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最高裁 親の賠償責任認めず 民意に逆行 無責任少年事件助長 |
最高裁 親の賠償責任認めず 民意に逆行 無責任少年事件助長2004年愛媛県今治市で、バイクを運転していた80代男性が、小学校の校庭から小学校脇の公道に蹴り出されたサッカーボールを避けようとして転倒、足を骨折、認知症の症状が出て、約1年半後に肺炎で死亡しました 男性の遺族は、2007年、ボールを蹴った当時11歳の少年(現在 23歳)の両親に、約 5千万円の損害賠償を求めて提訴し、一審、二審ともに、ボールを蹴った当時小学生だった男性の過失、および、両親の監督責任を認め、「子どもを指導する義務があった」として、二審では、当時11歳の少年の両親に計約 1100万円の賠償を命じ、少年の両親が上告していました 2015年4月9日、最高裁 第一小法廷 (山浦善樹裁判長) は、裁判官4人全員一致の判断として、両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」 (?) 「通常、危険とはみられない行為で損害を生じさせた場合、結果を具体的に予見できたなどの事情がない限り、監督義務を怠ったとは言えない」 との初の判断を示し、遺族側の請求を退け、敗訴が確定しました 予見できなければ免責 = 無知無責任な親程、責任を問われない ・・・ サッカーボールを行動に蹴り出すことが、「通常、危険とはみられない行為」と判断するとは、まともな神経ではありません 民法では、子どもが事故を起こした場合、親等保護者が監督責任を怠っていれば、代わりに賠償責任を負うと定めていて、これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきた判例を全て覆す暴挙、親の責任を限定するもので、少年法により、本人責任を問われない少年には、親の責任をも問えないことになり、無責任な行動に走る少年犯罪を助長する判決といえます 学校、公園等子どもの集まるところの近くは無法地帯と同じで、被害にあった方が悪いということになってしまうのでしょうか |
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