原島麻由 裁判官 福井地裁 加害者側の損害を被害者に賠償させる! |
原島麻由 裁判官 福井地裁 加害者側の損害を被害者に賠償させる!原島麻由 裁判官 (福井地裁) 無過失証明できなければ責任あり ?!センターラインをはみ出した車が、対向してきた車に正面衝突、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任がある(?!)として、助手席男性の遺族が、ぶつけられた側である対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが2015年4月13日、福井地裁でありました 自分の車線内を遵法走行していた被害者側の運転者に対して、福井地裁の原島麻由裁判官は、「対向車側(被害者側)に過失がないともあるとも認められない」(?!)とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定、対向車側に4千万円余りの損害賠償を命じました はみ出した方の車の運転手が、任意保険契約の対象となる家族以外であったため任意保険が使えず、この車の同乗者の男性の遺族は、あろうことか、被害者側(ぶつけられた側)に加害者側(ぶつけた側)の補償をしろと要求するもので、同乗者の男性遺族(原告側 = ぶつけた側)の代理人を務めた宮本健治弁護士は、自賠法では「人身事故が起これば、自動車同士なら互いに共同不法行為となる。少しでも過失があるとなれば賠償責任が生じる」と言いがかり同然の主張を展開 センターラインをはみ出して、対向車に正面衝突しておきながら、ぶつけられた方の車に、「無過失の証明」ができなければ責任があると主張 ・・・ 言いがかり以外の何物でもありません 普通に車を運転していて、何の違反も過失も犯していない、それを一般の人間に証明しろって、どうやってすれば良いというのでしょうか 過失等あるものを証明することはできても、無いものを証明しろと要求するのは、できない事を要求する主張で、まともな人間が口にすることではありません 原島麻由 裁判官 (福井地裁) 事故の概要 経緯
原島麻由 裁判官 (福井地裁)福井地裁 原島麻由裁判官 この名前は、覚えておいた方が良さそうです
宮本健治 弁護士宮本健治 弁護士 こんな知恵を思いついた本人です
弁護士 懲戒 過去最多101件 目立つ悪徳弁護士 |
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