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三重中3女子 強制わいせつ致死犯 元少年(20) 親子とも反省無し 不定期刑


三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 公判 2015年3月11日



三重県三重郡朝日町で、2013年(平成25年)8月25日、花火大会から帰宅途中の中学三年生の女子生徒(当時 15)を窒息死させ、わいせつ行為を行い、財布から現金約六千円を奪ったとして、強制わいせつ致死と窃盗の罪に問われた少年(19)の裁判員裁判第2回公判が、2015年3月11日、津地方裁判所(増田啓祐裁判長)で行われ、少年(19)は「間違いありません」と起訴内容を認めました


少年(19)は、2013年8月25日午後11時頃、友人宅から帰宅途中に女子生徒を見つけ、わいせつな行為をしようとして後をつけ、三重県朝日町埋縄(うずなわ)の路上で女子生徒を背後から襲い、鼻と口を手でふさいだまま近くの空き地に連れ込み、顎の骨が外れるほどの強い力で地面に押さえ付けて窒息死させ、女子生徒の服を脱がせて全裸にし、わいせつ行為を行った後、現金約6千円を奪い、女子生徒を全裸のまま放置しました


検察側は、女子生徒の衣類に付着していたDNA型が、少年(19)のものと一致していることを明らかにし、奪った現金はプールで遊ぶ際に使っており、「被害の結果や遺族の処罰感情を考慮し、懲役刑が相当」としています



親子そろって反省の様子無し 裁判の時だけ謝罪したふり



少年の両親が証人として出廷し、「息子の身勝手な行為でこのような事件となり、本当に申し訳ない」と述べ、少年の父親は犯行動機について、少年が高校1年生の時に1度「肩パン」と呼ばれる行為で肩にあざをつくって帰宅したことがあったとし、「いじめでストレスがあったのかもしれない」と主張、性的欲求を募らせていたことも一因とし、「復帰後はカウンセリングを受けさせて命の大切さを学ばせたい」と述べました


判決が出る前に、もう「復帰後」の話ですか 被害者の少女は、決して戻って来ることはないというのに
「命の大切さを学ば」なければいけないのは、まず自分からでは? 「身勝手な行為」 ・・・ って、自分の子どもが何をしたか、分かっていますか?


2013年8月の事件発覚後、2015年2月下旬に謝罪文を送付するまで被害者遺族へ謝罪がなかった点については、「息子が認めた部分と罪名が違い、かみ合わないと思った」と述べ、被害者父親から改めて謝罪の意思を問われると、「痛かったしつらかったと思う。申し訳ありませんでした」と述べました


少年の教育は、ほぼ母親に一任されていたと言い、証言台の前に立った母親は、少年への対応について「もっと話を聞いてあげれば良かった」と語り、被害者遺族に対しては、「責任を感じている。謝っても謝りきれない」と述べました



被害少女の父親は当然 怒りを新たにしています



少年の裁判員裁判の初公判を終え、津市内で記者会見に応じた被害少女の父親(46)は、「罪の重大さを分かっていない」と改めて憤りを顕わにしました


被害少女の父親は、少年の印象については、「マスクをしていてずっと横を向いていた。正面を向かず目だけで表情を判断。一礼も全くない」と非難し、また、2015年2月下旬、少年とその両親からそれぞれ謝罪文が送付されてきたことについて、「裁判直前のことで謝罪とは受け取れない。目を通すことはない」と切り捨てています


「少年の供述は二転三転しており、(公判で)ありのままを話してもらいたい」とし、また、裁判員の精神的負担を考慮して、被害少女の発見時の状況写真が白塗りに加工されて裁判員に提供されたことに抗議し、「公正な裁きとはありのままの真実を見聞してもらうことで、それが遺族にとっても納得いく裁判。それが嫌なら裁判員を辞退してもらいたい」と語りました


被害少女がどんなに残酷な状態にされていたか推察されます




三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 公判 2015年3月18日



津地裁(増田啓祐裁判長)で、2015年3月18日、公判が行われ、被害者参加制度に基づき、女子生徒の父親が少年(19)に直接、事件当時の状況を質問したが、少年(19)は「どんなふうに答えればよいか分からない」等、のらりくらりと答弁をはぐらかし、「なぜ克明に覚えていないのか」との問いに対しても、少年(19)は、「思い出したい気持ちはあるが、考えるほどに記憶と推測が混ざり、考えがまとまらない」等と話しました


その一方で、現場を立ち去る際に女子生徒の死亡を認識していたかを問われた際には、「確かに鼓動を確認した。息を引き取ったとは思わなかった」と答えました


少年はこれまでの被告人質問で、事件の状況を「記憶にない」などと供述しています
全く反省の様子を見せず、ふてぶてしい態度を貫く少年(19)を死刑にできない今の司法制度に怒りを感じます


