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NHK 受信契約書を偽造 受信契約締結を認めず 松戸簡裁判決


NHK 受信契約書を偽造 NHK受信契約締結を認めず 松戸簡裁判決



NHKが松戸市の男性に対し、受信料約18万円の支払いを求めた訴訟の判決で、松戸簡裁(江上宗晴裁判官)は、2015年4月15日、受信契約締結時の具体的事情について立証がない等を指摘、「男性が受信契約を締結したものとは認められない」として請求を棄却しました


訴訟は、2003年3月、NHKの担当者が男性宅を訪問した際に作成されたとする受信契約の有効性が最大の争点で、男性側は、「押印もなく、承諾なしに書かれたものだ」と主張していました


松戸簡裁 江上裁判官は、判決の中で、受信契約書の署名について、「男性や妻の筆跡と異なる」点等を指摘、さらに、担当者らが記入を代行した(!?)とするNHKの主張には証拠がないとし、「その後に約6年間も訪問集金に訪れていないのは不自然。契約に基づく受信料の支払い請求は理由がない」と判決しました


NHKは、「判決内容をよく読んで対応を検討したい」としています

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2015年4月16日 NHK受信契約締結認めず 松戸簡裁、支払請求を棄却 千葉日報 2015年4月16日(木)10:24

 NHKが松戸市の男性に対し、受信料約18万円の支払いを求めた訴訟の判決で、松戸簡裁(江上宗晴裁判官)は15日、受信契約締結時の具体的事情について立証がないなどと指摘し「男性が受信契約を締結したものとは認められない」として請求を棄却した。
 訴訟は、2003年3月にNHKの担当者が男性宅を訪問した際に作成されたとする受信契約の有効性が最大の争点。男性側は「押印もなく、承諾なしに書かれたものだ」と反論していた。
 判決で江上裁判官は、契約書の署名について「男性や妻の筆跡と異なる」などと指摘。さらに、担当者らが記入を代行したとするNHKの主張には証拠がないとし、「その後に約6年間も訪問集金に訪れていないのは不自然。契約に基づく受信料の支払い請求は理由がない」と判断した。
 NHKは「判決内容をよく読んで対応を検討したい」としている。


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