NHK 会長 籾井勝人(72) 放送法第64条1項 理解できてない事を露呈 |
NHK 会長 籾井勝人(もみい かつと)(72) 放送法第64条1項 理解できてない事を露呈NHK会長 籾井勝人(もみい かつと)(72)は、2016年9月8日の定例記者会見で、さいたま地裁がワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っているだけでは受信料を支払う「義務はない」との判決を無視し、「ワンセグ携帯も受像器の一つだ」として、これまで通り受信料を徴収する考えを示しました 総務省はNHKに契約実態を調べるよう求めていますが、NHK会長 籾井勝人(72)は、「ワンセグの契約が何台あるかは調べようがない」と述べ、総務省の要請を完全無視、調査しない考えも示しました NHKはさいたま地裁の判決を不服として控訴しており、NHK会長 籾井勝人(72)は、「総務省は我々の解釈を支持してくれると期待している」と述べ、NHK広報局は、「ワンセグ付き携帯を保有していることを理由に受信契約を結んでいるケースはあるが、件数は把握していない」と説明、「ワンセグ放送が始まった 2006年4月から契約の対象にしている」と説明しました NHKに受信料を支払う「受信契約」について、放送法64条1項では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と明記されており、2016年8月26日のさいたま地裁判決では、ワンセグ機能付き携帯電話などを使った放送を規定した放送法 2条14号で、「設置」と「携帯」が区別されており、「ワンセグ付き携帯」は、放送法64条1項の定める「設置」に該当しません NHK会長 籾井勝人(もみい かつと)(72)の発言は、自分に都合のいい部分だけを取り出して、あたかもその一部の条件が全てに適応すると思い込んでいることを示唆しており、放送法を全く理解できていない事が推定されます NHKでは、一般家庭との契約は世帯ごとにNHKが結び、推計で全世帯の 79%が受信契約を結んでいるとしており、2015年度のNHKの受信料収入は 6625億円としています
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