この後、2015年3月19日に、被害女子生徒の両親らの意見陳述と論告求刑、2015年3月24日に、判決へと進む予定です




三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 公判 2015年3月19日



津地裁(増田啓祐裁判長)で、2015年3月19日、論告求刑公判が行われ、検察側は、「強いわいせつ目的による事件で、再犯の可能性もある。刑務所に服役させ、人格を矯正する必要がある」として、懲役 5年以上10年以下の不定期刑を求刑したのに対し、弁護側は、最終弁論で、「犯行は場当たり的で計画性がない。規範意識の低さなど、教育の場で性格を改善する必要がある」として保護処分を求めました


「教育の場」ってどこですか? 少年院の事を言っているのだとしたら、少年院にそのような凶悪犯を教育(矯正)する能力がない事は、少年院上がりの少年(18)による、川崎の中1殺害事件で実証されていると思います


  川崎中1殺害犯少年A(18)(川崎市)は少年院上がり 根っからのワル


論告に先立ち、女子生徒の両親と兄が出廷し、意見陳述書を朗読、母親は、「十五歳の娘をはずかしめたあげく、殺してしまったこの少年に、どうか厳しい刑を。私が皆さん方にこのように訴えることが、せめてもの娘を救ってやれなかった母親の切なる願いです」と訴えています


また、公判の前に、女子生徒の遺族は、「刑事裁判の判決以外にも、生涯をかけて罪を償う自覚をしてほしい」として、刑事裁判の手続の中で被告人に賠償請求できる「損害賠償命令制度」に基付き、1億1000万円の損害賠償を少年に求める方針です


  損害賠償命令制度 とは




三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 判決 2015年3月24日



三重県朝日町の空き地で、2013年8月25日、中学3年の女子生徒(当時15)が遺体で見つかった事件で、強制わいせつ致死と窃盗の罪に問われた少年(19)の裁判員裁判の判決が、2015年3月24日、津地裁で行われ、増田啓祐裁判長は、懲役 5年以上 9年以下(求刑懲役 5年以上 10年以下)の不定期刑を言い渡しました


増田裁判長は、「危険を認識しながら、相当強い力を加えて執拗(しつよう)に鼻と口をふさいだ。犯行態様は悪質」と指摘、弁護側が求めた家裁への移送については、「暴行態様の危険性からすれば、刑事処分が相当」と結論付けました


人を殺しておきながら、「悪質性は低い」等と無茶苦茶な事を言う弁護側の主張が退けられたのは当然として、被害者参加制度を利用して求刑した遺族代理人の「無期懲役以外選択の余地はない」との主張まで無視されては、何のための被害者参加制度なのか、何のための裁判員制度なのか、納得いかないのは被害者遺族だけではないと思います


  裁判員は何の為にいる!? 裁判員の判決を 高裁 最高裁 が破棄


被害者遺族にしても、殺人の立証が困難なことより、逮捕容疑の殺人から、強制わいせつ致死容疑での起訴に変えられてしまったため、その中での最高刑である無期懲役を求めたのであって、本当は死刑を求めたかった事と拝察します



被害者両親 「大変不服」



女子生徒の両親は判決後、津市内で記者会見を行い、父親(46)は、「量刑が求刑から1年短くなり、判決は大変不服だ。明日は娘の月命日。納得できない判決だったことを謝らなければならない」と述べ、検察側の控訴を望み、遺影を抱いた母親(46)は涙があふれ、言葉が出ませんでした


また、公判で、被害者参加制度に基づき、少年に事件の状況を直接問いただした父親は、「『お前が死なせたんだろ』と聞いた際、少年(19)は小声で『うん』とうなずきましたが、裁判長が改めて問い直すと『記憶がない』と撤回した。娘の最期が知りたい。これで終わりにはできない」と語りました



当裁判の争点



当裁判では、犯行の危険性や死亡の可能性を認識していたかどうかなどが争点とされていました


項目 検察側 弁護側
求刑/処分 懲役五年以上十年以下の不定期刑 少年院での保護処分
【遺族代理人】(被害者参加制度を利用して求刑)
「無期懲役以外選択の余地はない」
犯行の態様 「少年はわいせつ行為のため、女子生徒の鼻や口を手でふさいで意識を失わせようと考え、突然背後から襲った」
「顎の骨が外れるほどの強い力で地面に押さえ付け、意識を失わせると服を脱がせて犯行に及び、カバンから現金を奪い全裸のまま放置して死亡させた」
「強固なわいせつ目的に基づき、危険性の高い強度な暴行を加えた」
窒息死させて全裸で放置するなど「命だけでなく女性としての尊厳もふみにじった」
少年が犯行に及んだのはたまたま
「被害者がこの日この時間この道を通ったのは偶然。少年も同じで、被害者を見かけてわいせつな衝動にかられて、追跡中に鼻と口をふさごうと考えた。犯行や方法も場当たり的で凶器も準備していない」とし、行為の悪質性は低い
犯行後の態様 少年は女子生徒から奪った金でプールに行き、遺体発見後は無関係を装うツイッターを投稿していた。逮捕後は供述を二転三転させるなど「自己の犯行を矮小(わいしょう)化し、被害者への思いや反省も不十分」
再犯の危険性 反省も謝罪も不十分で、家族の監護能力からも再犯の危険性がある 前科前歴がなく、犯行の一因ともされる、他者を気遣うことのできない「共感性の乏しさ」は、「後天的で改善できる」とし、個性に合わせた処遇を図れる少年院での教育が必要




