仙台市 懲戒免職でも退職金支給 忌引も有給で取り放題 批判殺到 |
仙台市 懲戒免職でも退職金支給 忌引も有給で取り放題 批判殺到<うそ忌引懲戒免>退職金半額支給に批判殺到 2015年3月28日うその忌引で約5年間に計12回16日間の有給の特別休暇を不正取得したとして、仙台市宮城野区公園課の係長(60)が懲戒免職処分となったのに、退職金が半額支給される問題に対し、「懲戒免職なら退職金は不支給にすべきではないか」と批判が殺到しています 仙台市人事課では、2010年度施行の改正市職員退職手当条例により、処分対象となった行為の内容により支払う場合もあるとし、懲戒免職の場合は原則不支給で、「窃盗や傷害、わいせつなどの事件なら確実に不支給となる。今回は同種事例としては一般的な停職より重い処分を下しており、さらに退職金ゼロにするのは重すぎると判断した」、再発防止策として、今後、葬儀参列時に遺族から受け取る「会葬御礼」などの礼状や、新聞の死亡広告といった証明文書の事後提出を求めると説明しています 有給の特別休暇を不正取得し、有給分約50万円の返還を求めると言う以上、税金約50万円を不正取得した窃盗(もしくは詐欺)に当ると考えられ、「確実に不支給となる」事案と思われますが、仙台市の説明も矛盾に満ちています 実在しない親族が死亡したとうそをつき 忌引12回 計16日間 懲戒免職仙台市宮城野区公園課の係長(60)は、2008年5月から2013年9月の5年間に、いとこや叔父等、実在しない親族が死亡したと偽り、計12回16日間の有給の特別休暇である忌引を取得した上、その後の調査にも、虚偽の説明資料を提出するなど不誠実な態度をとったとして、仙台市は、2015年3月26日、この仙台市宮城野区公園課の係長(60)を懲戒免職処分とし、上司の公園課長を口頭厳重注意としました 仙台市宮城野区公園課の係長(60)は、2015年1月、叔父の忌引を申請しましたが、2010年11月の申請と同姓同名だったことが分かり発覚しました 仙台市は、有給の特別休暇である忌引の16日間は欠勤扱いとし、有給分約50万円の返還を求めるとしていますが、仙台市宮城野区公園課の係長(60)は、今月末(2015年3月31日)で定年退職する予定で、退職金を半額支給するとしています 市は今後、再発防止のため、手続きの際に葬儀があったことを証明する文書などを添付させるとしていますが、そもそも、「有給」の「忌引」等民間企業では考えられない事で、働いてもいない人間に税金から給料を支払っている事自体、おかしなことです |
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