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駐車違反 出頭してはいけない訳


駐車違反 出頭してはいけない訳



駐車違反のステッカーには、どこかへ出頭せよとは一切書かれていませんし、もちろん、駐車違反で黄色いステッカーを貼られても警察に出頭する必要はありません

ちょっとの間鬱々とした気分を持ち続ける必要がありますが、だいたい 1週間ほど辛抱すると、警察から「放置違反金」の納付書が送られてきます


金額は、駐車禁止場所における普通車の駐車違反は 1万5000円で、それを払えば、その違反についての処理は終了します

誰が駐車違反したのか警察は調べようともしませんので、郵便は、ナンバーから判明した車両の持ち主へ送られます


ところが、繰り返しになりますが、警察では誰が駐車違反したのか警察は調べようともしませんので、警察に出頭すると、出頭者=違反者という無茶な論理を展開され、出頭者が違反者に仕立て上げられてしまいます

もちろん、きちんとした証拠を提示できれば、裁判でそれを覆すことも可能ですが、その為に費やす労力と出費は全て出頭者が負担することになります

一般人にはちょっと耐えがたい負担、なかなかそこまでできませんよね


その結果、どうなるかというと、例え濡れ衣であったとしても、警察官は出頭者に対して違反切符を切ることになります

違反切符を切られると、放置違反金(車両の持ち主に対するペナルティ)ではなく、反則金(違反者に対するペナルティ)の納付書が渡されることになります


金額は同じですが、出頭者には 2点か3点の違反点数が自動的に登録されてしまいます

点数が登録されると、ゴールド免許の人はゴールドでなくなり、次の免許更新のときの講習が、30分 500円ではなく 1時間 800円となり、他に点数の累積があれば免許停止処分にもなり、損害保険の掛け金が何千円か高くなることになります


全く、今の行政はどうなっているんだと憤りたくなるところですが、結論として言えることは唯一つ、駐車違反のステッカーを貼られても、決して警察に出頭してはいけません

ただひたすら、「放置違反金」の納付書が送られてくるのを待ち、速やかに「放置違反金」を支払って終わりにしましょう

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関連記事を下記に紹介します



2017年10月16日

駐車違反で警察に出頭すると大損するワケ プレジデントオンライン | PRESIDENT Online 2017年10月16日号


 いざというとき、自分の身を守ってくれるものは何か。その筆頭は「法律」だ。「プレジデント」(2017年10月16日号)の「法律特集」では、8つの「身近なトラブル」について解説した。第1回は「駐車違反のナゾ」について――。
 誰が違反したのか警察は知らない
 「駐車違反で黄色いステッカーを貼られたら警察へ出頭すべし」
 そう思い込んでいる運転者がまだまだ少なくない。しかしそれは完全に迷信。出頭する必要はなく、出頭したら大損だということを、しっかり頭に入れてほしい。
 2006年6月1日、駐車違反取り締まりの民間委託がスタート。緑色系の制服を着た駐車監視員が取り締まりを行うようになった。
 従来は、15分とか20分とか、いわば猶予を与えて取り締まっていたが、新制度では、車内に運転者がいないことを確認したら直ちに取り締まりを開始する。特に迷惑のない場所に駐車して公衆トイレへ行き、数分して戻ったら車両のフロントガラスに「あっ、ステッカーが!」といったケースがよくあるようだ。
 そのステッカーには、どこかへ出頭せよとは一切書かれていない。知らん顔をしていると、だいたい1週間ほどで警察から郵便が届く。なかには「放置違反金」というペナルティの納付書が入っている。金額は、駐車禁止場所における普通車の駐車違反なら1万5000円。これを払えば、その違反についての処理は終了する。郵便は、ナンバーから判明した車両の持ち主へ送られる。誰が違反したのか警察は知らない。違反者に違反切符が切られないまま終了するのだ。


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