20代女性下半身触って 現行犯逮捕なのに 無罪判決の怪 兵庫県男性(26) |
20代女性下半身触って 現行犯逮捕なのに 無罪判決の怪 兵庫県男性(26)電車内で女性(当時20代)に痴漢をしたとして大阪府警の警察官に現行犯逮捕され、府迷惑防止条例違反罪で起訴された兵庫県の元会社員男性(26)に対し、大阪地裁堺支部(渡部市郎裁判官)は、2015年8月18日、無罪(求刑罰金 40万円)を言い渡し、その後、検察側は控訴を断念、無罪判決が確定しました 弁護人を務めた藤野恵介弁護士(大阪弁護士会)は、「警察官による現行犯逮捕で無罪判決は珍しい。手が接触して 1~2秒で逮捕しているが、故意かどうか、もう少し見てから判断すべきだったのではないか」と話していますが、動かぬ証拠を押さえるためとはいえ、被害女性(20代)がもっと深刻な被害を受けるまで、警察官は黙って見てろということにもなりかねず、複雑な思いを感じます 元会社員男性(26)は、2014年12月4日朝、通勤で使っていた南海電鉄高野線の堺東駅(大阪府堺市堺区)に停車中の電車内で、乗客の 当時20代女性の下半身を触ったとして起訴されました 確定判決によると、被害女性(20代)は、この約 2週間前、男性と似た人物に痴漢の被害を受けたと府警に相談しており、2014年12月4日は、捜査員 3人が被害女性(20代)に同行、当時、大阪府狭山市に住んでいた元会社員男性(26)は、堺東駅の手前の北野田駅から電車に乗り、被害女性(20代)の後ろに立ちました 捜査員は、女性の指摘で様子を見ていましたが、堺東駅に到着した際、元会社員男性(26)の手のひらが女性の下半身に触れるのを捜査員が目撃、被害女性(20代)も、警戒中の捜査員に「痴漢をされた」と申告した為、同駅で元会社員男性(26)を降車させ、現行犯逮捕しました 公判で元会社員男性(26)は、「満員の車内で手のひらが女性の身体に当たったかもしれないが、痴漢の意図はまったくない」と犯意を否定、20日間勾留の末、起訴されましたが、判決では、「手の接触は女性のコートの上からでごく短時間。席に座ろうとして乗客をかき分けて動いたという男性の行動は不自然ではない。痴漢の意図があったと判断できない」としました が、満員の車内と言っても、捜査員からその手の動きが見えたということは、ぎゅうぎゅう詰で身動きもとれない程というわけではなかったのですよね 「満員の車内」で、腕やひじが当たったというならともかく、普通手のひらが女性の下半身に当たりますか? 意図もなく手が勝手に動いて、手のひらが女性の下半身を触っちゃたということでしょうか? 女性の下半身を触っても、短時間であれば痴漢ではないということでしょうか? なんとも不可解な主張 ・ 判決です 少なくとも、「席に座ろうとして乗客をかき分けて動いた」為に手のひらが触れたという主張は、自分が席に座ろうとして他の人を力ずくでどかしたということですよね その自らの行為に対する反省、謝罪はないのでしょうか? そっちが、先だと思いますが 元会社員男性(26)は、2016年8月23日夕方、会見を開き、大阪府警は誤認逮捕を謝罪すべきだと主張していますが、真っ当な職務を追行した大阪府警に謝罪しろとは、どういう了見なのでしょう なんとか猛々しいというやつでしょうか |
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