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発信者情報開示請求 - プロバイダ責任制限法


発信者情報開示請求 とは 発信者情報開示請求 について - プロバイダ責任制限法



発信者情報開示請求とは、掲示板やブログに書き込んだ人(法律上の「発信者」)について、書き込んだ人の IPアドレスや、(通信業者が把握しているならば)氏名・住所を明らかにするよう、業者に対して請求する手続きをいいます


請求者(被害を受けたと主張している者)は、自分の権利を侵害している書き込みを見つけても、その書き込みが匿名であれば、誰が書き込んだのかまでは分かりません

その為、請求者は、まず書き込みをした者について記録をもっているブログ・掲示板の管理者や、プロバイダ(以下、「プロバイダ」)に対して書き込んだ人についての情報を開示するように請求をすることになり、これを、発信者情報開示請求といいます




発信者情報開示請求がされた際のプロバイダの対応



発信者情報開示請求は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(『プロバイダ責任制限法』という通称名で呼ばれます)」で規定されており、基本的に通信業者としては、発信者の意見を聞いた後、開示をするかどうかを決めることになります

プロバイダは、法律上、発信者情報開示請求がされた場合、発信者本人に対して、「あなたの個人情報を開示して欲しいと請求が来ていますが、あなたは同意しますか。拒絶しますか。理由は何ですか?」と意見を照会することになっています


これが、いわゆる「発信者情報開示請求照会書」、「発信者情報開示請求意見照会書」といわれるもので、正式な名称が決められているものではありません

それに対して、発信者は、「回答書」を書いて、通信業者に送ることになりますが、その際、これを受け取った直後に弁護士に相談に行かれる方もいるようです




「回答書」と開示の要件



一般に使われている書式によれば、
①.発信者情報開示に同意するかどうか
②.発信者情報開示に同意しない場合の意見
を求められます


①については、通常は拒絶するのがほとんどでしょうから、問題は②の内容になります
また、(あれば)証拠の提出も求められます

通信業者はいわば第三者ですので、通信業者としては、開示するもしないもどちらの選択もあります


法律上、通信業者が開示をしなければいけないのは、
侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき (法4条1項2号)
当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき (法4条1項2号)
の二つ両方を満たす場合に限られます


つまり、問題の情報が請求者の権利を侵害するものであって、発信者の正体が分かれば「請求者が発信者に対して何らかの請求をする事が出来る」場合に開示が認められるという事になります

通信業者は、請求者からの請求に対して発信者に請求者からの請求のあったことを通知して、発信者からの意見をもらうことになっています




「回答書」の重要性



通信業者としては、請求者の請求書に書かれている内容と添付の証拠、発信者が出した意見書の内容と添付の証拠、それぞれを検討して開示するかどうかを決めることになります

この時点では(裁判になっていないのであれば)、通信業者の判断で開示するかどうかが決まりますので、請求者も発信者も、通信業者を説得することが何よりも大事ということになります


ですから、回答書には、なぜ開示を拒絶するのか、もっといえば、開示の要件のないことすなわち請求者の権利を侵害していないこと、違法性のないことを根拠・証拠を摘示しつつ詳細に記載することが重要です

また、この回答書は、裁判上は相手方に示されることもあり、後々の裁判所の証拠にもなり得るものですから、自分にとって不利益にならないように記載に注意することも重要です


特に、通信業者が開示をしないという判断をし、請求者がそれに不服な場合には裁判になるケースがありますが、裁判において通信業者は、発信者が提出した意見書に沿って主張を展開することがありますので、その点からも極めて重要です

更に、「後で裁判になったら主張すればよい」と考えて入念に主張しないと、訴えられて応訴(裁判に応じること)のコストが嵩みますし、請求者から、「〇〇という理由でこの情報を真実だと判断した、と主張しているが、当初はそんなことは言っていない。あとから慌てて調べて追加しただけではないか。虚偽であろう。」などと主張されめんどうを増やす恐れもあります

