AV出演拒否 20代女性 違約金 2460万円 芸能事務所 敗訴 請求棄却 |
AV出演拒否 20代女性 違約金 2460万円 芸能事務所 敗訴 請求棄却 2015年9月9日アダルトビデオ(AV)への出演を拒否した女性が、プロダクション会社から「契約違反」として 2450万円の違約金などを請求された訴訟で、東京地裁は、会社側の請求を棄却する判決を2015年9月9日付で出していたことを、AV出演拒否女性(20代)の弁護団と支援団体が、2015年9月29日、東京霞が関の弁護士会館で記者会見を開いて、明らかにしました 東京地裁(原克也裁判長)は、請求棄却の理由として、「本人の意に反して強要できない性質の仕事だ」とし、プロダクション会社は控訴しなかった為、判決は既に確定となっています AV出演拒否女性(20代) 「普通のタレントして売り出してもらえる」と考えていた弁護団などによると、女性は高校生のころ、スカウトマンに「タレントにならないか?」と声をかけられ、プロダクションと「営業委託契約」を結び、プロダクションに所属することになりましたが、タレントとしてスカウトされたため、契約を結んだ当初は「普通のタレントして売りだしてもらえる」と考えていました ところが、未成年のうちは、本人の意に反して露出度の高いグラビア撮影に従事させられ、20歳になると、会社が本人に無断でAV出演を決定し、その作品に出演後も、さらに別の作品への出演契約を結ばされるようになったため、女性は「タレント活動をやめたい」と申し出ましたが、プロダクションは、「やめれば100万円の違約金が発生する」などと脅し、出演を強制しました あまりに過激な撮影内容だったことから、屈辱と恐怖をおぼえた女性が精神的なショックで体調を悪化させ、出演を拒否、「やめさせてほしい」と再度求めたところ、プロダクションは、「あと9本撮影しないとやめられない」「違約金は1000万円にのぼる」などと言われ、女性が民間団体に相談、支援団体を通じて、契約の解除を伝えると、プロダクションから2014年10月に提訴されました 高額の違約金で脅され、AV出演を強要される事例は多い伊藤和子弁護士によると、女性とプロダクションが結んだ契約には、違約金に関する条項があったが、金額は明示されておらず、また、契約解除については、「合意の上解除することが出来る」「本契約に違反した場合」とだけ規定されていたということです 弁護団は会見で、判決文の一部を明らかにしており、それによると、東京地裁は、この契約について、「プロダクションの指示で、アダルトビデオに出演させる内容の『雇用類似』の契約」だったと認定しましたが、その上で、「『やむを得ない事由』があるときは契約の解除ができる」と判断しています さらに、「アダルトビデオへの出演は、本人の意に反して従事させることが許されないもの」「(原告は)莫大な違約金がかかることを告げて、アダルトビデオの撮影に従事させようとした」として、契約を解除できる「やむを得ない事由」があったとしました 今回、AV出演拒否女性(20代)代理人を務めた伊藤和子弁護士は、今回の判決の意義について、「高額の違約金で脅され、AV出演を強要される事例は多い。重大な人権侵害だ」「裁判所は、本人の意に反して性行為させることが今後成り立っていかないことを示した」とし、「今回のような悪質な強要や、違約金の脅しをなくさせるために、きちんとした法的規制が必要ではないか」と話しています 日弁連 AV強要の会社側弁護士 「懲戒審査が相当」 2016年12月21日日本弁護士連合会は、2016年12月21日、アダルトビデオ(AV)への出演を拒否した女性が、プロダクション会社から「契約違反だ」として 2460万円の損害賠償を求められた訴訟で、会社代理人を務めた 60代の男性弁護士について、懲戒処分にするべきか審査するよう、60代男性弁護士が所属する第二東京弁護士会に求める決定を出しました 弁護士が訴訟を起こしたことで懲戒審査の対象になるのは異例で、同弁護士会が今後、審査することになります 損害賠償訴訟の判決によると、女性はAV出演を拒否すると会社から「違約金が 1千万円かかる」と言われ、契約解除を求めると、会社はこの60代男性弁護士らを代理人として東京地裁に提訴、地裁は 2015年9月、「強要できない仕事なのに、多額の違約金を告げて出演を迫った」として請求を棄却、確定しています この経緯を知った東京都内の男性が 2015年10月、同弁護士会に「会社によるAV出演の強制に手を貸した」と弁護士の懲戒を求め、同弁護士会は「提訴自体が問題とは言えない」と判断しましたが、男性の異議申し立てを受けた日弁連は 2016年12月、「高額請求の訴訟はAV出演を強制する威圧効果がある」などと指摘、「女性への影響の大きさ、請求内容を考慮すると問題がないとは言えない」としました 60代男性弁護士は、「国民が持つ『裁判を受ける権利』を代理し、裁判所に判断を求めるのが弁護士の仕事。提訴を懲戒審査の対象にした日弁連の判断は不当で、懲戒委員会で正当性を主張していく」と話しています 法曹倫理に詳しい森際康友 明治大学特任教授は、「依頼者の正当な利益の実現が弁護士の基本的な職務。だが『弁護士職務基本規程』が不当な目的の訴訟の受任を禁じるなど、一定の制限が設けられており、提訴自体が懲戒対象になることもあり得る」と指摘しています |
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