三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 名古屋高裁に控訴 2015年4月6日



三重県朝日町の空き地で、2013年8月25日、中学3年の女子生徒(当時15)を窒息死させた上、わいせつ行為、窃盗を行った少年(19)に対し、検察側は懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑していましたが、津地裁 2015年3月24日判決で、「犯行態様は悪質で、強い非難を免れない」としながらも量刑の上限が求刑を1年下回わる懲役5年以上9年以下の不定期刑としたことを不服として、津地検は、2015年4月6日、名古屋高裁に控訴しました


津地検の石井壯治次席検事は控訴理由について、「行為の態様や結果など、悪質な案件にもかかわらず、量刑が一年削られたことについて合理的な理由が示されているとは思えない。求刑を下回る判決は承服できない」としています


遺族側も、「なぜ1年短くなったのか不満」とし、津地検に控訴を求める上申書を提出していて、「判決には到底納得できないので、検察に感謝している。今後も娘のために頑張っていきたい」とのコメントを出しました




三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 賠償訴訟 審理 2015年4月14日



三重県朝日町で、2013年8月25日、少年(19)が帰宅途中の中学3年の女子生徒(当時15)を襲い、死亡させた上、わいせつ行為、窃盗を行った、強制わいせつ致死窃盗事件で、被害者遺族が損害賠償命令制度を利用して被告少年(19)の両親を相手に、慰謝料など約一億円の損害賠償を求めた民事訴訟の第二回審理が、2015年4月13日、津地裁(増田啓祐裁判長)で行われました


被告少年(19)の両親は、依然として、謝罪も反省の態度も示さず、改めて争う姿勢を示しました



審理は非公開で開かれ、被告側は代理人弁護士を立てずに裁判で争う方針を示し、増田裁判長から請求に対する具体的な反論を問われても「ありません」と答え、準備書面を含めて、被告側の主張を示す資料の提出は一切なく、といって、謝罪、賠償に応じるわけでもなく、被告少年(19)同様、被告少年(19)の両親も、反社会的な態度を一層際立たせています


増田裁判長が和解を提案したため、また、被告側が代理人を立てない方針を示していることから、原告代理人が被告側と直接連絡を取り合うために被告側の連絡先等の開示を求めましたが、被告少年(19)の両親は、「理由はないが教えたくない」と応え、和解に応じる気もない事を示しました


同席した原告側の被害者遺族が、「謝罪の意思はあるのか」と確認しても返答はなく、審理後に取材に応じた被害女子生徒の父親(46)は、「誠意以前の問題」と話しています


増田裁判長は、2015年4月30日までに被告側から和解の提案があれば和解の手続きに進むとし、次回審理は、2015年5月7日となりました


損害賠償命令制度は、犯罪被害者の金銭的、時間的負担を軽減する救済制度として、刑事裁判を担当した裁判所が損害賠償の審理をする制度で、おおむね四回以内の審理で結審となりますが、それを過ぎれば通常の民事手続きに移行します
被害女子生徒側(原告)代理人は、被告少年(19)側の「誠意ある対応がなければ四回以内に終わることは難しい」と話しています

  参考 「損害賠償命令制度 とは




三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 賠償命令 津地裁 2015年6月8日



三重県朝日町で、2013年8月25日、少年(19)が帰宅途中の中学3年の女子生徒(当時15)を襲い、死亡させた上、わいせつ行為、窃盗を行った、強制わいせつ致死窃盗事件で、被害者遺族が損害賠償制度を利用して被告少年(19)を相手に、慰謝料など約一億百万円の損害賠償を求めた民事訴訟で、津地裁(増田啓祐裁判長)は、少年に約7767万円の支払いを命じる決定を下しました


被害者側代理人弁護士によると、決定は2015年6月8日に被害者側加害者側双方に郵送され、被害者側代理人弁護士の事務所には2015年6月9日に届いたということで、被害者少女の精神的被害などに対する慰謝料約2200万円の請求が全額認められた他、被害者少女の両親に対する慰謝料や被害者少女の逸失利益などもある程度認められました


あすなろ法律事務所の鈴木亮弁護士は、「被害者の方に全く落ち度のない事件だったことを理解してもらえたと評価している」と話し、被害者両親は、「決定内容がまだ届いていないので、後日あらためてコメントしたい」と話しています


