京都府 舞鶴 女子高生 殺害事件 男性(67) 大阪で女性(39)を殺人未遂 |
京都府 舞鶴 女子高生 殺害事件 男性(67) 大阪で女性(39)を殺人未遂京都府舞鶴市の女子高校生殺害事件で、2014年7月、証拠不十分の為無罪が確定した男性受刑者(67)(住所不定)(無職)は、そのすぐ後となる 2014年11月5日、大阪市内の雑居ビルで、元勤務先ホテルの女性経営者(39)にわいせつな行為をし、ナイフで刺殺しようとしたとして、殺人未遂や強制わいせつ致傷などの罪に問われた事件の裁判員裁判にて、2016年3月4日、大阪地裁(長瀬敬昭裁判長)は、「凶悪で残忍な犯行だ」として懲役 16年(求刑懲役 25年)を言い渡しました 男性受刑者(67)は、2014年11月、大阪市北区兎我野町の雑居ビル内にある知人女性(当時 39)が経営するホテルに侵入、女性に果物ナイフ(刃渡り 10センチ)を突きつけ、「服を脱げ」などと脅し、衣服をめくりあげて胸を触るなどわいせつな行為をした上で、果物ナイフで複数回刺し、殺害しようとしたなど 4つの罪に問われました 検察側は、被害女性(当時 39)が、顔や首、胸等を何度も刺され、被害女性は全身に多数の傷を負っており、約 1ヶ月の重傷で、殺意があったのは明らかと主張、捜査に当たった当時の曽根崎署の調べでは、被害女性は胸や顔など 11ヶ所をメッタ刺しにされており、一命は取り留めたものの、瀕死の重傷で、特に首に 2ヶ所あった傷は、数ミリずれていれば頸動脈(けいどうみゃく)を損傷、致命傷になった可能性があったとされています 弁護側は、男性受刑者(67)は、別の窃盗事件で実刑判決を受けて2014年9月末に出所後、被害者女性(39)の経営するホテルで働いた際の未払い給料を払ってもらおうとしたが口論になり、被害女性(39)からナイフを持ち出されてもみ合いになるうちに刺さったとそ、殺意はなく無罪だと主張しました 公判で男性受刑者(67)は、わいせつ行為を否認、ナイフで攻撃してきたのは女性の方だと正当防衛を主張しましたが、長瀬裁判長は、被害女性の証言などを踏まえ、「被告の方が先に攻撃を加えた。被害女性がいきなり刺してきたとか、被害女性が自ら服を脱いで裸になったという被告の供述は、不自然かつ不合理で信用できない」と糾弾、性欲を満たす動機でわいせつ行為に及んだと認定しました 量刑については、「ナイフでめった刺しにし、被害女性に瀕死(ひんし)の重傷を負わせた。犯行の結果は殺人未遂の中でもかなり重い」とする一方、女性が一命を取り留めたことなどから懲役 16年が相当としました 京都府 舞鶴 女子高生 殺害事件 男性(67) 医療刑務所内で病死 2016年7月11日京都府舞鶴市で2008年(平成20年)5月8日に起きた女子高生殺害事件で、殺人などの罪で起訴された後、最高裁で証拠不十分の為無罪となり、大阪の女性(39)殺人未遂事件で実刑判決を受け、服役中の男性受刑者(67)は、2016年7月11日、大阪医療刑務所(堺市堺区)で病死しました 男性受刑者(67)は、2014年(平成26年)11月5日に勤務先だったホテルの女性経営者にわいせつな行為をし、ナイフで刺殺しようとしたとして殺人未遂や強制わいせつ致傷などの罪に問われ、大阪地裁が 2016年3月に懲役 16年の実刑を言い渡し、弁護側、検察側の双方が控訴せず刑が確定、大阪刑務所に服役したが、その後体調を崩し、医療刑務所に移送されていました 京都府 舞鶴の事件では、男性受刑者(67)は、高校 1年の女子生徒(当時 15)に乱暴しようとし、頭や顔を鈍器で殴って殺害したとして起訴されましたが、直接証拠はなく、状況証拠の評価が公判の焦点で、1審京都地裁では無期懲役とされたが、2審大阪高裁で逆転無罪とされ、最高裁が2014年(平成26年)7月に検察側の上告を棄却、無罪が確定しました 京都府 舞鶴 女子高生 殺害事件 被疑者 男性(67) とは
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