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確定申告 青色申告の条件 白色申告との違い 節税効果


青色申告とは



青色申告とは、不動産所得、事業所得、山林所得を有する事業者が、毎日の取引を帳簿へ記録し、その結果を確定申告書に記載して申告する制度のことで、原則、複式簿記により帳簿を記録するためその分手間がかかりますが、事業の儲けから65万円を無条件で差し引けるなど、白色申告に比較して税金が安くなる制度となっています

青色申告を行うためには、法律上10種類に分けられている「所得」のうち「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3種類を得ている個人事業主が、税務署に事前に申請書を提出し、承認を受ける必要があります


青色申告では帳簿の付け方により、 10万円控除か65万円控除かを選択できます (当然ながら 65万円控除のほうがその分税金が安くなります)



青色申告のメリット



儲けから65万円を差し引ける「青色申告特別控除」


青色申告の最大のメリットは、この65万円の特別控除で、複式簿記で帳簿をつけることで無条件に65万円を儲けから差し引けます

ただし、この65万円控除は、翌年の3月15日までに確定申告書を提出することが条件になるため、1日でも遅れてしまうと10万の特別控除になってしまいます

白色申告には、この特別控除がありません


赤字を3年間繰り越す「純損失の繰越し控除」


開業当初や事業の拡大期などは、どうしても経費がかさみ赤字になることがありますが、青色申告では「純損失の繰越し控除」が利用できます

これは、その年の事業の赤字を、翌年以降の3年間に発生した事業黒字と相殺できる制度で、前年が赤字100万円で、翌年が黒字200万円の場合は、白色申告は200万円の黒字に対する税金を支払いますが、青色申告ならば100万円(200万円-100万円)に対する税金だけを払えばよくなります


事業を手伝う家族への給料が全額経費になる「青色専従者給与」


原則、家族に払う給料などは、費用になりませんが、青色申告の場合は、その業務に見合った給料であること、もっぱらその業務についていることなどの条件がありますが、税務署に届出をすることで一緒に生活をする配偶者などの家族に対する給料を経費にできます

また、白色申告の場合は、最大86万円を儲けから控除できる「専従者控除」がありますが、この「青色専従者給与」には、上限がありません


30万円未満の固定資産が全額経費になる「少額減価償却の特例」


本来、パソコンやカメラ、車などの1年以上利用する備品で10万円以上のものは、使用できる期間にわたって費用に計上する減価償却を行わなければなりませんが、青色申告の届出を行っている事業者の場合は、「減価償却の特例」があり、30万円未満のものを購入したときに全額費用にすることができます

白色申告に比べ青色申告の方が早く費用に計上できるので、それだけ税金を安くできます

ただし、この制度の適用を受ける資産の合計金額が年間300万円までと上限が決まっていますので、申告前には必ずチェックをしておきましょう


自宅などの経費が一部事業の費用になる「家事按分」


自宅兼事務所の家賃や電気代、車の減価償却費やガソリン代、保険料、インターネット代、電話料金など、「家事関連費」は、家事按分をすることで、事業の経費に計上できます

ただし、経費になるのは、あくまで仕事に係る部分だけなので合理的な割合を用いて「按分(あんぶん)」する必要があります



青色申告ができる 3種類の所得



青色申告できるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある個人事業主で、一般的には小売業や製造業、サービス業などで「事業所得」を得ている人が多いのですが、サラリーマンのように、給与所得を得ている人でも、副業で3つのうちいずれかの所得があれば、青色申告ができます


所得 説明
事業所得 小売業、サービス業、農業、デザイナーなど事業による収入
不動産所得 マンション、アパート、貸地、駐車場などの賃料による収入
山林所得 山林を伐採したり、立木のままで譲渡する事による収入



青色申告ができない 7種類の所得



所得 説明
給与所得 サラリーマンが勤務先から受け取る給与や賞与
退職所得 サラリーマンの退職金など退職に係る収入
譲渡所得 土地、建物、ゴルフ会員権などの譲渡による収入
株の売買による収入は一般的に譲渡所得になります
配当所得 株の配当金や投資信託の分配金などによる収入
利子所得 預貯金や公社債の利子などによる収入
一時所得 競馬などギャンブルの払戻金や生命保険の一時金など
雑所得 どれにも該当しない所得(年金、作家以外の人の原稿料など)



「帳簿付け」と「決算書」は会計ソフトを利用すると簡単



青色申告では、事前の「申請書の提出」と「帳簿付け」、「決算書の提出」が必要です

帳簿とはお金の流れをすべて記録するもので、支出も収入もしっかり と記入しなければいけませんが、会計ソフトなどを使えば簡単です

本来は、借方/貸方で仕訳をして帳簿付けをする必要がある「複式簿記」も、会計ソフトなら日々の支出と収入を入力するだけで、その取引を複式簿記に展開してくれるので、とくに意識する必要がありません

青色申告決算書も、帳簿へ正確に記入してあれば、あっという間に作成することができ、印刷して税務署に提出するだけでいいので、簡単に行えます


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白色申告とは



青色申告の申請書を提出していない事業者が行う確定申告制度で、2014年(平成26年)分からは、すべての白色申告者に「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(期間5~7年)」が義務づけられたため、帳簿の作成だけならば青色申告とそれほど手間は変わらず、労力の差が小さくなりましたが、青色申告者は、事業のお金の流れを正確に申告する必要があり、青色申告のほうが手間がかかります

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参考情報


青色申告と白色申告の違いと節税効果について|スモビバ!

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