被告少年(19)を懲役5年以上9年以下の不定期刑とした一審判決を被告少年(19)が不服とした控訴審の初公判は、2015年7月17日から、名古屋高裁で始まります




三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 高裁 懲役5~9年 2015年9月17日



三重県朝日町で、2013年8月25日、元少年(20)が帰宅途中の中学3年の女子生徒(当時15)を襲い、死亡させた上、わいせつ行為、窃盗を行った、強制わいせつ致死窃盗事件で、強制わいせつ致死罪などに問われた元少年(20)の控訴審判決が、2015年9月17日、名古屋高裁で行われ、木口信之裁判長は、懲役5年以上9年以下とした一審津地裁判決を「軽過ぎるとは言えない」と支持し、検察側の控訴を棄却しました


木口信之裁判長は、一審判決が改正前の少年法で不定期懲役刑の上限だった10年を下回ったことについて、「計画性の程度を考え合わせたようにうかがえる」などと指摘、検察側は上限の適用を求めましたが、「量刑判断に特段の誤りはない」と退けました


判決によると、元少年(20)は高校3年だった2013年8月、夜道で見掛けた女子生徒の口をふさいで意識を失わせ、わいせつな行為をし、窒息死させるなどしました


元少年(20)は第1回公判に続いて出廷し、女子生徒の父親(47)が閉廷後に「何か言うことないのか」と声を上げると、小声で「すみませんでした」と答えたとのことですが ・・・




三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 懲役 5~9年 不定期刑 確定 2015年10月1日



三重県朝日町で、2013年8月25日、元少年(20)(三重県三重郡朝日町)が帰宅途中の中学3年の女子生徒(当時15)を襲い、死亡させた上、わいせつ行為、窃盗を行った、強制わいせつ致死窃盗事件で、2015年10月1日、被告元少年(20)に対する名古屋高裁判決が、2015年10月1日、上告期限を迎えました

検察側は一、二審で、改正前の少年法で不定期懲役刑の上限だった10年を適用すべきと主張していましたが、名古屋高検は上告を断念、弁護側も上告しなかった為、元少年(20)(三重県三重郡朝日町)を懲役5~9年の不定期実刑とする名古屋高裁判決が確定しました




三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 「いまだ謝罪ない」 2015年10月1日



三重県朝日町で、2013年8月25日、元少年(20)が帰宅途中の中学3年の女子生徒(当時15)を襲い、死亡させた上、わいせつ行為、窃盗を行った、強制わいせつ致死窃盗事件で、殺害された女子生徒の遺族は、2015年10月1日、被告である元少年(20)の両親を相手に、3200万円の損害賠償を求める訴えを津地裁四日市支部に起こしました


訴状などによると、被告である元少年(20)も両親は、元少年(20)が高校をずる休みしてのF1観戦や、親の財布から金を抜いたり飲酒したりなど数々の非行行為を放置、放任してきたことから、親権者としての監護教育義務違反は明らかで、適切な監護教育を受けなかった元少年(20)によって引き起こされた犯罪行為で、「筆舌に尽くしがたい精神的苦痛を被った」とし、また刑事裁判の損害賠償命令制度を利用した賠償命令に対しても、応じる意思を示していないことから、両親に慰謝料として賠償を求めるとしています


訴状提出後、殺害された中学3年の女子生徒(当時15)の父親(47)は、「いまだに何の連絡もなく謝罪の言葉もない。放任していなければ娘は亡くなることもなかった。責任を果たしてほしい」と話しています




