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マイナンバー (個人番号) とは マイナンバーカード 申請 ・ 利用方法


「マイナンバー (個人番号) 制度」 とは



「マイナンバー (個人番号) 制度」とは、2015年10月から マイナンバー (個人番号)の通知が開始され、2016年1月から運用が始まった、国民一人一人に、それぞれ、12桁の番号を割り当て、年金などの社会保障や納税の情報を一元的に管理する仕組みです

「マイナンバー (個人番号) 制度」 とは
「マイナンバー (個人番号) 制度」とは、国民一人一人に、それぞれ、12桁の番号を割り当て、年金などの社会保障や納税の情報を一元的に管理する仕組みで、2015年10月から マイナンバー (個人番号)の通知が開始され、2016年1月から運用が始まりました

総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバー制度 」 より




「マイナンバーカード (個人番号カード)」 とは



カードのおもて面には御本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されていますので、本人確認のための身分証明書として利用できます
カードの裏面にはマイナンバーが記載されていますので、税・社会保障・災害対策の法令で定められた手続きを行う際の番号確認に利用できます
マイナンバーカードは、申請により無料で交付されるプラスチック製のカードです


カードのおもて面には御本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されていますので、本人確認のための身分証明書として利用できます


また、カードの裏面にはマイナンバーが記載されていますので、税・社会保障・災害対策の法令で定められた手続きを行う際の番号確認に利用できます
マイナンバーカードとは : 内閣府番号制度担当室 - 内閣府 」 より



マイナンバーカード (個人番号カード) 利用場面



マイナンバーカードのICチップには電子証明書などの機能が搭載されていますが、電子証明書を利用する際にマイナンバー自体は使用していませんので、民間事業者を含め様々なサービスに活用することができます

例えば、マイナンバーカードの電子証明書で本人認証を行うことで、コンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できる他、確定申告などの行政機関に対する電子申請などに利用できます



マイナンバーカード (個人番号カード) 有効期間 有効期限



初回申請時のマイナンバーカード (個人番号カード) の有効期間は、申請してから 10回目の誕生日まで
付属の電子認証は、申請してから 5回目の誕生日までです

有効期間が、それぞれ、ぴったし 10年、5年となるのは、更新後からです


ちょっと分かりづらいかと思いますが、例えば、マイナンバーカードは通常交付まで 1ヶ月くらいかかりますので、誕生日の 1ヶ月前くらいに初回取得申請を行うと、マイナンバーカードを手にした時には、すでに 1回分誕生日がカウントされていて、実質有効期間がそれぞれ 約 9年、約 4年となってしまっています

マイナンバーカードの有効期限の区切り申請者の誕生日になっていること、そして、マイナンバーカードを手にしていないにも拘らず、申請時から有効期限がスタートしてしまっていることには注意が必要です


使用するまでに余裕がある場合、誕生日をすぎてから申請することをおすすめします
有効期間を、初回から、それぞれ、10年近く、5年近く確保できます

更新時は、有効期限の 3ヶ月前から更新でき、また、はがきで通知されるとのことで、以降はそれぞれぴったし 10年、5年の有効期限となります



マイナンバーカード (個人番号カード) 申請方法



マイナンバーカードの申請は、郵便 ・ パソコン ・ スマホ ・ まちなかの証明用写真機から無料でできます

マイナンバーカードの申請は、郵便 ・ パソコン ・ スマホ ・ まちなかの証明用写真機から無料でできます

 「 マイナンバーカードとは : 内閣府番号制度担当室 - 内閣府 」 より



郵便による申請

個人番号カード交付申請書に署名または記名・押印し、顔写真を貼り付けます
交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函します
郵便による申請方法についてはこちら

パソコンによる申請

デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存します
交付申請用のWEBサイトにアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します
※交付申請書に記載の申請書ID(半角数字23桁)を入力してください。申請書IDに誤りがあると正しくカードが発行されませんので、お間違いのないよう入力してください
パソコンからの申請方法はこちら (※ 下記掲載) 