特に、名誉毀損が問題になるケースでは、行為時の発信者の主観的な認識が犯罪の成否において問題になることもありますので、安易な回答はさけ、慎重に回答書を作成する必要があります




発信者情報開示請求意見照会書に対する回答書の書き方



プロバイダからの発信者情報開示に関する意見照会への対応



インターネット上で権利を侵害されたとする人は、プロバイダに対して権利侵害の発信者の住所や氏名などの発信者情報の開示請求をすることができます(プロバイダ責任制限法4条1項)

この要求を受けたプロバイダは、原則として、発信者に対し開示について意見照会をします(プロバイダ責任制限法4条2項)


法律上、開示が認められるのは、

1.権利侵害が明白であるとき
2.損害賠償請求のために必要であるなど、開示を受けることに正当な理由があるとき
です


開示請求を受けたプロバイダは、意見照会の結果を踏まえこの要件に該当するか判断して発信者情報を開示するか決めることになります



①.開示に同意するか拒否するのか



プロバイダから意見照会を受けた場合、まずは発信者情報の開示に同意するのか拒否するのかを回答する必要があります

開示に同意すれば、プロバイダとしては発信者情報を開示することになると考えらえれます

開示を拒否すれば、プロバイダは上記要件に該当するかどうか判断して開示するか決めることになると考えられます


一般的には、開示を拒否するケースが多いと考えられますが、事実関係に間違いがなく反省していて、権利を侵害された相手方が発信者を特定するための調査費用が増えてしまうことを避けたいということであれば、個人的には同意して良いのではないかと思っています

後々、損害賠償請求をされる場合には、発信者情報の開示が拒否されたことで開示請求訴訟を余儀なくされたとして、その分の弁護士費用も請求されてしまうおそれもあります



②.拒否する場合の理由



開示を拒否するのであれば、理由をできるだけ詳しく書いた方が良いでしょう

ただ、無駄なことを長々と書いても意味がありませんので、開示が認められる要件となっている

1.権利侵害が明白
2.損害賠償請求のために必要であるなど、開示を受けることに正当な理由がある
とはいえないという点を意識して書くべきです

ここで感情的なことを書いても何のメリットもありませんので控えましょう


権利侵害が明白とはいえない主張する場合の例としては、

名誉を侵害したとはいえない
プライバシーを侵害したとはいえない
発信した事項には公共性があり、公益目的で発信し、その内容も真実である。真実でないとしても、真実と信じることに相当の理由がある
といったものが考えられます


開示を拒否する理由について、もし証拠を持っていればそのコピーなどを一緒に送っておくべきでしょう



自分以外の人に端末を貸したとの回答



このように回答しても、端末を貸したに過ぎない人でもプロバイダ責任制限法4条の「発信者の特定に資する情報」に該当すると考えられますので、開示が認められる可能性が高いです



身に覚えがないとの回答



このように回答しても、その他に端末を誰かに盗まれたことの被害届を提出しているなどの事情や資料がないのであれば、端末の契約者が侵害情報を発信したことを推定した裁判例もあるところですので、最終的に開示される可能性が高いです

ただ、このように回答することで、プロバイダ自身は開示を拒否するとも考えられますので、プロバイダが開示を拒否すれば、発信者情報開示請求訴訟によって判断されることになります



プロバイダが発信者情報開示を拒否した場合どうなるか



プロバイダとしては、意見照会の結果を踏まえて相手方に開示するかどうか判断します

プロバイダが開示を拒否すれば、権利を侵害されたとして開示請求した人がそれでも情報開示を受けたいという場合、発信者情報開示請求訴訟を提起して、裁判所の判断を受けることになります


この訴訟は、プロバイダと権利を侵害されたと主張する人との間の訴訟になりますので、基本的には、侵害情報の発信者が参加するものではありません

侵害情報の発信者に代わって、プロバイダが、権利侵害が明白でないなどの主張をすることになりますので、意見照会の際に、必要な証拠も一緒に提出すると良いということになります