2013年8月25日発生 三重県朝日町 中3女子 強制わいせつ致死事件 事件の概要と経緯



日時 摘要
2013年8月25日  事件概要
 2013年(平成25年)8月25日、中学三年生の女子生徒(当時 15)は、友人と三重県四日市市内で行われた花火大会の見物に出かけ、同日午後10時半頃、自宅最寄り駅のJR朝日駅で下車、近くのスーパーマーケットで友人と別れ、県道を歩いて自宅に向かった後、行方不明となりました
2013年8月29日  三重県朝日町の空き地で遺体を発見
 8月29日午後2時半頃、警察官が三重県三重郡朝日町の県道脇の空き地で、衣服を身に着けず、草叢の上に仰向けで横たわる女性の遺体を発見、財布から現金(約6,000円)が抜き取られていました
2013年8月29日  周辺の聞き込みで捜査員が少年(19)と接触
 周辺の聞き込み捜査を担当していた捜査員が少年(19)の自宅を訪ねた際、少年(19)が応対し、「不審な人、車などを見ませんでしたか」と尋ねる捜査員に対し、顔色一つ変えず「知りません」と答えた上、「午後10時頃には帰宅していた」との自らのアリバイを主張しています
 同日、少年(19)は自身の短文投稿サイト「ツイッター」上で、自宅に捜査員が来た事に対し、「近くの家の人に聞いて回るらしい」「気持ちの整理がつかない」などと投稿し、事件とは無関係を装い、夏休みが明けても、普段通りに登校を続け、遺体の発見現場と自宅が近いことから、友人が冗談半分で「お前が犯人だろ」と言うと、笑って聞き流しています
2013年8月30日  三重県朝日町の空き地で発見された遺体は中3女子と確認
 三重県警は、三重県朝日町の空き地で女性の遺体が見つかった事件で、遺体は行方不明になっていた三重県四日市市山村町の四日市市立朝明中学校3年生(15)と確認したことを発表しました
2014年3月2日  少年(19)任意同行
 四日市北署は、女子生徒の遺体が見つかった空き地から徒歩で10分程度の民家(三重県三重郡朝日町)で、祖父母と両親、妹2人の7人暮らしの少年(19)(事件当時県立高校3年生18歳)に対し、気付かれぬよう慎重に捜査を進め、少年(19)が高校を卒業するタイミングを待ち、卒業式の翌日(2014年3月2日)朝、父親と買い物に出かけていた三重県鈴鹿市内の路上で任意同行を求め、午前8時50分頃、事件の捜査本部が置かれている四日市北署とは別の、四日市南署に入りました
2014年3月2日  少年(19)強盗殺人容疑で逮捕
 当初、「午後10時頃には帰宅していた」とのアリバイを主張、関与を否定していた少年(19)に、現場近くのスーパーの防犯カメラに午後10時以降も滞在する姿が記録されていたこと、女子生徒の所持品から検出された指紋が、少年(19)のものと一致していること等、数々の証拠を突きつけられて、ようやく犯行を認め、2014年3月2日午後9時半頃、少年(19)を強盗殺人の容疑で逮捕しました
 高校の同級生は、「事件があった夏以降も、普段と何も変わらなかったのに…」と話しており、同級生たちにも事件への関与を悟らせない程、残り半年の高校生活を普通に過ごしていたとみられ、人を殺しても何とも思わない少年(19)の性格が浮かび上がっています
2014年3月23日  少年(19)津家庭裁判所送致
 2014年3月23日、強盗殺人の疑いで少年(19)は、津家庭裁判所に送致され、津家庭裁判所は2週間の観護措置と少年審判を開始する事を決定しました
2014年4月25日  少年(19)強制わいせつ致死 窃盗罪で津地方裁判所に起訴
 2014年4月25日、津地検は強制わいせつ致死・窃盗罪で少年(19)を起訴しました
三重県警では、強盗殺人事件「三重郡朝日町地内における女子中学生強盗殺人・死体遺棄事件」として捜査を行い、強盗殺人の疑いで逮捕した少年(19)を津地検が強制わいせつ致死罪などで起訴したことに関して、津地検の柴田真次席検事は、「殺意を証明する証拠を集めることができなかった」としています

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関連記事を下記に紹介します



2015年10月2日 三重の中3致死、上告せず=元少年の懲役刑確定―名古屋高検 時事通信 10月02日 12:20

 三重県朝日町で2013年、同県四日市市の中学3年の女子生徒=当時(15)=が襲われ、死亡した事件で、強制わいせつ致死などの罪に問われた元少年(20)について、名古屋高検は1日の期限までに上告しなかった。懲役5年以上9年以下とした一、二審判決が確定した。
 確定判決によると、元少年は13年8月、夜道で見掛けた女子生徒の口をふさいで意識を失わせ、わいせつな行為をし、窒息死させるなどした。検察側は一、二審で、改正前の少年法で不定期懲役刑の上限だった10年を適用すべきだと主張していた。


2015年10月2日 朝日町事件 元少年の両親に賠償請求 遺族「いまだ謝罪ない」 伊勢新聞 2015年10月2日 11:11

 朝日町で平成二十五年八月、中学三年生の女子生徒=当時(15)=が帰宅途中に襲われて死亡した事件で、女子生徒の遺族が一日、被告元少年(20)の両親を相手に、三千二百万円の損害賠償を求める訴えを津地裁四日市支部に起こした。
 訴状などによると、被告である両親は、元少年が高校をずる休みしてのF1観戦や、親の財布から金を抜いたり飲酒したりなど数々の問題行為を放置・容認してきたことから、親権者として監護教育義務違反は明らかと主張。適切な監護教育を受けなかった元少年の犯罪行為で「筆舌に尽くしがたい精神的苦痛を被った」とし、また刑事裁判の損害賠償命令制度を利用した賠償命令に対しても応じる意思を示していないことから、両親に慰謝料として賠償を求めるとしている。


2015年9月17日 元少年、二審も懲役5~9年=三重の中3わいせつ致死-名古屋高裁 時事通信 2015/09/17-18:47

 三重県朝日町で2013年、同県四日市市の中学3年の女子生徒=当時(15)=が遺体で見つかった事件で、強制わいせつ致死罪などに問われた元少年(20)の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。木口信之裁判長は、懲役5年以上9年以下とした一審津地裁判決を「軽過ぎるとは言えない」と支持し、検察側の控訴を棄却した。
 木口裁判長は、一審判決が改正前の少年法で不定期懲役刑の上限だった10年を下回ったことについて、「計画性の程度を考え合わせたようにうかがえる」などと指摘。検察側は上限の適用を求めたが、「量刑判断に特段の誤りはない」と退けた。
 判決によると、元少年は高校3年だった13年8月、夜道で見掛けた女子生徒の口をふさいで意識を失わせ、わいせつな行為をし、窒息死させるなどした。