スマートフォンによる申請

スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します
交付申請書のQRコードを読み込み申請用WEBサイトにアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力の上、顔写真を添付し送信します
スマートフォンからの申請方法はこちら

まちなかの証明用写真機からの申請

タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざします
画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します
対応しているまちなかの証明用写真機
[ 株式会社DNPフォトイメージングジャパン ]
[ 日本オート・フォート株式会社 ]
[ 富士フイルム株式会社 ]

マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカード交付申請 」 より




マイナンバーカード パソコンによる申請方法 (※.「パソコンからの申請方法はこちら」を掲載)



メールアドレス登録

申請用WEBサイトにアクセスしてメールアドレスを登録 オンライン申請用サイトはこちら
入力項目は以下のとおりです
申請書ID (半角数字23桁) ※. 交付申請書に記載の申請書ID(半角数字23桁)を入力してください
申請書IDに誤りがあると正しくカードが発行されませんので、お間違いのないよう入力してください
メール連絡用氏名
メールアドレス
メールが届かない場合は、よくある質問(FAQ)をご確認のうえ、STEP1「利用規約の確認」から再登録してください

顔写真登録

登録されたメールアドレス宛に通知される申請者専用WEBサイトにアクセスし、デジタルカメラで撮影した顔写真を登録  「顔写真のチェックポイント」についてはこちら ※ 下記掲載
入力項目は以下のとおりです
顔写真登録 (アップロード) 画面
「アップロード」をクリックするとファイル選択画面がポップアップされますので、アップロードファイルを指定するとアップロードされます
アップロードファイル
ファイル形式 jpeg
カラーモード RGBカラー (CMYKカラー等は不可)
ファイルサイズ 20 KB ~ 7 MB
ピクセルサイズ 幅 480 ~ 6000 ピクセル、高さ 480 ~ 6000 ピクセル
注意事項
画像編集ソフトで加工された画像などは、受付できない場合があります
顔認証システムを導入している自治体では、マイナンバーカード受け取りの際、その場で顔認証システムによって本人確認が行われます (所要 1~2分)
少しでも顔写真をきれいに・・・と思っても、過度の修整はやめておきましょう
顔認証システムを通らないと、再申請が必要になります
(筆者の場合、しみ、ほくろを消した写真で無事申請 ・ 受取りできましたが、自治体によって導入しているシステムが異なるかもしれませんので、ご注意下さい)
アップロードには時間がかかる場合があります
完了するまで画面操作せずしばらくお待ちください
背景に物、柄、影等がない、無地の背景の写真をご用意ください
当機構で顔写真のトリミング(切り抜き)を行いますので、顔が写真の中央に位置するようにし、頭部や顔の輪郭が切れないようご注意ください
「アップロード」の左にある枠内に、「アップロードが完了しました」と表示されたら、「確認」をクリックします
顔写真登録確認 画面
見本写真(イラスト)と並べて表示してくれますので、良ければ、確認事項にチェックを付けて、「登録」 をクリックします
問題がある場合、「前の画面に戻る」をクリックすれば、何度でもアップロードをやり直せます

申請情報登録

その他申請に必要な情報を入力
入力項目は以下のとおりです
生年月日 ※必須
電子証明書の発行希望有無
氏名の点字表記希望有無
入力後、「上記の申請内容に、誤りはありません」にチェックを付けて、「確認」をクリックします
入力内容の確認画面が表示されますので、問題ねければ、「登録」をクリックします
問題がある場合、前の画面に戻る事もできます

申請完了

画面の案内にしたがって、必要事項を入力し送信すると、登録したメールアドレス宛に申請が完了した旨のメールが届き申請完了となります
「申請情報登録完了」画面は、「閉じる」をクリックして閉じます

