リベンジポルノ 三鷹ストーカー殺人 男性(23) |
リベンジポルノ 三鷹ストーカー殺人 男性(23) 懲役 22年 2016年3月15日東京都三鷹市で、2013年10月8日、元交際相手の女子高校生(当時 18歳)を殺害したとして、殺人と児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた 男性(23)(無職)の差し戻し審の裁判員裁判で、求刑懲役 25年に対し、2016年3月15日、東京地裁立川支部(菊池則明裁判長)は、懲役 22年の判決を言い渡しました 差し戻し前の 1審判決、および、起訴状によると、男性(23)は、2013年10月8日午前、東京都三鷹市の高校生の自宅に侵入、同日夕、女子高校生(18)の首や腹を所持していたナイフで刺して殺害、2013年7~10月インターネット上に女子高校生(18)の裸の画像 13点を投稿、2013年10月6日と8日、画像を保存したサイトのURLをインターネット上で公開、不特定多数が閲覧できる状態にしたとされています 1審は、画像投稿を 「殺害と密接に関連する」と重視して懲役 22年としましたが、東京高裁は 「起訴されていない罪で実質的に処罰した疑いがある」と審理を差し戻し、その後に遺族が児童ポルノ禁止法違反容疑で告訴、女子高校生(18)の裸の画像をインターネットで公開した「リベンジポルノ」について、差し戻し審で追起訴されていました リベンジポルノ 三鷹ストーカー殺人 男性(23) 控訴 2016年3月23日東京都三鷹市で、2013年10月8日、元交際相手の女子高校生(当時 18歳)を殺害したとして、殺人と児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた 男性(23)(無職)の弁護団は、2016年3月23日、殺人などの罪で懲役 22年とした東京地裁立川支部の差し戻し審判決を不服として、東京高裁に控訴しました リベンジポルノ 三鷹ストーカー殺人 男性(24) 控訴審 2016年11月29日東京都三鷹市で、2013年10月8日、元交際相手の女子高校生(当時 18歳)を殺害したとして、殺人と児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた 男性(24)(無職)のやり直しの裁判の控訴審が、2016年11月29日、東京高裁で始まりました この日は被告人質問があり、男性(24)は、「自分のしたことを生涯背負っていく。ご遺族には申し訳なく思います」などと述べましたが、遺族の代理人弁護士は、女子生徒の母親の意見陳述書を読み上げ、「被告の謝罪はパフォーマンスに過ぎない。被告はポルノ画像をばらまき、娘を 2回殺した」と訴えました 裁判では、被害者の画像をネットに投稿して流出させる「リベンジポルノ行為」を量刑で考慮するかどうかが争点となり、やり直し前の一審 東京地裁 立川支部の裁判員裁判は、リベンジポルノ行為を重視、懲役 22年の判決を言い渡しましたが、二審の東京高裁判決は、「起訴されていない行為について実質的に処罰しており違法」と判断、一審判決を破棄、審理を差し戻しました 検察側は、遺族の告訴を受けて、児童買春 ・ 児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)などの罪で追起訴していました リベンジポルノ 三鷹ストーカー殺人 双方の控訴棄却 リベンジポルノ認定 2017年1月24日東京都三鷹市で、2013年10月8日、元交際相手の女子高校生(当時 18歳)を殺害したとして、殺人や児童買春 ・ 児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)などの罪に問われた男性(24)(無職)の差し戻し後の控訴審判決が、2017年1月24日、東京高裁で開かれ、秋吉淳一郎裁判長は、男性を懲役 22年とした差し戻し後の一審判決を支持、被告側、検察側の双方の控訴を棄却しました 判決によると、男性(24)は、2013年7~10月には女子高生(当時 18歳)の画像をネットに投稿、画像へのアクセス方法をネットの掲示板に投稿、2013年10月、女子高生(当時 18歳)宅に侵入、ナイフで殺害しました 2014年8月の一審 東京地裁 立川支部判決は、起訴されていない「リベンジポルノ」を重視し、懲役 22年としましたが、東京高裁は 2015年2月、「起訴されていない罪で処罰しており違法だ」としてこれを破棄、審理を同支部に差し戻しました 検察側はリベンジポルノについて、児童買春 ・ 児童ポルノ禁止法違反などの罪で追起訴、2017年1月24日の高裁判決は、追起訴について、「検察官は当初から訴追できたが、被害者の名誉が傷つくことを考慮した。検察官の裁量の範囲内で違法とはいえない」と判断、改めて同支部が懲役 22年を言い渡していました リベンジポルノ 三鷹ストーカー殺人 男性 懲役22年確定 2017年2月8日東京都三鷹市で、2013年10月8日、元交際相手の女子高校生(当時 18歳)を殺害したとして、殺人と児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた 男性(24)(無職)の差し戻し審となる東京高裁の懲役 22年とした判決について、検察、被告側はともに上告せず、2017年2月8日、判決が確定しました 男性(24)が被害女子高生の画像をインターネットに投稿して拡散させたことから、事件は「リベンジポルノ」の問題が顕在化するきっかけともなった事件で、判決によると、男性(24)は、2013年10月8日、女子高生の首や腹をナイフで刺して殺害するなどしたほか、画像をネット上で不特定多数が閲覧できる状態にしました 差し戻し前の 1審は、懲役 22年(求刑 無期懲役)としましたが、2審では、「起訴されていない画像投稿行為を実質的に処罰した疑いがある」として審理を差し戻し、検察が児童買春 ・ ポルノ禁止法違反などで追起訴する異例の展開となりました 差し戻し審で、検察は、懲役 25年を求刑しましたが、1、2審とも懲役 22年の判決が維持されていました |
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