また、プロバイダと権利を侵害されたと主張する人の間の発信者情報開示請求訴訟に訴訟参加して、こちらの良い分を主張するという方法もあります

発信者情報開示請求の意見照会への対応 | 足立区北千住駅のアイエム法律事務所 」 および、「IT法務.jp :IT法務コラム: 発信者情報開示請求への対応」より引用編集
照会に対する回答書の書き方については、「IT法務.jp :IT法務コラム: 発信者情報開示請求への対応」も参考になります





意見照会後について



意見照会後、プロバイダは、その意見を踏まえて、開示に応じるかどうかを決めます

基本的に、発信者が開示に同意をしない場合、プロバイダは開示に応じないという判断をすることがほとんどです(任意で応じる例がないわけではありません)

請求者は、プロバイダから拒絶をされた場合、訴訟(裁判)により、発信者情報の開示を求めていくことになります

裁判においてプロバイダは、発信者が提出した意見書を証拠提出したり、あるいはこれを参考にして訴訟に応じることが見込まれますので、意見書は慎重に作成することが重要です(くわしくはこちらをご覧下さい)




発信者情報の開示が行われた後について



プロバイダ自身の判断や裁判の結果、 発信者情報が開示された場合、請求者は発信者の個人情報を手に入れることになります
請求者は、この情報を元に、発信者に対して直接、損害賠償請求や訴訟を起こすことになります

また、特に悪質な場合には、警察等の捜査機関に対して刑事告訴(犯罪事実を主張して処罰を求めること)をすることもありえます




被害者(と主張する者)からの責任追及と対応について



まずは、自身の書き込みについて、責任を認めるかどうかを決める必要があります

相手方のプライバシーを暴露したり、あるいは社会的評価を低下させるような書き込みは、例え真実であっても原則として違法行為になります

例外的に適法となる場合なのか、法令や過去の裁判例、実務の傾向等から慎重に判断する事が必要です
ここで誤った対応をすると、取り返しの付かないことにもなりかねません

責任を否定する場合、つまり、自分の書き込みの正当性を主張するのであれば、その方向で主張立証が必要となります

また、責任を認める場合であっても、相手方の言い値の賠償に応じることは、必ずしも得策ではありません
この場合も、合理的な金額で合意に至れるよう、交渉が重要です




刑事事件の対応について



この種の事件が、刑事事件となる可能性は、一般的にはあまりありません

しかしながら、内容の悪質性、影響や、相手方の処罰感情によっては刑事事件となる可能性もあります

なお、刑事弁護については、姉妹サイトの刑事弁護士.jpIT刑事事件としてご案内していますので併せてご覧下さい




弁護士費用について



発信者情報開示請求への対応についてご依頼の場合の弁護士費用は、弁護士費用のページ記載を原則とします
ただし、個人の方の依頼が多いことを踏まえ、相談者の方との協議に基づき、報酬金については 0円とし、着手金についても減額した金額で承っています(具体的金額についてはお問い合わせ下さい)

まずはお問い合せください
なお、時間限定となりますが、無料電話法律相談を実施していますので、こちらも併せてご利用下さい

以上、「 IT法務.jp :: 発信者情報開示請求への対応 」 より抜粋編集





インターネット法専門講座 「インターネット上のトラブルの概観と解決法」




特集 インターネット法専門講座 「インターネット上のトラブルの概観と解決法」(LIBRA2013年9月号) 」 より


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参考情報


IT法務.jp :主な取り扱い業務: 発信者情報開示請求への対応
IT法務.jp :IT法務コラム: 発信者情報開示請求への対応
特集 インターネット法専門講座 「インターネット上のトラブルの概観と解決法」(LIBRA2013年9月号)
発信者情報開示請求の意見照会への対応 | 足立区北千住駅のアイエム法律事務所

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