マイナンバーカード総合サイト/パソコンによる申請方法 」 より




マイナンバーカード (個人番号カード) 交付 (受け取り) の手順



交付通知書(はがき)がご自宅に届きます

住民票の住所に通知カードとともに届いた個人番号カード交付申請書を使用して、郵送による申請又はスマートフォン・パソコンによるWEB申請を行うと、交付通知書(はがき)がご自宅に届きます
(筆者の場合、2017年10月21日にパソコンで申請、交付通知書(はがき)が届いたのは 2017年11月16日、受け取り期限が 2018年5月14日となっていました)

交付通知書(はがき)に記載された交付場所に受け取りに行きます

必要な持ち物をお持ちになり、交付通知書(はがき)に記載された期限までに、ご本人がおこしください (※)
交付場所は、交付通知書(はがき)に記載されています
必要な持ち物
交付通知書(はがき)
「通知カード」
本人確認書類 (※)
住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※ 本人確認書類とは
住民基本台帳カード(写真付きに限る。)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書のうち1点
これらをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める2点
(例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証
※ ご本人が病気、身体の障害、その他やむえない理由により、交付場所におこしになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます
代理人交付についてはこちらをご確認ください

交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定して頂くことにより、カードが交付されます

交付窓口で本人確認が行われます

顔認証システムを導入している自治体では、その場で顔認証システムによって本人確認が行われます (所要 1~2分)

交付窓口で暗証番号を設定します

マイナンバーカードは大切な情報ですので、複数の暗証番号で管理しています
簡単な数字の並びや生年月日、自宅の住所など推測されやすい番号を登録しないようにしましょう
なお、暗証番号はおこしになる前にあらかじめ考えておいてください

署名用電子証明書 英数字 6 文字以上 16 文字以下で設定できます
英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です
利用者証明用電子証明書
住民基本台帳
券面事項入力補助用
数字 4桁です
同じ暗証番号を設定することもできます

※ 証明書について、詳しくは「マイナンバーカードについて」のページもご覧ください。

代理人交付について

ご本人が病気、身体の障害その他のやむをえない場合により、交付場所におこしになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます
必要な持ち物
交付通知書(はがき)
ご本人の本人確認書類 (※)
代理人の本人確認書類 (※)
代理権者の確認書類 (※)
通知カード
住民基本台帳カード (お持ちの方のみ)
ご本人の出頭が困難であることを証する書類
(例)診断書・本人の障害者手帳・本人が代理人の施設等に入所している事実を証する書類
※ ご本人の本人確認書類とは
本人確認書類①を2点 または、本人確認書類①②をそれぞれ1点ずつ、または、本人確認書類②を3点(うち写真付きを1点以上)
※ 代理人の本人確認書類とは
本人確認書類①を2点 または、本人確認書類①②からそれぞれ1点ずつ
※ 代理権者の確認書類とは
法定代理人の場合
戸籍謄本その他の資格を証明する書類
(ただし、本籍地が市区町村の区域内である場合は不要)
その他の場合
委任状等、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる資料
(交付通知書(はがき)の「委任状」欄に記入することで足りる)

マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカードの受け取り 」 より




顔写真のチェックポイント (※.「「顔写真のチェックポイント」についてはこちら」 より抜粋編集)


適切な写真の規格の目安です


適切な写真の規格の目安です マイナンバーカードには、縦2.75cm 横2.20cmに縮小して貼付されます サイズ  縦 4.5cm×横 3.5cm

最近6ヶ月以内に撮影
正面、無帽、無背景のもの
裏面に氏名、生年月日を記入してください
白黒の写真でも可

マイナンバーカードには、縦 2.75cm 横 2.20cmに縮小して貼付されます

不適切な写真の例


指定の寸法や規格を満たしていないものの例

顔の位置が片寄っている 顔が横向き 顔が左右に傾いている 椅子などの背景がある 背景に影がある 背景に柄がある
顔の位置が片寄っている 顔が横向き 顔が左右に傾いている 椅子などの背景がある 背景に影がある 背景に柄がある

