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原島麻由 裁判官 福井地裁 加害者側の損害を被害者に賠償させる!


原島麻由 裁判官 福井地裁 加害者側の損害を被害者に賠償させる!



原島麻由 裁判官 (福井地裁) 無過失証明できなければ責任あり ?!



センターラインをはみ出した車が、対向してきた車に正面衝突、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任がある(?!)として、助手席男性の遺族が、ぶつけられた側である対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが2015年4月13日、福井地裁でありました


自分の車線内を遵法走行していた被害者側の運転者に対して、福井地裁の原島麻由裁判官は、「対向車側(被害者側)に過失がないともあるとも認められない」(?!)とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定、対向車側に4千万円余りの損害賠償を命じました


はみ出した方の車の運転手が、任意保険契約の対象となる家族以外であったため任意保険が使えず、この車の同乗者の男性の遺族は、あろうことか、被害者側(ぶつけられた側)に加害者側(ぶつけた側)の補償をしろと要求するもので、同乗者の男性遺族(原告側 = ぶつけた側)の代理人を務めた宮本健治弁護士は、自賠法では「人身事故が起これば、自動車同士なら互いに共同不法行為となる。少しでも過失があるとなれば賠償責任が生じる」と言いがかり同然の主張を展開


センターラインをはみ出して、対向車に正面衝突しておきながら、ぶつけられた方の車に、「無過失の証明」ができなければ責任があると主張 ・・・ 言いがかり以外の何物でもありません


普通に車を運転していて、何の違反も過失も犯していない、それを一般の人間に証明しろって、どうやってすれば良いというのでしょうか

過失等あるものを証明することはできても、無いものを証明しろと要求するのは、できない事を要求する主張で、まともな人間が口にすることではありません



原島麻由 裁判官 (福井地裁) 事故の概要 経緯



1. 加害者側男性Aは、知人Bに男性Aの車を運転させ、自分は助手席に乗車
2. 知人Bが居眠り運転をし、往復2車線道路のセンターラインを割って、対向車に突っ込む
3. 助手席に乗っていた男性Aが死亡
4. 男性Aの車には家族以外の任意保険特約に入っていなかった為、知人Bの運転では保険がおりない事を知った男性Aの遺族は、被害者に補償せよ(!)と、福井地裁に訴える
5. 福井地裁 原島麻由 裁判官 判決、「クラクションを鳴らすことで相手側に気付かせ事故を回避できた」(※)とし、過失が全くないとの証明ができない以上、加害者側 男性A に、4000万円余の賠償を命じる
※. いきなりセンターラインを割って、目の前から突っ込んできた車に対し、「クラクションを鳴らす」等、想像すらできない事です
できるわけのないことをやらなかったといって、しかも加害者側の損害を補填しろとの判決です




原島麻由 裁判官 (福井地裁)


福井地裁 原島麻由裁判官 この名前は、覚えておいた方が良さそうです

原島麻由 裁判官 新第61期
所属 福井地裁判事補 福井家裁判事補 福井簡裁判事補
異動履歴 H.21. 1.16 ~ H.23. 3.31 さいたま地裁判事補
H.23. 4. 1 ~ H.24. 1.15 さいたま地家裁判事補
H.24. 1.16 ~ H.24. 3.24 さいたま地家裁判事補・さいたま簡裁判事
H.24. 3.25 ~ H.24. 3.31 東京地裁判事補
H.24. 4. 1 ~ H.26. 3.31 東京地裁裁判所事務官(東京地裁判事補)
H.26. 4. 1 ~ 福井地家裁判事補 福井簡裁判事
裁判官検索:原島麻由  法律情報サイト e-hoki 」 より




宮本健治 弁護士


宮本健治 弁護士 こんな知恵を思いついた本人です


宮本 健治 ミヤモト ケンジ 登録番号 17319
宮本法律事務所 福井市春山1-8-2
電話番号 0776-27-7752 FAX番号 0776-27-7798
福井県で法律相談するなら福井弁護士会へ 」 より


弁護士 懲戒 過去最多101件 目立つ悪徳弁護士

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関連記事

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関連記事を下記に紹介します



2015年4月19日 もらい事故でも賠償責任で保険料値上げが必要になる (国沢光宏) - 個人 2015年4月19日 11時39分

 道路交通の大前提は「信頼の原則」である。例えば信号。青なら通過。赤は止まる、という約束のモトに成立している。そしてそれを守るという信頼があるからこそ、青信号は速度を落とすことなく通過出来る。さて。赤信号を守らない人がいることを前提に運転しなさい、と言われたらどうか?
 加えて青信号を守っていて信号無視のクルマにブツけられ、ブツけた側が怪我をしたら、責任も取らされるということになったどうか? 道路交通法の基本理念は『交通の安全と円滑な流れ』。安全と流れは同じく尊重されなければならない。なのに今回の判決は、円滑な流れを無視したもの。


2015年4月19日 「もらい事故」でも賠償責任負う訳 無過失証明できなければ責任あり 福井新聞 2015年4月19日(日)07:56

 車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4千万円余りの損害賠償を命じた。
 一般的な感覚では責任の配分が一方的となりそうな事故。はみ出した車は家族以外が運転していたため任意保険が使えず、この車に乗り死亡した男性の遺族補償が困難視されたケースだった。判決は遺族を救済する形となった。
 原告側の代理人を務めた宮本健治弁護士によると、自賠法では「人身事故が起これば、自動車同士なら互いに共同不法行為となる。少しでも過失があるとなれば賠償責任が生じる」という。一見、「もらい事故」という形でも、無過失の証明ができなければ責任があるというわけだ。
 一般的に責任の配分が「10対0」といわれる事故もあるが、「10」ならすべての責任を負うというイメージだった。“常識”を覆す判決といえる。
 自分に過失がなくても、相手が任意保険に加入しておらず、十分な補償がしてもらえない場合がある。今回の判決のほか、他者運転危険担保特約や人身傷害保険など、さまざまなケースを救済できる仕組みがあることを知らない人も多いという。宮本弁護士は「なんとかなる場合が大変多い。諦めず検討してほしい」と話していた。


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