道路交通法 第76条3項 物件をみだりに道路に置いてはならない |
道路交通法 第76条3項 物件をみだりに道路に置いてはならない公道に物を置いて「場所取り」をし、勝手に使用するのは、道路交通法に違反するれっきとした犯罪行為です 道路交通法第76条3項には、『何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない』という規定があり、違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります 『罰金』というのは、『罰金』刑のことであって、『罰金』をとられると立派な『前科持ち』となります 交通違反の『反則金』とは、まったく性格の異なるものであることを、認識する必要があります 交通違反時に『反則金』をとられ、その違反点数が加算されていくと、いずれ、刑罰たる『罰金』を取られる事に、あるいは、交通刑務所に入れられることになるかもしれませんが、『反則金』自体は刑罰ではありません 常識ある人は決してしないと思いますが、 他人の建物に正当な理由も許可も無く立ち入ると、刑法130条記載の建造物侵入罪に、 同様に、人の茶畑に入る行為は、軽犯罪法第1条第32号『入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者』に該当、 また、線路に侵入しますと鉄道営業法第37条の『鉄道地内にみだりに立ち入る行為』として、 これらも立派な犯罪となります |
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