眼鏡やヘアバンドにより顔の一部が隠れているもの

眼鏡のフレームが目にかかっている フレームが非常に太く目や顔を覆う面積が大きい 照明が眼鏡に反射している 幅の広いヘアバンド等により頭部が隠れている 帽子によって頭部が隠れている サングラスをかけ人物を特定できない 顔や頭の輪郭が隠れる装飾品等がある 前髪が長すぎて目元が見えない/顔の輪郭が隠れる 顔の器官が隠れる装飾品等がある 頭髪のボリュームが大きく、顔の面積が小さいもの
眼鏡のフレームが目にかかっている フレームが非常に太く目や顔を覆う面積が大きい 照明が眼鏡に反射している 幅の広いヘアバンド等により頭部が隠れている 帽子によって頭部が隠れている サングラスをかけ人物を特定できない 顔や頭の輪郭が隠れる装飾品等がある 前髪が長すぎて目元が見えない/顔の輪郭が隠れる 顔の器官が隠れる装飾品等がある 頭髪のボリュームが大きく、顔の面積が小さいもの

人物を特定しにくいもの


デジタル写真の品質にみだれがあるもの

瞳がフラッシュ等により赤く写っている 平常の顔貌と著しく異なる 顔に影がある ピンボケや手振れにより不鮮明 ノイズ(画像の乱れ)がある ドット(網状の点)やインクのにじみがある ジャギー(階段状のギザギザ模様)がある 変形やマスキング(縁取り)などの画像処理を施している
瞳がフラッシュ等により赤く写っている 平常の顔貌と著しく異なる 顔に影がある ピンボケや手振れにより不鮮明 ノイズ(画像の乱れ)がある ドット(網状の点)やインクのにじみがある ジャギー(階段状のギザギザ模様)がある 変形やマスキング(縁取り)などの画像処理を施している

やむを得ない理由により適切な規格の写真を撮影できない場合


乳幼児、障がいのある方又は寝たきりの方等で、やむを得ない理由により適切な規格の写真を撮影できない場合には、下記のご対応をいただければ、不備の対象としないようにいたします

お住まいの市区町村に電話し、または来庁して、申請書IDを伝えてください
交付申請書の表面の氏名欄に「障がいがある」などの理由を記載して、交付申請書を送付ください
個人番号カードコールセンターに電話して、申請書IDを伝えてください

マイナンバーカード総合サイト/顔写真のチェックポイント 」 より抜粋編集




マイナポータルについて


 マイナポータルは、政府が中心となり運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。
 なお、マイナポータルを利用する際は、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要があることから、マイナンバーカードに搭載される公的個人認証サービスの電子証明書によりログインすることとしています。

  ・ マイナポータルについてはこちら (別ウィンドウで開きます)
  ・ 公的個人認証サービスによる電子証明書についてはこちら

総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバー制度 」 より




リンク設定について : 内閣府番号制度担当室 - 内閣府


リンク設定について


内閣府ホームページ「社会保障・税番号制度」ページへのリンクは、ご自由に設定いただけます
リンクされる場合は、以下のバナー画像をご活用ください
また、リンクの設定をされる際、事前のご連絡は不要です

リンクバナー画像


マイナンバー 社会保障・税番号制度 リンクバナー画像3 マイナンバー 社会保障・税番号制度 リンクバナー画像2 マイナンバー 社会保障・税番号制度 リンクバナー画像1
400 x 140 190 x 57 170 x 60

リンク設定について : 内閣府番号制度担当室 - 内閣府 」 より





地方公共団体情報システム機構 とは



地方公共団体情報システム機構 とは


地方公共団体情報システム機構は 2014年(平成26年)、住基ネットなど個人認証業務を全国の自治体から請け負う地方自治情報センターが組織改編、地方共同法人として発足し、マイナンバーなど秘匿性の高い国民の個人情報をサーバーに蓄積、管理している組織です

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関連情報サイト


総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバー制度
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社会保障・税番号制度 - 内閣府
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マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカードについて
マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカード交付申請
マイナンバーカード総合サイト/パソコンによる申請方法
マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカードの受け取り

