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不良外国人に食い物にされる社会制度 「扶養控除」


不良外国人に食い物にされる社会制度 「扶養控除」



日本の社会制度がまた食い物にされています

会計検査院が、外国人と結婚した日本人や、海外に家族を残して日本で働く外国人の扶養控除の状況について調べたところ、扶養する家族が多いため、控除額が高くなり、所得税がゼロの人が全体の7割近くに上っています


扶養控除は、親族を扶養する場合に経済的負担を軽減するものですが、以前から「税金を逃れるために悪用されている」といわれていました


「現在の制度では緩すぎます。真面目に税金を払っている人が不信感を持ちかねない。控除対象をヨーロッパ並みに、直系尊属(=自身の父母、祖父母)と実子のみに限定するなど、早急に制度の見直しをすべきです」と自民党の片山さつき参院議員が指摘しました


片山氏によると、2012年の扶養控除額が300万円以上と高額で、扶養親族の居住地が確認できた1426人の内、扶養親族数は、国内が1264人、国外が1万2786人と、10倍以上にもなります

さらに、納税者 1人が扶養する親族数は、国内だけの場合は、平均 5.9人ですが、国外を含むと平均 10.2人に跳ね上がり、その内 57.6%が、2親等や3親等の姻族まで含まれていました

また、高額所得者ほど国外扶養親族の人数が多く、控除適用額と推計減税額が高額になっています


所得金額が、695万円未満の納税者が申告した国外扶養親族数は平均で 8.9人で、推計減税額は約 20万円
所得金額が、1800万円以上の場合では、それぞれ 14.2人、約 222万円
結果、国外に扶養親族を抱える 68.8%が所得税がゼロとなり、その中には、所得が 900万円以上もあった人が17人も含まれています


税務署で、国外の扶養親族が要件を満たしているかどうかを確認するのは、まず無理でしょう



米国では


米国では、子供の扶養控除を認めるには半年以上の同居が必要で、直系尊属以外の傍系尊属(=自分より上の世代に属する伯叔・父母など)は課税年度を通じた同居が要件です


英国では


英国では、実子は国外にいても控除対象ですが、養子は居住要件が課せられます

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2014年11月21日 外国人らの扶養控除制度の見直し訴え 7割が所得税「ゼロ」 ZAKZAK 2014.11.21 2014.11.21

 日本の社会制度が食い物にされている疑惑が、また発覚した。会計検査院が、外国人と結婚した日本人や、海外に家族を残して日本で働く外国人の扶養控除の状況について調べたところ、扶養する家族が多いため、控除額が高くなり、所得税がゼロの人が全体の7割近くに上っていることが分かったのだ。自民党の片山さつき参院議員が問題点に迫った。


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