栃木県今市 女児殺害事件 男性(33) 日光市 |
栃木県今市 女児殺害事件 男性(33) 2審 2017年10月18日栃木県日光市(旧今市市)で、2005年12月1日、小学 1年の吉田有希(よしだゆき)さん(当時7歳)を連れ去って殺害したとして、殺人罪に問われていた、男性(35)(栃木県鹿沼市)の 2審が 2017年10月18日から東京高等裁判所で始まりました 東京高裁は、被告が自白したとおり、茨城県の山林で被害者が殺害されたといえるのか、検察に対して客観的な証拠を示すよう求めており、2審でも自白の信用性が最大の争点となる見通しです 12年前、栃木県の旧今市市で小学1年生だった吉田有希ちゃん(当時7)が連れ去られ、茨城県の山林で遺体で見つかった事件では、有力な物的証拠がなく、殺人などの罪に問われた男性(35)は、「自白を強要された」と無罪を主張しましたが、1審の宇都宮地方裁判所は取り調べの映像などをもとに、自白は信用できるとして無期懲役を言い渡し、これに対して男性(35)側が控訴していました 栃木県今市 女児殺害事件 男性(33) 1審 無期懲役 2016年4月8日栃木県日光市(旧今市市)で、12年前の2005年12月1日、小学 1年の吉田有希(よしだゆき)さん(当時7歳)を連れ去って殺害したとして、殺人罪に問われていた、男性(33)(栃木県鹿沼市)の裁判員裁判で、宇都宮地裁(松原里美裁判長)は、2016年4月8日、男性(33)に対し、求刑通り、無期懲役の判決を言い渡しました 偽ブランド品を譲渡目的で所持していた商標法違反と、ナイフを所持していた銃刀法違反の区分審理については、既に裁判官のみの審理で有罪判決が出ており、殺人罪については裁判員も加わって審理、有罪の部分判決が出ている商標法違反と銃刀法違反を含めた量刑となります 栃木県今市 女児殺害事件 概要栃木県日光市(旧今市市)で、2005年12月1日午後2時50分頃、市立大沢小1年の吉田有希さん(当時7歳)が下校途中、友だちと別れた後に行方不明となり、翌12月2日午後2時頃、約65キロ離れた、茨城県常陸大宮市の山林で遺体で見つかりました 吉田有希ちゃん(7)の胸には複数の刺し傷があり、死因は失血死でした 栃木県今市 女児殺害事件 争点男性(33)は、捜査段階で殺人容疑を認めたが、公判では一貫して無罪を主張、凶器とされるナイフが見つからないなど物証が乏しい中、自白の信用性が最大の争点となっていました 検察側主張検察側は、「自白は具体的で迫真性がある」とし、自宅方面と遺体発見現場方面を往復した車の走行記録や、遺体に付着した猫の毛の鑑定結果が被告の当時の飼い猫と矛盾しないことなどから「被告と犯人を結びつける客観的事実が多数存在する」と主張 弁護側主張弁護側は、「被告が犯人であることを示す証拠は、自白を除くとないに等しい」とし、殺害時刻など自白の重要な部分が客観的事実と矛盾するとしており、長時間の取り調べや警察官に「刑が軽くなる」と利益誘導された末の自白には任意性がないと主張 宇都宮地裁判決宇都宮地裁では、2016年3月18日、自白の任意性を認めて供述調書を証拠として採用しており、自白の信用性が残る最大の争点で、公判では取り調べの様子の録音 ・ 録画が計 7時間13分にわたって再生されました 宇都宮地方裁判所の松原里美裁判長は、被告が捜査段階ではうその自白を強要されたと主張したことについて、録画映像の中で男性(33)が時折、笑顔を見せていたことなどを挙げ、「供述の強要があったとは認められない」と判断 「取り調べで厳しいことばはあったが、強要されたとは認められない。自白の内容も遺体や現場の状況と矛盾しない」、「想像に基づくものとしては特異ともいえる内容が含まれている。実際に体験した者でなければ語ることのできない具体的で迫真性に富んだ内容だ」と指摘、「殺害状況など根幹部分は客観的な事実と矛盾せず、信用できる」と結論づけました その上で、男性(33)じは、茨城県常陸大宮市内の林道で、2005年12月2日午前4時頃、吉田有希さん(当時7歳)の胸などをナイフで多数回刺して殺害したとし、「被告は被害者に顔を見られたため、解放すると自分の家族に迷惑がかかると考えて殺害した」、「身勝手極まりない、残虐な犯行だ。わずか7歳で命を奪われた被害者が受けた恐怖や苦しみは計りしれない」などと指摘、検察の求刑通り無期懲役を言い渡しました 栃木県今市 女児殺害事件 男性(33) 公判 2016年3月17日栃木県日光市(旧今市市)で、2005年12月1日、小学 1年の吉田有希(よしだゆき)さん(当時7歳)を連れ去って殺害したとして、殺人罪に問われている、男性(33)(栃木県鹿沼市)の裁判員裁判が、2016年2月29日、宇都宮地裁(松原里美裁判長)で始まりました 男性(33)は、逮捕後、殺害を認めたり否認したりと供述は何度も変遷、弁護側は、「殺害を認めた供述は強制されたものだ」と主張しており、自白の任意性と信用性が主要な争点となっており、男性(33)は、本裁判員裁判でも、「(死体遺棄現場の常陸大宮市に)行ってません」、「殺してません」と無罪を主張しています 起訴状によると、男性(33)は、2005年12月2日午前4時頃、茨城県常陸大宮市の林道で、吉田有希さんの胸をナイフで複数回刺して失血死させたとされています 検察側は、凶器などの有力な物的証拠がない中、取り調べの様子の録音録画を示すなどして、自白に任意性と信用性があると主張し、状況証拠と合わせて立証する方針で、吉田有希さん(7)の胸に 12ヶ所の刺し傷があったことも明らかにしました 検察側論点
弁護側論点
男性(33)(栃木県鹿沼市) 商標法違反 銃刀法違反 有罪男性(33)(栃木県鹿沼市)は、2014年11月に商標法違反容疑で逮捕され、同年(2014年)6月に、殺人容疑で再逮捕、商標法違反と銃刀法違反の罪についてはすでに有罪判決が出ています |
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