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関連記事

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関連記事を下記に紹介します



2018年1月2日

銀行口座にマイナンバー=登録制度、1月開始―利点乏しく普及未知数 時事通信 2018年1月2日 14:02


 社会保障給付や納税事務に使われるマイナンバーを、銀行や郵便局の預貯金口座に登録する国の制度が1日、スタートした。金融機関が経営破綻した際の預金保護や税務調査などに活用するのが目的。預金者は来店時などにマイナンバーの提供を求められるが、拒否しても罰則はない。預金者のメリットは乏しいとみられ、登録が進むかはどうかは未知数だ。
 マイナンバー制度は、社会保障や税金に関する行政事務の効率化を目指し、2016年にスタートした。生活保護の不正受給や脱税などの防止も期待されている。政府は、預貯金口座に適用範囲を広げ、マイナンバーを使うことで資産状況を調べられるようになれば、こうした効果が高まるとみている。
 銀行などは今月から、新規の口座開設や、住所変更の届け出などのため来店した客にマイナンバーの提出を要請する。ただ、登録は義務ではないため、マイナンバーがなくても口座は開設できる。登録しても預金者の利便性が向上するといった利点はない。
 一方、マイナンバー制度によって国民の預金が丸裸にされるといった懸念は根強い。政府は「調査で必要な時だけ照会する。すべての預金情報を当局が集めるような仕組みではない」(国税庁)と説明するが、預金者の不安は消えない。


2018年1月1日

銀行口座 マイナンバー 登録制度、1月開始―利点乏しく普及未知数 2018年1月1日



金融機関が経営破綻した際の預金保護や税務調査などに活用することを目的として、マイナンバーを、銀行や郵便局の預貯金口座に登録する制度が、2018年1月1日、開始されました

今後、預金者は来店時などにマイナンバーの提供を求められますが、預金者のメリットは乏しいとみられ、登録は義務ではなく、拒否しても罰則はありません


マイナンバー制度は、社会保障や税金に関する行政事務の効率化を目指し、2016年にスタート、生活保護の不正受給や脱税などの防止も期待されていますが、政府は、預貯金口座にも適用範囲を広げ、マイナンバーを使うことで資産状況を調べられるようになれば、こうした効果が高まるとしています

銀行などは 2018年1月から、新規の口座開設や、住所変更の届け出などのため来店した客にマイナンバーの提出を要請しますが、登録は義務ではないため、マイナンバーがなくても口座は開設でき、2018年1月1日現在、登録しても預金者の利便性が向上するといった利点はありません


政府は 3年後をめどに、登録の義務化も視野に制度を強化する方針ですが、マイナンバー制度によって国民の預金が丸裸にされるといった懸念は根強く、政府は「調査で必要な時だけ照会する。すべての預金情報を当局が集めるような仕組みではない」(国税庁)と説明するものの、預金者の不安を払拭するには至っていません


2016年12月25日

マイナンバー交付1年 普及進まず 読売新聞 2016年12月25日 08:36


 国内に住む全ての人に12桁の番号を割り振り、行政手続きの簡素化などを進めるマイナンバーカードの交付が始まってから、間もなく1年になる。
 だが、申請件数と交付数は伸び悩んでいる。政府はカードを持っていれば、コンビニエンスストアや郵便局で各種証明書類を受け取れるサービスの拡充や、自治体の財政負担を軽減して普及を促す方針だ。
 カードの交付は今年1月1日に始まったが、申請件数は今月19日現在で約1225万枚、発行数は約971万枚にとどまる。政府が目標とする「2016年度中に3000万枚の交付」の達成は難しい状況だ。紛失の懸念などからカードを持つことをためらう人も多い。制度を運営する「地方公共団体情報システム機構」のシステム障害で交付が遅れる混乱も重なり、普及は狙い通りに進んでいない。


