ホーム > 辞典 > 引用 > 引用 (著作権法 第32条) |
引用 (著作権法 第32条) |
引用 (著作権法 第32条)著作物は、著作権法で保護されており、自分のサイトに使う場合は、著作権者の許可が必要です ただし、同時に、自由な言論や批判・批評を行えるようにするため、著作権法32条1項には、「公表された著作物は」「正当な範囲内で」「引用して利用することができる」と書かれており、この場合、著作権者の許可は不要です 引用には、権利者に無断で行われる行為も含まれていて、著作権法第32条で認められた合法な行為であり、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等を除き、権利者は引用を拒否することはできません
従来の「引用」の判断「引用」の判断は、従来下記の5要件が挙げられてきました 1. 引用する対象が『公表された著作物』であること 2. 利用者の作品も『著作物』であること 3. 利用者の作品と、引用される著作物が明瞭に区別されていること(明瞭な区別) 4. 利用者の作品が「主」、引用される著作物が「従」となっていること(主従関係) 5. どこから引用されたのかを明確にすること(出所の明示)」 「美術鑑定書事件」判例2010年10月13日に、「美術鑑定書事件」として、知的財産高等裁判所から出された判決では、下記の4要件が提示されました 1. 利用の目的 2. 利用の方法・態様 3. 利用される著作物の種類や性質 4. 利著作権者に及ぼす影響の有無・程度」 この判例では、従来の要件、「2. 利用者の作品も『著作物』であること」が明記されていません 杓子定規に要件を当てはめるのではなく、もっと広い見地から検証しましょうということのようです |
ホーム > 辞典 > 引用 > 引用 (著作権法 第32条) |