殺人 韓国人 男性(64) 埼玉県川口市 たった懲役 1年8ヶ月 |
殺人 韓国人 男性(64)(埼玉県川口市4丁目)を何故捕まえない!?朝鮮人(韓国籍)元タクシー運転手男性(64)(埼玉県川口市4丁目)は、2014年9月6日午前0時25分頃、埼玉県川口市末広2丁目の市道交差点で、乗客を乗せた状態のタクシーで、近くに住む山盛栄三さん(73)をはね、そのまま逃走、山盛さんは病院に搬送されましたが、頭を強く打っており死亡が確認されました 埼玉県警川口署によると、金容疑者のタクシーに乗車していて、事故直前降車した20代の女性は衝突音を聞き、また、事故直後に降車した、同じく20代の女性は衝撃を感じたため、それぞれ連絡を取り合って現場に戻り、捜査していた署員に状況を伝え、埼玉県警川口署は、タクシーを特定して手配、秩父市内でタクシーを発見し、金容疑者を逮捕しました 男性は、「ひいたと思わなかったが、衝撃があった後に、バックミラーで確認したら人が倒れていた。怖くなってパニックになった」と容疑を認め、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反(ひき逃げ)の罪で、在宅起訴され、検察側から懲役3年を求刑されていますが、裁判所の 3度に渡る出頭要請を無視し、行方をくらましています さいたま地裁で、2014年12月26日の初公判、2015年2月6日の判決公判、2015年2月27日の判決公判に、男性は出廷せず、判決公判は、再度、2015年3月9日に延期される等、その都度公判の延期が繰り返されています さいたま地裁の松岡幹生裁判官は、「次回、なぜ出廷しないのか問う必要がある」として、引き続き弁護士に連絡を取るように求めたとのことですが、なんとのんびりした性格(?)でしょう ここまでくれば、もうこれは(交通)事故ではなく、殺人犯です 男性の弁護士は、男性が出廷しない理由について、「生活が苦しく1日1食しか食べていない。裁判どころではない」と話していたとし、2015年2月6日に予定されていた判決公判後、金被告の自宅を訪問、在宅の様子はなく、電話をかけても応答がない状態が続いていて、「どこでどうしているのか分からない。どういった理由で出廷しないのかも分からず、見通しが立てられない状態」、引き続き連絡を取り、出廷するように働き掛けるとのことですが ・・・ そんなんで良いの? 金を持たない、仕事もしない朝鮮人(韓国籍)男性が街に野放しになっている ・・・ 次の犯罪を起こすのを待っているようなものですね 大変危険です 死亡ひき逃げ 公判3回欠席し逃亡した朝鮮人(韓国籍)男性 たったの懲役 1年8ヶ月タクシーで死亡ひき逃げ事故を起こし、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)と道交法違反(ひき逃げ)に問われても、公判を3回欠席し逃亡を続けた朝鮮人(韓国籍)無職男性(64)(埼玉県川口市4丁目)の判決がようやく、2015年3月9日、さいたま地裁で行われました 2015年3月2日になってようやく、朝鮮人(韓国籍)男性は、大阪府住之江署に1人で出頭、翌2015年3月3日、さいたま地裁は、被告人の「勾留」を決定し、その6日後に、ようやく判決言い渡しが実現しました 松岡幹生裁判官は、「ひき逃げ後に隠滅工作に及ぶなど極めて悪質で、刑事責任は相応に重い」としながらも、求刑懲役 3年に対し、たったの懲役 1年8ヶ月の判決を言い渡しました 朝鮮人(韓国籍)男性が逃亡を続け、これまで出頭しなかった為、判決直前に被告人質問が行われるという異例の事態に対し、朝鮮人(韓国籍)男性は、「懲役3年の求刑を聞き、死んだ方がましだと思ったが死にきれずに出頭した」とし、検察官から逃げたことについて問われると「黙秘する」とふてぶてしい態度を崩さなかった 松岡幹生裁判官は、判決で「公判を欠席する事態もあったが最終的に出頭し、罪を償おうとする姿勢を示した」と述べました ・・・ っえ!?なんじゃそら 被告人が正当な理由なく出頭しなくても、それ自体は罪に問われませんが ・・・刑事事件の被告人が正当な理由なく公判期日に出頭しなかったとしても、何らかの罪に問われるわけではありません 証人の場合は、召喚を受けたのに正当な理由なく出頭しなければ、過料や刑罰(罰金または拘留)に処せられることがあります 勾留中の被告人が正当な理由なく出頭を拒否したような場合は、被告人が出廷しなくとも公判手続を実施できますが、それはあくまでも例外的な措置で、本件のように身柄拘束されていなかった被告人の場合には、適用されません 被告人が起訴後に保釈された場合であれば、正当な理由のない「不出頭」は、保釈取消の理由となり、改めて身柄拘束(勾留)され、保釈保証金も没取されることになります 在宅起訴された被告人については、正当な理由なく出頭しなければ、勾引(こういん)状と呼ばれる令状により、身柄を拘束することが可能で、勾引状の有効期間は24時間ですが、公判期日を重ねる場合は、これまでの不出頭の実績を考慮し、逃亡を疑う相当の理由ありとして勾留できます 今回の件では、この規定が適用され、ようやく拘束されました 正当な理由なく公判の不出頭を繰り返す被告人に対しては、「反省の態度が見られない」として、量刑判断が厳しくなるのが通例ですが、金が無くなって仕方なく出頭しただけの朝鮮人(韓国籍)男性に対し、さいたま地裁の松岡幹生裁判官は、「罪を償おうとする姿勢を示した」とし、懲役 3年の求刑に対し判決ではたったの懲役 1年8ヶ月としました 全く理解に苦しむ判決です お人好しもここまでくれは犯罪でしょう 大阪市でもやはり韓国籍朝鮮人タクシー運転手が日本人をひき殺して逃走しました大阪市でもやはり韓国籍朝鮮人タクシー運転手が日本人をひき殺して逃走しました そもそも、韓国人、朝鮮人に車の運転は無理なのですから、日本の免許を与えてはいけません 何とかに刃物状態になっています またもや韓国人殺人タクシー 男性(79)(大阪市此花区) 朝鮮人に免許を与えるな |
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