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道路交通法 第54条2項 歩道を走行する自転車がベルを鳴らすのは違法


道路交通法 第54条2項 歩道を走行する自転車がベルを鳴らすのは違法



歩道を走行する自転車が歩行者に対してベルを鳴らすのは違法行為です

自転車のベルは、法律では「警音器」と称され、「自動車のクラクションに相当するもの」です
(公益社団法人自転車道路交通法研究会 「自転車の道路交通法」より)


道路交通法第54条の第2項では、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない」※と定められています

グラディアトル法律事務所の刈谷龍太弁護士は、「第63条の4では、たとえ自転車が歩道を走行することが許される場合であっても、自転車は歩行者の通行を妨げてはならないこととなっており、逆に歩行者の邪魔になる場合は一時停止しなさいと規定されています。そもそも自転車の場合、歩道を通行することが限定的に許されているに過ぎません」と説明しています


道路の通行に当たっては「歩行者優先の原則」があり、「歩行者優先の原則」とは、刈谷弁護士によると、「読んで字のごとく、道路の通行においては歩行者の通行が優先されるべきという考え方であり、道路交通法の規定もこの原則に沿うように作られています」

また、刈谷弁護士は、「危険を防止するためにやむを得ないときに該当するのは,現実に警音器を使用しなければ避けられないような危険が差し迫っているような場合です。たとえば、歩行者が自転車の存在に気づかず突然飛び出してきたような場合がこれに該当します」と説明しています


よって、歩行者が、自転車の進行方向、進路を塞ぐように歩いていたとしても、歩行者の後ろからベルを鳴らすのは、決して「危険を防止するためやむを得ないとき」には該当しません

単に、自転車が止まれば良いだけのことで、法律上も沿う規定されています


そもそも、歩道のある道路では、自転車は車道を通行しなければならず、反した場合(歩道上を自転車で走った場合)、通行区分(車道と歩道)違反が適用され、3ヶ月以下の懲役、または、5万円以下の罰金が科せられます

自転車が歩道を走って良いのは、以下の様に極めて限定されており、歩道を我が物顔に走り回っている自転車のほとんどは、その行為自体が違法行為です

歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合
歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合
運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合
歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合



※.「警音器を鳴らさなければならないこととされている場合」とは、同じく道路交通法第54条で、以下のように規定されています

左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき
山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき

ここでいう「道路標識」は、いわゆる「警笛鳴らせ」の標識のことです



出典 「 自転車のベル、むやみに鳴らすと罰金? 歩行者をどかすと違法、使用できるシーンとは 乗りものニュース 2017.11.19 」 より引用要約編集


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参考情報


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関連記事を下記に紹介します



2017年11月19日

自転車のベル、むやみに鳴らすと罰金? 歩行者をどかすと違法、使用できるシーンとは 乗りものニュース 2017.11.19


 自転車のベル、目の前の歩行者に気づいてもらいたくてつい鳴らしそうになりますが、むやみに鳴らすと実は違法行為になります。その根拠とはなんなのでしょうか。
 その「チリンチリン」、罰金かも?
 歩道を歩いている際、背後から近づいてきた自転車にベルを鳴らされるといった経験は、誰しもあるでしょう。逆に自転車を運転している際に、こちらに気づかない前方の歩行者に対し鳴らすといった経験もあるかもしれません。
 日常にありふれた光景のようにも思えますが、実はこの、歩行者に対しベルを鳴らすという行為は、法律違反になる可能性があるのです。
 自転車のベル、法律などでは「警音器」と称しますが、公益社団法人自転車道路交通法研究会によると「自動車のクラクションに相当するものである」とのことです(「自転車の道路交通法」より)。
 では、「歩行者に対しベルを鳴らすこと」が違法行為かもしれない根拠はというと、これは道路交通法第54条の第2項にあります。そこには「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない」と定められているのです。
 たとえ歩行者が、自転車の進行方向をふさぐように歩いていたとしても、それは「危険を防止するためやむを得ないとき」には該当しません。このことについてグラディアトル法律事務所の刈谷龍太弁護士は「第63条の4では、たとえ自転車が歩道を走行することが許される場合であっても、自転車は歩行者の通行を妨げてはならないこととなっており、逆に歩行者の邪魔になる場合は一時停止しなさいと規定されています。そもそも自転車の場合、歩道を通行することが限定的に許されているに過ぎませんから、当然の帰結と言えるでしょう」と説明します。
 また、このように直接的な規定がない場合であっても、「歩行者優先の原則」があるため歩行者に対してベルを鳴らすのは避けた方がいいそうです。では、「歩行者優先の原則」とはなんなのでしょうか。


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