確定申告 配偶者控除 配偶者特別控除 とは |
確定申告 配偶者控除 配偶者特別控除 とは確定申告 配偶者控除 とは納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられ、これを配偶者控除といいます なお、配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である方については、配偶者特別控除が適用されます 配偶者特別控除額は最高で、38万円ですが、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます 確定申告 配偶者特別控除 とは配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があり、これを配偶者特別控除といいます なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません 確定申告 控除対象配偶者の要件確定申告 控除対象配偶者の要件控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。) (2) 納税者と生計を一にしていること (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと 確定申告 配偶者特別控除を受けるための要件配偶者特別控除を受けるための要件とは次のすべてに当てはまる人です (1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること (2) 配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません) ロ 納税者と生計を一にしていること ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること 国税庁ホームページ 「確定申告書等作成コーナー」 e-Tax 配偶者控除 配偶者特別控除
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「配偶者控除 配偶者特別控除」の申告は、 国税庁ホームページ 「確定申告書等作成コーナー」、 「申告書等の作成」画面から、 「申告書等の作成)」 → 「所得控除入力」 下の方にある「配偶者控除 配偶者特別控除」欄の「入力する」をクリックします
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【配偶者控除 配偶者特別控除】 「配偶者(特別)控除の入力」画面になりますので、必要な情報を入力します
入力が終わりましたら、「入力終了(次へ)>」をクリックします |
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