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道路交通法 第76条3項 物件をみだりに道路に置いてはならない


道路交通法 第76条3項 物件をみだりに道路に置いてはならない



公道に物を置いて「場所取り」をし、勝手に使用するのは、道路交通法に違反するれっきとした犯罪行為です


道路交通法第76条3項には、『何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない』という規定があり、違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります

『罰金』というのは、『罰金』刑のことであって、『罰金』をとられると立派な『前科持ち』となります


交通違反の『反則金』とは、まったく性格の異なるものであることを、認識する必要があります

交通違反時に『反則金』をとられ、その違反点数が加算されていくと、いずれ、刑罰たる『罰金』を取られる事に、あるいは、交通刑務所に入れられることになるかもしれませんが、『反則金』自体は刑罰ではありません


常識ある人は決してしないと思いますが、

他人の建物に正当な理由も許可も無く立ち入ると、刑法130条記載の建造物侵入罪に、
同様に、人の茶畑に入る行為は、軽犯罪法第1条第32号『入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者』に該当、
また、線路に侵入しますと鉄道営業法第37条の『鉄道地内にみだりに立ち入る行為』として、

これらも立派な犯罪となります

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2017年10月20日

「撮り鉄」路上に脚立置き「場所取りしてます」「撤去厳禁」と張り紙…法的にアウト 弁護士ドットコム 2017年10月20日 14:25


 蒸気機関車(SL)の保存運転に取り組む鉄道会社「大井川鉄道」(静岡県島田市)が10月17日、場所取りのために「撮り鉄」が路上に勝手に置いた脚立の画像をツイッターに投稿して話題になっている。同社は「ファンの方同士及び沿線住民の方々とのトラブルにつながりうる」として、警察に通報したという。
 張り紙「無断移動・無断撤去はムダ」
どんな張り紙があったのだろうか。脚立に貼られたものを見ると、「場所取りしています」と赤字で書かれ、「この場所で10月15日運転のE34特別列車を撮影します」「無断移動・無断撤去は厳禁です」「関係者以外立ち入り禁止」などと書かれている。
 さらに、「こちらで撮影する際の調整などは一切受け付けません。『こんな場所取りは無効だ』『嫌だ』などとだだをこねても知りません。」「無断移動・無断撤去してもムダです。予め取って置いた場所で撮影します」「無断移動・無断撤去で入った場合、順番無視・順番厳守違反として最悪の場合ポアされることがありますのでご注意ください」と赤字や黄色で強調された言葉が並ぶ。
 張り紙の見た目から、鉄道会社側が貼ったものと誤認してしまいそうだが、実際は「撮り鉄」が設置したものだ。日時や撮影する列車の部分は空欄になっており、様々な場所でこの張り紙をテンプレ利用しているのかもしれない。


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