2015年7月17日 少年側、控訴棄却求める=三重の中3女子死亡事件-名古屋高裁 時事通信 2015/07/17-18:39

三重県朝日町で2013年、同県四日市市の中学3年の女子生徒=当時(15)=が遺体で見つかった事件で、強制わいせつ致死罪などに問われた少年(19)の控訴審第1回公判が17日、名古屋高裁(木口信之裁判長)であった。懲役5年以上9年以下とした一審津地裁判決を不服とする検察側に対し、弁護側が控訴棄却を求めて結審した。判決は9月17日。
 検察側は「意識を失わせてわいせつ行為に及んだ危険な犯行だ。被害者に何の落ち度もない」と指摘し、懲役の上限を10年にすべきだと主張。弁護側は「裁判員裁判の判断は尊重されるべきだ」と反論した。


2015年6月12日 朝日町事件の損害賠償制度 7760万円支払い命令 津地裁決定 伊勢新聞 2015年6月12日

 朝日町で平成二十五年八月、帰宅途中の中学三年生の女子生徒=当時(15)=が襲われて死亡した事件で、損害賠償制度を利用して被害者遺族が被告少年(19)を相手に、慰謝料など約一億百万円の損害賠償を求めた民事訴訟で、津地裁(増田啓祐裁判長)は、少年に約七千七百六十七万円の支払いを命じる決定を下した。決定は五日付。
 代理人弁護士によると、決定は八日に双方に郵送され、代理人弁護士の事務所には九日に届いた。被害者少女の精神的被害などに対する慰謝料約二千二百万円の請求が全額認められたほか、両親に対する慰謝料や少女の逸失利益などもある程度認められたという。


2015年4月14日 朝日町事件 代理人立てず争う方針 賠償訴訟で被告側 伊勢新聞 2015年4月14日(火)11:01

 朝日町で平成二十五年八月、帰宅途中の中学三年生の女子生徒=当時(15)=が襲われて死亡した事件で、被害者遺族が損害賠償命令制度を利用して被告少年(19)の両親を相手に、慰謝料など約一億円の損害賠償を求めた民事訴訟の第二回審理が十三日、津地裁(増田啓祐裁判長)であった。被告側の両親はあらためて争う姿勢を示し、増田裁判長は和解を勧告した。次回審理は五月七日に開かれる。
 原告代理人によると、審理は非公開で開かれ、原告側の請求に対する被告側の反論と、被告側が代理人弁護士を立てるかどうかについて話し合われたという。


2015年4月7日 朝日町中3死亡で検察控訴 遺族「娘のため頑張りたい」 伊勢新聞 2015年4月7日(火)10:24

 朝日町で平成二十五年八月、帰宅途中の中学三年生の女子生徒=当時(15)=が襲われて死亡した事件で、津地検は六日、強制わいせつ致死と窃盗の罪に問われた少年(19)に懲役五年以上九年以下の不定期刑を下した津地裁判決を不服として、名古屋高裁に控訴した。
 検察側は少年に対し、懲役五年以上十年以下の不定期刑を求刑。これに対し、津地裁は三月二十四日の判決で、「犯行態様は悪質で、強い非難を免れない」としながらも求刑を一年下回る懲役五年以上九年以下の判決を下した。
 津地検の石井壯治次席検事は控訴理由について、「行為の態様や結果など、悪質な案件にもかかわらず、量刑が一年削られたことについて合理的な理由が示されているとは思えない。求刑を下回る判決は承服できない」と述べた。


2015年4月6日 中3女子遺体、地検が控訴=三重 時事通信 2015年4月6日(月)11:36

 三重県朝日町の空き地で2013年、中学3年の女子生徒=当時(15)=の遺体が見つかった事件で、強制わいせつ致死などの罪に問われた少年(19)について、津地検は6日、懲役5年以上9年以下の不定期刑を言い渡した津地裁の裁判員裁判判決を不服として、名古屋高裁に控訴した。
 判決は求刑(懲役5~10年)を下回っており、遺族側は地検に控訴するよう求めていた。遺族は「判決には到底納得できないので、検察に感謝している。今後も娘のために頑張っていきたい」とのコメントを出した。


2015年4月6日 三重中3女子強制わいせつ致死事件、検察が控訴 朝日新聞 2015年4月6日(月)11:33

 2013年8月、三重県朝日町で中学3年の女子生徒(当時15)を窒息死させたとして、強制わいせつ致死などの罪に問われた少年(19)に、懲役5年以上9年以下の不定期刑を言い渡した津地裁の裁判員裁判の判決について、津地検は6日、名古屋高裁に控訴したと発表した。
 検察側は、懲役5年以上10年以下を求刑したが、3月24日の津地裁判決では、求刑よりも不定期刑の上限が1年短くなった。
 女子生徒の遺族は「なぜ1年短くなったのか不満だ」と、津地検に対し、控訴を求めて上申書を出していた。


