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最高裁 親の賠償責任認めず 民意に逆行 無責任少年事件助長


最高裁 親の賠償責任認めず 民意に逆行 無責任少年事件助長



2004年愛媛県今治市で、バイクを運転していた80代男性が、小学校の校庭から小学校脇の公道に蹴り出されたサッカーボールを避けようとして転倒、足を骨折、認知症の症状が出て、約1年半後に肺炎で死亡しました


男性の遺族は、2007年、ボールを蹴った当時11歳の少年(現在 23歳)の両親に、約 5千万円の損害賠償を求めて提訴し、一審、二審ともに、ボールを蹴った当時小学生だった男性の過失、および、両親の監督責任を認め、「子どもを指導する義務があった」として、二審では、当時11歳の少年の両親に計約 1100万円の賠償を命じ、少年の両親が上告していました


2015年4月9日、最高裁 第一小法廷 (山浦善樹裁判長) は、裁判官4人全員一致の判断として、両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」 (?) 「通常、危険とはみられない行為で損害を生じさせた場合、結果を具体的に予見できたなどの事情がない限り、監督義務を怠ったとは言えない」 との初の判断を示し、遺族側の請求を退け、敗訴が確定しました


予見できなければ免責 = 無知無責任な親程、責任を問われない ・・・
サッカーボールを行動に蹴り出すことが、「通常、危険とはみられない行為」と判断するとは、まともな神経ではありません


民法では、子どもが事故を起こした場合、親等保護者が監督責任を怠っていれば、代わりに賠償責任を負うと定めていて、これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきた判例を全て覆す暴挙、親の責任を限定するもので、少年法により、本人責任を問われない少年には、親の責任をも問えないことになり、無責任な行動に走る少年犯罪を助長する判決といえます


学校、公園等子どもの集まるところの近くは無法地帯と同じで、被害にあった方が悪いということになってしまうのでしょうか

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2015年4月9日 「予見できなければ免責」=親の監督責任で初判断―少年のボールよけ転倒・最高裁 時事通信 2015年4月9日(木)17:18

 バイクを運転していた80代男性が、小学校の校庭から飛び出たサッカーボールをよけようとして転倒し、そのけがが原因で死亡したとして、遺族がボールを蹴った当時11歳の男性(23)の両親に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は9日、「通常、危険とはみられない行為で損害を生じさせた場合、結果を具体的に予見できたなどの事情がない限り、監督義務を怠ったとは言えない」との初判断を示した。
 その上で、監督責任を認めて両親に賠償を命じた一、二審判決を取り消し、請求を棄却。遺族の敗訴が確定した。
 裁判官4人全員一致の判断。判決は、子どもだけでなく、責任能力を欠く認知症患者らへの監督責任をめぐる訴訟にも影響する可能性がある。


2015年4月9日 子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁 朝日新聞 2015年4月9日(木)14:51

 小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で交通事故が起きた。ボールを蹴った小学生(当時)の両親に賠償責任はあるのか――。そうした点が争われた裁判の判決が9日、最高裁であり、第一小法廷(山浦善樹裁判長)は「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との初の判断を示した。
 両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、遺族側の請求を退けた。
 民法は、子どもが事故を起こした場合、親などが監督責任を怠っていれば代わりに賠償責任を負うと定めている。これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきた。今回の最高裁の判断は、親の責任を限定するもので、同様の争いに今後影響を与える。
 事故は2004年に愛媛県今治市の小学校脇の道路で起きた。バイクに乗った80代の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折。認知症の症状が出て、約1年半後に肺炎で死亡した。遺族が07年、約5千万円の損害賠償を求めて提訴。二審は、ボールを蹴った当時小学生だった男性の過失を認め、「子どもを指導する義務があった」として両親に計約1100万円の賠償を命じた。両親が上告していた。


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