2016年10月5日

マイナンバーカード 施行1年 普及進まず 170万世帯未達 2016年10月5日


国民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー法の施行から 2016年10月5日で 丸1年経ちましたが、12桁の個人番号(マイナンバー)を知らせる「通知カード」は、全体の 約 2.8%に当たる 約 170万世帯が未達となっており、また、顔写真入りの ICカード「マイナンバーカード」の申請件数も 1143万件にとどまっています

マイナンバー 通知カード


総務省によると、通知カード(12桁の個人番号(マイナンバー)記載)は、全国の市区町村を通じて 約 5968万世帯に発送しましたが、配達時に不在でその後も連絡が取れない世帯や、住民票のある住所と実際の居住場所が違う等の理由により、約 170万世帯の通知カードが、自治体などに保管されたままになっているということで、
各市区町村は対応を急ぐとしていますが、解消は容易ではなさそうです

マイナンバーカード (ICカード)


マイナンバーカード (ICカード)の申請件数は、2016年10月3日時点で 1143万5735件で、内 850万8074件はカードを交付済みとのことで、日本の人口に占める申請率は 約 9%、10人に 1人程度が申請している状況となっています

高市早苗総務相は会見などで、「マイナンバーカードの普及のためには、利便性の向上が必要だ」と強調、今後、カードを使った住民票などのコンビニ交付を拡大するほか、子供の予防接種や保育園の入園手続きなど、子育てに関する申請の簡素化によるマイナンバーカードの利便性向上を進める方針です


2016年10月5日

マイナンバー、170万世帯未達 施行1年、普及進まず 産経新聞 10月05日 22:09


 国民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー法の施行から5日で1年となった。だが、12桁の個人番号を知らせる「通知カード」は、全体の約2・8%に当たる約170万世帯に届いていない。また、顔写真入りのICカード「マイナンバーカード」の申請件数も1143万件にとどまっている。総務省はマイナンバーカードの利便性向上を図る。
 総務省によると、通知カードは全国の市区町村を通じて約5968万世帯に発送した。だが、配達時に不在でその後も連絡が取れない世帯や、住民票のある住所と実際の居住場所が違うなどの理由により、約170万世帯の通知カードが、自治体などに保管されたままだという。各市区町村は対応を急ぐが、解消は容易ではなさそうだ。
 一方、総務省によるとマイナンバーカードの申請件数は、今月3日時点で1143万5735件に上る。うち850万8074件はカードを交付済みだという。ただ、日本の人口に占める申請率は約9%で、10人に1人程度しか申請していないことになる。


2016年3月14日

【マイナンバー】年度内カード交付わずか200万枚 700万人受け取れず 産経新聞 2016年3月14日 05:04


 全国民に番号を割り当てるマイナンバーカードを発行する地方公共団体情報システム機構のシステム障害が原因で平成27年度は約900万人の申請に対し、最大200万枚しか交付できない見通しであることが13日、分かった。機構関係者が明らかにした。政府は同年度、自治体に1千万枚を配布する計画だったが、今月上旬までに106万枚しか申請者に交付できなかった。今春、引っ越しに伴う住民票の写し取得や確定申告でカードが活用できないケースが多発しそうだ。
 機構関係者によると、昨年10月から今年3月6日までに約900万人がカードを申請。これに対し、機構は1月以降、計627万枚のカードを自治体に発送した。
 だが、自治体窓口でのカード交付時に、データ処理を行う機構のサーバー障害が1日に1回のペースで発生し、処理に失敗したり、遅延したりして申請者にカードを手渡しできないケースが続いた。


2016年3月13日

マイナンバーカード 2015年度内 交付 200万枚 700万人受け取れず 2016年3月13日


政府は、2015年度、自治体に 1千万枚を配布する計画でしたが、マイナンバーカードを発行する地方公共団体情報システム機構のシステム障害が原因で、2015年3月上旬までに 106万枚しか申請者に交付できておらず、2015年度(平成27年度)は、約 900万人の申請に対し、最大 200万枚しか交付できない見通しとなっています