2015年4月6日 <三重・女子中3致死>津地検が名古屋高裁に控訴 毎日新聞 2015年4月6日(月)11:16

 ◇19歳少年の懲役5年以上9年以下の不定期刑判決を不服に
 三重県朝日町の空き地で2013年8月に中学3年の女子生徒(当時15歳)が死亡した事件で、強制わいせつ致死などの罪に問われた少年(19)に懲役5年以上9年以下の不定期刑を言い渡した津地裁の判決を不服として、津地検は6日、名古屋高裁に控訴した。
 検察側は懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑していたが、3月24日の地裁判決では少年の矯正の可能性を認め、量刑の上限が求刑を1年下回った。このため女子生徒の遺族が「納得できない」として、津地検に控訴するよう求めていた。


2015年3月24日 <三重・中3女子死亡>少年の判決 被害者両親「大変不服」 毎日新聞 2015年3月24日(火)22:30

 ◇津地裁で懲役5年以上9年以下の不定期刑判決
 三重県朝日町の空き地で2013年8月、中学3年の女子生徒(当時15歳)を窒息死させたなどとして、強制わいせつ致死などの罪に問われた少年(19)について、24日、津地裁(増田啓祐裁判長)であった裁判員裁判の判決。言い渡されたのは懲役5年以上9年以下(求刑・同5年以上10年以下)の不定期刑。女子生徒の両親は判決後、津市内で記者会見した。父親(46)は「量刑が求刑から1年短くなり、判決は大変不服だ。明日は娘の月命日。納得できない判決だったことを謝らなければならない」と述べ、検察側の控訴を望んだ。遺影を抱いた母親(46)は涙があふれ、言葉が出なかった。


2015年3月24日 中3死亡 19歳に懲役5~9年(2015年3月24日(火)掲載)  時事通信 2015年3月24日(火) 15時37分

 三重県朝日町の空き地で2013年、中学3年の女子生徒=当時(15)=の遺体が見つかった事件で、強制わいせつ致死罪などに問われた無職少年(19)の裁判員裁判の判決が24日、津地裁であり、増田啓祐裁判長は懲役5年以上9年以下の不定期刑(求刑懲役5~10年)を言い渡した。


2015年3月24日 三重・中3わいせつ致死、少年に実刑 5年以上9年以下 朝日新聞 2015年3月24日(火)15:16

 三重県朝日町の空き地で2013年8月、同県四日市市の中学3年の女子生徒(当時15)が遺体で見つかった事件で、強制わいせつ致死と窃盗の罪に問われた少年(19)の裁判員裁判の判決が24日、津地裁であった。増田啓祐裁判長は懲役5年以上9年以下(求刑懲役5年以上10年以下)の不定期刑を言い渡した。


2015年3月24日 中3わいせつ致死 少年に不定期刑 朝日新聞 2015年03月24日 15時16分

 三重県朝日町の空き地で2013年8月、同県四日市市の中学3年の女子生徒(当時15)が遺体で見つかった事件で、強制わいせつ致死と窃盗の罪に問われた少年(19)の裁判員裁判の判決が24日、津地裁であった。増田啓祐裁判長は懲役5年以上9年以下(求刑懲役5年以上10年以下)の不定期刑を言い渡した。


2015年3月23日 朝日町事件、あす判決 死亡可能性の認識争点 伊勢新聞 2015年3月23日(月)10:58

 朝日町で平成二十五年八月、帰宅途中の中学三年生の女子生徒=当時(15)=を襲い死亡させたとして、強制わいせつ致死と窃盗の罪に問われた少年(19)に対する裁判員裁判の判決が二十四日、津地裁で言い渡される。検察側は懲役五年以上十年以下の不定期刑を求刑、弁護側は少年院での保護処分を主張し、犯行の危険性や死亡の可能性を認識していたかどうかなどが争点とされる。同地裁では初となる少年対象の裁判員裁判に、どう判決が下るかが注目される。
 検察側は、少年がわいせつ目的で女子生徒の鼻や口をふさいで失神させようとした行為を「強固なわいせつ目的に基づき、危険性の高い強度な暴行を加えた」と指摘。窒息死させて全裸で放置するなど「命だけでなく女性としての尊厳もふみにじった」と主張した。


2015年3月20日 朝日町・中3女子死亡事件 少年に懲役5―10年求刑 検察「反省不十分 伊勢新聞 2015年3月20日(金)11:02

 朝日町で平成二十五年八月、帰宅途中の中学三年生の女子生徒=当時(15)=を襲い死亡させたとして、強制わいせつ致死と窃盗の罪に問われた少年(19)の論告公判が十九日、津地裁(増田啓祐裁判長)であり、検察側は「強固なわいせつ目的で危険性の高い強度な暴行。反省は不十分で再犯の可能性もある」として、懲役五年以上十年以下の不定期刑を求刑した。判決は二十四日に言い渡される。


