ホーム > 辞典 > NHK > NHK 会長 籾井勝人(72) 放送法第64条1項 理解できてない事を露呈
目次 | 元のページ 前のページ | 次のページ サイトマップ | ページEND

NHK 会長 籾井勝人(72) 放送法第64条1項 理解できてない事を露呈


NHK 会長 籾井勝人(もみい かつと)(72) 放送法第64条1項 理解できてない事を露呈



NHK会長 籾井勝人(もみい かつと)(72)は、2016年9月8日の定例記者会見で、さいたま地裁がワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っているだけでは受信料を支払う「義務はない」との判決を無視し、「ワンセグ携帯も受像器の一つだ」として、これまで通り受信料を徴収する考えを示しました

総務省はNHKに契約実態を調べるよう求めていますが、NHK会長 籾井勝人(72)は、「ワンセグの契約が何台あるかは調べようがない」と述べ、総務省の要請を完全無視、調査しない考えも示しました


NHKはさいたま地裁の判決を不服として控訴しており、NHK会長 籾井勝人(72)は、「総務省は我々の解釈を支持してくれると期待している」と述べ、NHK広報局は、「ワンセグ付き携帯を保有していることを理由に受信契約を結んでいるケースはあるが、件数は把握していない」と説明、「ワンセグ放送が始まった 2006年4月から契約の対象にしている」と説明しました

NHKに受信料を支払う「受信契約」について、放送法64条1項では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と明記されており、2016年8月26日のさいたま地裁判決では、ワンセグ機能付き携帯電話などを使った放送を規定した放送法 2条14号で、「設置」と「携帯」が区別されており、「ワンセグ付き携帯」は、放送法64条1項の定める「設置」に該当しません


NHK会長 籾井勝人(もみい かつと)(72)の発言は、自分に都合のいい部分だけを取り出して、あたかもその一部の条件が全てに適応すると思い込んでいることを示唆しており、放送法を全く理解できていない事が推定されます

NHKでは、一般家庭との契約は世帯ごとにNHKが結び、推計で全世帯の 79%が受信契約を結んでいるとしており、2015年度のNHKの受信料収入は 6625億円としています




…の部分の文言、「又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみ」



放送法
第1章 総則
(定義)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
14 「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。


放送法
第3章 日本放送協会
第6節 受信料等
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

目次 | 元のページ 前のページ | 次のページ サイトマップ | ページTOP
ホーム > 辞典 > NHK > NHK 会長 籾井勝人(72) 放送法第64条1項 理解できてない事を露呈
   

© 2014 abhp.net All Rights Reserved.

コンテンツ一覧

ページTOP
ページTOP

関連記事

ページTOP


関連記事を下記に紹介します



2016年9月8日

NHK籾井氏、ワンセグ受信料徴収「続行」 判決に反論 朝日新聞 09月08日 19:02


 NHKの籾井勝人会長は8日の定例記者会見で、「ワンセグ携帯も受像器の一つだ」として、これまで通り受信料を徴収する考えを示した。さいたま地裁がワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っているだけでは受信料を支払う「義務はない」と判断したことに反論した。総務省はNHKに契約実態を調べるよう求めたが、籾井氏は「ワンセグの契約が何台あるかは調べようがない」と述べ、調査しない考えも示した。
 NHKはさいたま地裁の判決を不服として控訴している。籾井氏は「総務省は我々の解釈を支持してくれると期待している」と話した。NHK広報局は「ワンセグ付き携帯を保有していることを理由に受信契約を結んでいるケースはあるが、件数は把握していない」と説明。「ワンセグ放送が始まった2006年4月から契約の対象にしている」という。
 NHKに受信料を支払う「受信契約」について、放送法64条は「(NHKの)放送を受信できる受信設備を設置した者は(中略)受信についての契約をしなければならない」と定めている。一般家庭との契約は世帯ごとにNHKが結び、推計で全世帯の79%が受信契約を結んでいるという。15年度のNHKの受信料収入は6625億円だった。

NHK籾井氏、ワンセグ受信料徴収「続行」 判決に反論 朝日新聞 09月08日 19:02 」 より


ページTOP
ページTOP
ページTOP