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古物商資格 とは


古物商には許可が必要です



中古品を売買する人や会社は、原則として古物商許可を取得しなければなりません
そしてその古物商許可を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません



古物商の許可が必要かどうか



最初に、自分は古物商の許可を取らなければならないのかどうか?を確認しましょう
以下に該当する方は、古物商の許可を取らないと無許可営業になってしまいますのでご注意下さい

中古品を買い取って売る
仕入れた中古品を手直しして売る
仕入れた中古品の使えそうな部品だけ売る
商品を預かって、売れたら手数料を貰う
 (委託販売といいます)
仕入れた中古品をレンタルする
中古品を別の品物と交換する

これらは、フリマアプリやオークションサイトなどネットで売買するケースも同様です

ただし、下記の場合、例外的に古物商許可が必要ないケースとなります


[不要1] 自分で使用する為に買ったものを売る


自分で遊ぶ為に買ったゲームソフト、読みたかった本、着なくなった服などがこれに当たります
これらをヤフオクやフリマに売る場合、古物商の許可は不要です


[不要2] 無償で貰ったものを売る


そもそも古物営業法は、盗品の流出を防ぐ目的で作られた法律です
通常、盗まれた品物が全く金品との交換なしに流通することは考え辛い(盗む側にメリットが無い)ことから、このルールが定められています


[不要3] 海外から買ってきたものを売る


中古品の仕入れ先が海外のみであれば、古物商の許可は必要ありません
但し、少しでも国内仕入れの中古品を取り扱うことがあれば古物商許可を取得しておきましょう
また、海外で中古品を買う行為を別の会社が行い、それを仕入れる場合にも古物商許可が必要となります


[不要4] 自分が売った相手から、その商品を買い戻す


自分が売った相手から、その商品を買い戻す際も古物商許可は不要です

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参考情報


古物商許可申請の方法(古物商免許の取り方)

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