機構関係者によると、2015年10月から2016年3月6日までに、約900万人がマイナンバーカードを申請し、地方公共団体情報システム機構は、2016年1月以降、計 627万枚のカードを自治体に発送しましたが、自治体窓口でのマイナンバーカード交付時に、データ処理を行う地方公共団体情報システム機構のサーバー障害が、1日に1回のペースで発生、処理に失敗したり、遅延したりして申請者にカードを手渡しできないケースが、2016年3月13日現在も続いています


2015年10月7日

マイナンバー制度導入に伴い 住基カード交付終了 普及率は約5% 2015年10月7日


マイナンバー制度導入に伴い、申請により、住基カードとほぼ同じ機能を持った「個人番号カード」が新たに交付されるため、氏名や住所といった個人情報が記載され、各自治体で身分証明書として発行されてきた「住民基本台帳カード」(住基カード)の発行が2015年内で終了します

住基カードは、2003年から交付が開始され、旅券発行やインターネットを使った納税(e-tax)、転入転出などの手続きに使われましたが、総務省の資料「住民基本台帳カードの交付状況」によると、2013年3月31日までの普及率は、約5%となっています


2015年10月7日

住基カード、マイナンバー制運用の陰でひっそり交付終了 普及率は約5% J-CASTニュース 2015年10月7日 14時47分


 国民一人一人に12桁の番号を割り当てる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度が2016年1月から運用されるのに伴い、氏名や住所といった個人情報が記載され、各自治体で身分証明に使われていた「住民基本台帳カード」(住基カード)の発行が年内で終わる。マイナンバー制度の運用により、住基カードとほぼ同じ機能を持った「個人番号カード」が新たに交付されるためだ。
 住基カードは2003年から交付開始。旅券発行やインターネットを使った納税、転入転出などの手続きに使われた。総務省の資料「住民基本台帳カードの交付状況」によると、2013年3月31日までの普及率は約5%に留まる。


2015年6月2日

マイナンバー採決先送り 参議院 毎日新聞 06月02日 22:26


 参院内閣委員会は2日、理事会を開き、国民に番号を割り当て税と社会保障に関する情報と結びつけるマイナンバー制度の対象情報を拡大させる「マイナンバー法改正案」の採決日程の決定を見送った。年金加入者情報流出問題でマイナンバー制への懸念の声が出たため。改正案は週内の成立が見込まれていたが、来週以降に先送りされる公算が大きくなった。
 改正案を審議した同日の参院内閣・財政金融委員会連合審査会でも、野党委員から情報流出の影響や懸念を問う声が相次いだ。
 山口俊一・情報通信技術政策担当相はマイナンバーと年金機構との連携について「もう少ししっかり調査して、原因究明を図ったうえで判断する」と答弁した。


2015年3月10日

マイナンバー制度 金融分野 医療分野へ利用拡大 2015年3月10日


2016年1月から運用が始まる「マイナンバー制度」について、政府は、脱税などを防ぐため、金融機関に対し、預金情報をマイナンバーで管理することを義務づけるほか、医療分野にも活用を広げ、予防接種などの履歴を転居しても自治体間で共有できるよう、預金口座等の金融分野や予防接種等の医療分野へも利用を広げるとした改正法案を閣議決定しています


2015年3月10日

マイナンバー改正法案を閣議決定、来年1月から運用開始 TBS 2015年3月10日(火)12時14分


 来年1月から運用が始まる「マイナンバー制度」について、政府は、預金口座や予防接種などの医療分野に利用を広げるとした改正法案を閣議決定しました。
 「マイナンバー制度」は国民一人一人に12桁の番号を割り振って、年金などの社会保障や納税の情報を一元的に管理する仕組みで、今年10月から番号が通知され来年1月から運用が始まります。
 閣議決定された改正法案は、脱税などを防ぐため、金融機関に対し、預金情報をマイナンバーで管理することを義務づけるほか、医療分野にも活用を広げ、予防接種などの履歴を転居しても自治体間で共有できるようにするものです。


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