2015年3月19日 三重、少年に懲役5~10年求刑 共同通信 2015年3月19日(木)13時23分

 三重県朝日町で2013年8月に中学3年の女子生徒=当時(15)=をわいせつ目的で襲い、窒息死させたとして強制わいせつ致死と窃盗の罪に問われた少年(19)の裁判員裁判が19日、津地裁(増田啓祐裁判長)で開かれ、検察側は懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑した。
 検察側は論告で「強いわいせつ目的による事件で、再犯の可能性もある。刑務所に服役させ、人格を矯正する必要がある」と主張。弁護側は最終弁論で「犯行は場当たり的で計画性がない。規範意識の低さなど、教育の場で性格を改善する必要がある」として保護処分を求めた。


2015年3月18日 <三重強制わいせつ致死>被害者の父「娘の最期知りたい 毎日新聞 2015年3月18日(水)21:59

 三重県朝日町の空き地で2013年8月、中学3年の女子生徒(当時15歳)を窒息死させたなどとして強制わいせつ致死などの罪に問われた少年(19)に対する裁判員裁判の公判が18日、津地裁(増田啓祐裁判長)であった。被害者参加制度に基づき、女子生徒の父親が少年に直接、事件当時の状況を質問したが、少年は「どんなふうに答えればよいか分からない」などとあやふやな答えに終始した。


2015年3月12日 三重の中3女子致死 被告の19歳少年が罪状認める 朝日新聞 2015年3月10日(火)11:44

 三重県朝日町で2013年8月、同県四日市市の中学3年の女子生徒(当時15)が遺体で見つかった事件で、強制わいせつ致死と窃盗の罪に問われた少年(19)の裁判員裁判の初公判が10日、津地裁(増田啓祐裁判長)であり、少年は「間違いありません」と起訴内容を認めた。公判後、女子生徒の父親(46)が会見し、「少年の供述は二転三転しており、(公判で)ありのままを話してもらいたい」と語った。
 起訴状によると、少年は13年8月25日午後11時ごろ、同町埋縄(うずなわ)の路上で、通りかかった女子生徒の鼻と口を手でふさぎ、近くの空き地に連れ込んで窒息死させたうえ、現金約6千円を奪ったとされる。


2015年3月12日 罪の重さ「分かっていない」 被害少女の父、憤り 朝日町事件 伊勢新聞 2015年3月11日(水)10:44

 少年の裁判員裁判の初公判を終え、津市内で記者会見に応じた被害少女の父親(46)は、「罪の重大さを分かっていない」とあらためて憤りをあらわにした。
 父親は初公判を傍聴した感想として、「娘の色々なことが分かり、うれしい反面悲しさもある。少年とその両親を見ることができてすっきりした」と述べた。
 少年の印象については、「マスクをしていてずっと横を向いていた。正面を向かず目だけで表情を判断。一礼も全くない」と不満を語った。また先月下旬、少年とその両親からそれぞれ謝罪文が送付されてきたことを報告しつつ、「裁判直前のことで謝罪とは受け取れない。目を通すことはない」と切り捨てた。


2015年3月12日 朝日町事件 謝っても謝りきれない 少年の両親、承認尋問 伊勢新聞 2015年3月12日(木)10:29

 朝日町で平成二十五年八月、帰宅途中の中学三年生の女子生徒=当時(15)=を襲い死亡させたとして、強制わいせつ致死と窃盗の罪に問われた少年(19)の裁判員裁判第二回公判が十一日、津地裁(増田啓祐裁判長)であった。少年の両親が証人として出廷し、「息子の身勝手な行為でこのような事件となり、本当に申し訳ない」と謝罪した。
 証人尋問では、弁護側と検察側に加え、被害者の父親も被害者参加制度を利用して、質問を投げ掛けた。
 少年の父親は犯行動機について、少年が高校一年生のときに一度「肩パン」と呼ばれる行為で肩にあざをつくって帰宅したことがあったとして、「いじめでストレスがあったのかもしれない」と主張。性的欲求を募らせていたことも一因とし、「復帰後はカウンセリングを受けさせて命の大切さを学ばせたい」とした。


2014年3月8日 【衝撃事件の核心】「18歳少年」はこうして捜査線上に浮上した…三重女子中学生殺害、“嘘のアリバイ”は刑事に崩された  産経WEST 2014.3.8 12:00

 「いきなり浮上したわけではない」
 三重県警の捜査幹部は静かに語った。昨年夏、三重県朝日町で、花火大会帰りの中学3年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件は、目撃情報に乏しく捜査の難航も予想されていただけに、発生から約半年で少年(18)が逮捕される事態は一見、急展開したかのようにみえた。だが、水面下では少しずつ、着実に、捜査の手が少年に及んでいたのだ。帰宅時間の矛盾などから「アリバイ」にほころびが見え始め、遺留品に残された指紋などから容疑は決定的に。任意同行された当初こそ関与を否定していた少年だったが、証拠の数々を突きつけられると、観念したのか「私が犯人です」と容疑を認めたという。


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