名企業社員――。
 警視庁が会員制の児童ポルノ販売サイトから押収した約7200人分の購入者リストには、高い倫理観が求められる「堅い職業」の人たちの名前も並んでいた。過去最大規模の児童ポルノ所持事件からは、児童ポルノが 蔓延 まんえんしている実態が浮かびあがった。
 捜査関係者によると、購入者の中には、偽名で児童ポルノDVDを買っていたケースもあったが、商品の発送先などから自宅が突き止められた。郵便局留めで受け取っていた購入者もいたという。
 東京地検では公安部に所属していた40歳代の検事が、児童ポルノDVD約10枚を購入したことが判明した。検事は9月22日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)で東京簡裁から罰金50万円の略式命令を受けた。東京地検は同日、検事を停職2か月の懲戒処分とし、検事は依願退職した。


2018年1月1日

児童ポルノ、7200人購入名簿…検事や警官ら 読売新聞 01月01日 06:17


 2017年5月に警視庁が摘発した児童ポルノ販売サイトの関係先から、約7200人分の購入者リストが押収されていたことが捜査関係者への取材でわかった。
 検事や警察官、医師、地方議員、人気漫画家らの名前があり、同庁などは客のうち約200人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)容疑で書類送検した。18年以降も容疑が固まった客を順次、書類送検する方針だ。
 18歳未満の児童ポルノは所持・保管する「単純所持」も禁止され、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。16年の1年間の摘発件数は56件で、今回の事件は単純所持が禁止された15年7月以降、最大規模となる。


2016年10月3日

児童ポルノ単純所持、摘発37件 罰則適用から1年 朝日新聞 2016年10月3日 11時33分


 自らの性的欲求から児童ポルノを持つ行為(単純所持)が罰せられるようになって1年間に全国で37件が摘発されていたことが、警察庁への取材でわかった。これを含む児童ポルノ事件は、今年上半期(1~6月)の被害者(18歳未満)数が、過去最多だった昨年の同期に比べ2倍以上に上るなど厳しい情勢で、警察は対策に力を入れている。
 単純所持罪は、2014年7月15日に施行された改正児童買春・児童ポルノ禁止法で罰則が新設。すでに所持している人を考慮し、1年の猶予期間を経て昨年の同日から適用が始まった。他人に提供する目的がなくても、性的好奇心を満たすために自らの意思で所持したりデータで保管したりする行為が対象で、違反すると1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。同法ではそれまで製造や提供など主に供給側を罰する規定しかなかった。
 警察庁によると、37件のうち単純所持罪のみでの摘発は17件で、残る20件は製造や公然陳列なども適用されていた。スマートフォンやパソコンでインターネット上から動画や画像をダウンロードする手口が多く、女子トイレで盗撮した動画をパソコンに保存していた例もあった。被害者の中には3~8歳とみられる女児もいたという。21都道府県警が摘発し、最多は東京と沖縄の4件で、神奈川、広島の3件が続いた。


2015年5月12日

上川陽子・法務大臣定例会見「児童ポルノ法に関してはホームページで周知徹底していく」 ガジェット通信 2015年5月12日


 2015年5月12日9時頃より法務省で開かれた上川陽子法務大臣の記者会見で、児童ポルノ禁止法に関連する質問をすることができました。ここではその部分を抜粋して紹介します。
 ※詳細な大臣発言・質問・議事録は、法務省ホームページにてご確認下さい。
 ●児童ポルノ法に関する質問(抜粋)
 ーー本日は児童ポルノ禁止法に関していくつか質問させて頂きます。4月に山田太郎参議院議員が政府に対して、質問主意書を出されるかと思いますけれども、その内容について、大臣自身が把握されているのか、というのが一点。
 次に、特に単純所持について特にネットでは若い層から心配する声が上がっていますが、どのような告知・啓発を行うのか、教えて頂ければと思います。
 上川大臣:まず一点目の質問、趣意書ということでございますが、これは閣議に向けられたものでございまして、当然のことながら把握しております。
 それから二点目の単純所持ということにつきましての、これからの広報活動のことでございますけれども、今回の児童ポルノ禁止法ということでございますけれども、特に定義・規定についてしっかりと書き込むことが大きな内容になろうかと思います。ここで読み上げるまでもございませんけれども、中身はその点に関して、それに対してバイオレントすることがあれば、しっかりと処罰するということでございます。


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