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引用 (著作権法 第32条)


引用 (著作権法 第32条)



著作物は、著作権法で保護されており、自分のサイトに使う場合は、著作権者の許可が必要です
ただし、同時に、自由な言論や批判・批評を行えるようにするため、著作権法32条1項には、「公表された著作物は」「正当な範囲内で」「引用して利用することができる」と書かれており、この場合、著作権者の許可は不要です

引用には、権利者に無断で行われる行為も含まれていて、著作権法第32条で認められた合法な行為であり、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等を除き、権利者は引用を拒否することはできません


著作権法第32条

条文[編集] (引用) 第32条 1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2.国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。




従来の「引用」の判断


「引用」の判断は、従来下記の5要件が挙げられてきました

 1. 引用する対象が『公表された著作物』であること
 2. 利用者の作品も『著作物』であること
 3. 利用者の作品と、引用される著作物が明瞭に区別されていること(明瞭な区別)
 4. 利用者の作品が「主」、引用される著作物が「従」となっていること(主従関係)
 5. どこから引用されたのかを明確にすること(出所の明示)」




「美術鑑定書事件」判例


2010年10月13日に、「美術鑑定書事件」として、知的財産高等裁判所から出された判決では、下記の4要件が提示されました

 1. 利用の目的
 2. 利用の方法・態様
 3. 利用される著作物の種類や性質
 4. 利著作権者に及ぼす影響の有無・程度」

この判例では、従来の要件、「2. 利用者の作品も『著作物』であること」が明記されていません
杓子定規に要件を当てはめるのではなく、もっと広い見地から検証しましょうということのようです

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