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まとめサイトの著作権法上の問題について


まとめサイトの法的問題について



「弁護士ドットコム」で、「まとめサイト」の法的問題を取り上げた記事を見つけましたので、ご紹介します
記事本文は、下記リンクをご参照下さい

著作物は、著作権法で保護されており、自分のサイトに使う場合は、著作権者の許可が必要です
ただし、同時に、自由な言論や批判・批評を行えるようにするため、著作権法32条1項には、「公表された著作物は」「正当な範囲内で」「引用して利用することができる」と書かれており、この場合、著作権者の許可は不要です


著作権法第32条

条文[編集] (引用) 第32条 1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2.国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

ポイントは、この「正当な」「引用」の範疇に入っているかどうかということです



従来の「引用」の判断


「引用」の判断は、従来下記の5要件が挙げられてきました

 1. 引用する対象が『公表された著作物』であること
 2. 利用者の作品も『著作物』であること
 3. 利用者の作品と、引用される著作物が明瞭に区別されていること(明瞭な区別)
 4. 利用者の作品が「主」、引用される著作物が「従」となっていること(主従関係)
 5. どこから引用されたのかを明確にすること(出所の明示)」

「まとめサイト」では、その主要コンテンツのほとんどが他人の著作物で構成されていることがほとんどですので、「2. 利用者の作品も『著作物』であること」、「4. 利用者の作品が「主」、引用される著作物が「従」となっていること(主従関係)」の要件を満たしていると言えるかどうか、はなはだ疑問です



「美術鑑定書事件」判例


2010年10月13日に、「美術鑑定書事件」として、知的財産高等裁判所から出された判決では、下記の4要件が提示されました

 1. 利用の目的
 2. 利用の方法・態様
 3. 利用される著作物の種類や性質
 4. 利著作権者に及ぼす影響の有無・程度」

この判例では、従来の要件、「2. 利用者の作品も『著作物』であること」が明記されていません
杓子定規に要件を当てはめるのではなく、もっと広い見地から検証しましょうということのようです


いづれにしても、人様の著作物は、人様のものですので、「引用」の範囲を逸脱しないよう、充分配慮して利用させて頂きましょう

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2014年11月9日 Yahoo!ニュース - 「まとめサイト」は法的にグレーな存在? 弁護士が「著作権」の問題点をくわしく解説 (弁護士ドットコム) 11月9日(日)16時20分配信

ネットにあふれる玉石混交の情報。それらのうち重要なものだけを集め、見やすい形に整理した「まとめ記事」が人気だ。そうしたまとめ記事を集める専門サイトも登場し、「まとめサイト」と呼ばれている。
まとめサイトに対しては、「他人が作った文章や画像をコピペするだけで、ページビューを稼いでいる」といった批判もある。他人の書いたものを勝手に使って「まとめ記事」を作ることは、法的に問題ないのか。著作権法にくわしい雪丸真吾弁護士に聞いた。


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