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確定申告 生命保険料控除 とは


確定申告 生命保険料控除 とは



一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを生命保険料控除といいます

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります

保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。




対象となる生命保険料



生命保険料控除の対象となる保険契約等には、生命保険契約等、介護医療保険契約等及び個人年金保険契約等があります


(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約 (新生命保険料)



対象となる保険契約等の主なものは平成24年1月1日以後に締結した次の契約若しくは他の契約等に附帯して締結した契約(新契約)で、保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方又はその配偶者その他の親族とするものをいいます

(イ)  生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われる保険契約
(ロ)  旧簡易生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約
(ハ)  農業協同組合と締結した生命共済契約その他これに類する共済に係る契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約
(ニ)  確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約



(2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約 (旧生命保険料)



対象となる保険契約等の主なものは平成23年12月31日以前に締結した次の契約のうち、その契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方又はその配偶者その他の親族とするものをいいます

(イ)  生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約
(ロ)  旧簡易生命保険契約
(ハ)  農業協同組合と締結した生命共済に係る契約その他これに類する共済に係る契約
(ニ)  生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した身体の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
(ホ)  確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約



(注)  これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません




国税庁ホームページ 「確定申告書等作成コーナー」 e-Tax 生命保険料控除



【 確定申告書等作成コーナー 】   https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm
/h27/ ( = 2015年(平成27年))の部分は毎年変わります)

※. 国税庁ホームページ 「確定申告書等作成コーナー」で、確定申告 (e-Tax) を行う方法につきましては、次のページe-Tax 使い方 確定申告の仕方 株式等 繰越損失控除 医療費控除等 各種控除 」 をご参照下さい



「生命保険料控除」の申告は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」、「申告書等の作成」画面から、「申告書等の作成)」→「所得控除入力」、上から5つ目にある「生命保険料控除」欄の「入力する」をクリックし、支払った生命保険料等を入力します




「生命保険料控除」の申告は、

国税庁ホームページ
「確定申告書等作成コーナー」、
「申告書等の作成」画面から、

「申告書等の作成)」
→ 「所得控除入力」

上から5つ目にある「生命保険料控除」欄の「入力する」をクリックし、支払った生命保険料等を入力します


中断データから再開する場合は、ページ上部にある長矢印から、「申告書等の作成」 → 「所得控除入力」と順にクリックするとこの画面が表示されます

【生命保険料控除】「1 源泉徴収票に記載されている金額 」給与所得の源泉徴収票に記載されている金額がある方は、こちらに入力します

【生命保険料控除】

「1 源泉徴収票に記載されている金額 」
給与所得の源泉徴収票に記載されている金額がある方は、こちらに入力します


「2 上記1以外の生命保険料等の金額」
年末調整の際に勤務先へ提出しなかった生命保険料がある方や、給与所得の源泉徴収票をお持ちでない方は、生命保険料控除証明書の証明額を、こちらに入力します

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