生活保護 外国籍4万世帯中7割 韓国 北朝鮮人 総額 3兆円! |
生活保護受給 外国籍4万世帯の7割が 朝鮮人 (在日 韓国 北朝鮮人) 総額 3兆円!全国で生活保護を受けているのは、2014年12月時点で、前月比3296世帯増の161万8196世帯となり、過去最多を更新、前年同月比では1.3%増加、受給者数も、前月から3388人増えて217万161人で、過去2番目の多さ、前年同月比では0.1%増加したことを、2015年3月4日、厚生労働省が発表しました 生活保護受給世帯数(一時的な保護停止を除く)内訳 (2014年12月時点)
日本国民のみが受けられるはずの生活保護を 朝鮮人 (在日 韓国 北朝鮮人) が大量受給2014年度の生活保護予算は、2兆8823億円にものぼります 1950年に制定された生活保護法には、国籍条項があり、対象を「生活に困窮する国民」としています (国民とは言うまでもなく日本国民のことで、在日 韓国 北朝鮮人は日本国民ではありません) つまり、法律上、生活保護は日本国民のみが受給できるものです 生活保護の原資は、日本国民が納める税金ですから、常識から言っても当然のことでしょう 最高裁第二小法廷も、2014年7月18日、「永住外国人は生活保護法に基づく生活保護の受給権を有しない」との判決を下しています
朝鮮人は、決して働こうとせず、自国に帰ろうともせず、ひたすら日本国民の労働の成果をむさぼり食らうことのみに専念し、寄生し続けています 元々は戦後混乱期の緊急措置1954年5月、厚生省社会局長名で、各都道府県知事宛てに出された『生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について』という通達で、行政特例措置として、1950年6月25日から1953年7月27日に起きた朝鮮戦争や、1951年のサンフランシスコ講和条約によって、日本国籍を失った韓国・朝鮮籍で生活に苦しい人々を、人道的かつ治安上の観点から“当分の間”保護することになりました “当分の間”というのは、彼らが日本で自活できるようになるか、自国朝鮮(韓国 北朝鮮)へ引き揚げるか、それまでの間の猶予期間という意味です 1965年に日韓基本条約が締結され、日韓両国同意のもと、日韓両国間の請求権問題は完全かつ最終的に解決されました 日韓両国間には、いかなる賠償問題も存在しません 韓国籍人の生活保護費は、韓国政府が支払うのが当然のことです ところが、同時に締結された日韓法的地位協定で、韓国側の要求により、『日本に永住する韓国人には教育、生活保護、国民健康保険について考慮しなければならない』とされ、協定議事録で生活保護は“当分の間、従前通り”とされました またしても、“当分の間”の文言が登場しますが、意味は先述の通りです それに便乗している他国籍人の問題もありますが、“当分の間”が、50年も続いていることは異常です 韓国や北朝鮮は国家ぐるみで日本国民に寄生韓国では、基礎生活保障を認められる外国人は、『韓国国民と結婚し、かつ、韓国国籍の未成年を養育している』場合だけです つまり、実際問題としては、外国人世帯の基礎生活保障は認めていないということになります にも拘らず、外国にいる自国民は、一切保護しようといません それどころか、生活保護を担当する地方行政に対し圧力団体をけしかけ、日本国民の税金で賄われている日本国民の権利を、自分達にもよこせと要求し続けています 結果、最高裁も否定し、法律にも違反する行為が勝手に行政措置として行われています そもそも、友好的でないどころか、敵対的で有害な朝鮮人が、何時までも日本国内にいることが異常なことです 早々に追い出すよう、あらゆる手を尽くしましょう 朝鮮人 (在日 韓国 北朝鮮人) は、国有地も不法占拠してします朝鮮人 (在日 韓国 北朝鮮人) は、国有地も不法占拠、退去要請にも従わず、我が物顔で居座るばかりか、逆切れして手に負えません 朝鮮人 お得意 軒を借りて母屋を乗っ取る手法で国有地を不法占拠 退去要請に居直る |
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