マンション管理費 夏祭り等 イベント支出不可 マンション標準管理規約 |
マンション管理費 夏祭りなど イベント関連支出は不可 マンション標準管理規約国土交通省は、2016年3月14日、多くのマンションで管理ルールのひな型になっている国の指針 「マンション標準管理規約」を、管理組合の役員に外部の人間を登用できるようにした他、管理費を夏祭り等、イベント関連の費用に充てられないように改正しました 高齢化や、管理業務の複雑化でマンション管理組合の担い手が不足していることから、今回改正された新たな規約では、弁護士ら外部の専門家を理事長等に登用できるようにしました また、マンションの維持 ・ 管理のために居住者から集めている管理費の使途の項目から、夏祭りなどのイベント経費にあたる 「コミュニティ形成に要する費用」 を削除、こrまで、イベント等への支出を認めていたところ、参加しない居住者らとの間でトラブルとなる事例がみられたため、マンションの維持 ・ 管理のためとはいえない、催し等の費用は、管理費とは別の自治会費等で賄うよう求めるとしています 標準管理規約に法的な拘束力はありませんが、多くのマンション管理組合が規約を決める際の基準となっており、既存マンションの管理規約についても、今後、改正された標準管理規約に沿った改正が求められます |
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